○諏訪市審議会等の会議の公開に関する要領
平成15年3月25日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要領は、審議会等の会議を市民に公開するための基準等を定めることにより、審議会等の審議の透明性を図るとともに、市民の市政への理解と関心を深め、もって開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「審議会等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づく附属機関及びこれに準ずるものをいう。
(会議の公開基準)
第3条 審議会等の会議は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、原則として公開するものとする。
(1) 諏訪市情報公開条例(平成11年諏訪市条例第1号)第7条各号に規定する情報等を審議する場合
(2) 会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議等に著しい支障が生ずると認められる場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、審議会等の長が当該会議に諮って非公開を決定した場合
(公開の方法等)
第4条 審議会等の会議の公開は、審議会等の長が、希望する市民等に傍聴を認めることにより行うものとする。
2 前項の規定により会議を公開する場合は、審議会等の長は、傍聴者に対し、傍聴席等の確保その他傍聴に必要な措置を講ずるものとする。
3 審議会等の長は、会議が公平かつ円滑に行われるよう常に会場の秩序維持に努めるものとする。
4 前項に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、諏訪市議会傍聴規則(昭和43年諏訪市議会規則第2号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「議長」とあるのは「審議会の長」と、第7条中「議場」とあるのは「会場」と読み替えるものとする。
(会場開催の周知)
第5条 市長は、審議会等の会議を開催する場合は、会議の公開・非公開(非公開の場合は、理由も併記するものとする。)の別又は公開・非公開を当該会議において決定する旨を記した開催日程等を、当該会議開催の一週間前までに公表するものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要が生じたときは、この限りでない。
2 前項の公表は、新聞等による報道、広報誌又は市のホームページ等により行うものとする。
(会議録の作成及び公表等)
第6条 審議会等は、会議終了後速やかに、当該審議会等の規定に基づく会議録を作成するものとする。この場合において、会議録を作成する者は、審議会等の目的、当該会議における審議内容、審議経過等をわかりやすく記述又は記録するように努めるものとする。
2 市長は、第3条各号の規定により会議を非公開とした場合を除いて、会議資料、会議録等を市民の閲覧に供し、又は市のホームページに掲載する等の方法により、当該会議の審議状況を公表するよう努めるものとする。
3 審議会等の長は、第3条第3号の規定により、当該会議において非公開を決定した場合は、その理由を公表するものとする。
4 市長は、会議を非公開にした場合においても、可能な範囲で会議の概要等について明らかにするように努めるものとする。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、審議会等の会議の公開に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。