○諏訪市議会傍聴規則

昭和43年12月15日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が傍聴人受付簿に記入しなければならない。

3 報道関係者は、前2項の規定にかかわらず傍聴することができる。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、48名とし、先着順とする。

2 議長は、傍聴人が定員を超えるときは、可能な限り多くの者が傍聴できるよう努めるものとする。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、その他危険な物を持つている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持つている者

(5) 笛、ラツパ、太鼓、その他楽器の類を持つている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等、示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、動画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

1 この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

2 諏訪市議会傍聴人取締規則(昭和36年3月1日公布)は、廃止する。

(昭和62年12月2日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年9月24日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

諏訪市議会傍聴規則

昭和43年12月15日 議会規則第2号

(令和元年12月25日施行)