○諏訪市立小学校及び中学校出席停止の命令の手続に関する規則
平成15年2月10日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市立小、中学校管理規則(昭和38年諏訪市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の出席停止の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(出席停止の命令等)
第2条 教育委員会は、次の各号に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、当該児童生徒の保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずるものとする。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を破壊する行為
(4) 授業その他の教育活動を妨げる行為
(校長の報告及び意見具申)
第3条 校長は、前条第1項に規定する出席停止の要件に該当すると認める児童生徒があるときは、問題行動の内容、学校における指導の経過その他必要な事項を記載した文書に校長の意見を付して教育委員会に報告しなければならない。
(保護者及び児童生徒からの意見聴取)
第4条 規則第8条第2項の規定による保護者の意見聴取は、教育長の指名により、事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する校長が行うものとする。
2 意見聴取は、緊急の場合を除き、意見聴取を行う者が保護者と面接して行うものとする。
3 出席停止の対象となる児童生徒は、第1項の意見聴取に当たり、保護者に同席して意見を述べることができる。
(関係者からの意見聴取)
第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒及びその保護者から事情を聴取することができる。
2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。
(出席停止の期間)
第6条 教育委員会は、出席停止の期間の決定に当たっては、できる限り短い期間とするものとする。
(出席停止期間の短縮又は延長)
第7条 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒に出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。
2 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒が規則第2条第1項各号に掲げる行為を繰り返し行うときは、第2条から前条までに規定する手続を経て出席停止を命ずる期間を延長することができる。
(指導計画の策定)
第8条 教育委員会は、出席停止の適用を決定するに当たっては、学校及び関係機関との連携を図り、出席期間中の当該児童生徒に対する個別指導計画を策定するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。