○諏訪市立小、中学校管理規則

昭和38年4月1日

教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 学期及び休業日(第3条・第4条)

第3章 教育活動及び教材の取扱い(第5条―第11条)

第4章 職員(第12条―第19条)

第4章の2 学校評議員(第20条)

第5章 施設・設備(第21条―第25条)

第6章 小中一貫教育校(第26条)

第7章 雑則(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、諏訪市立小、中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めることを目的とする。

(他の法令等との関係)

第2条 学校の管理運営については、法令、条例及び規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 学期及び休業日

(学期及び休業日)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定による学期及び夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、あらかじめ諏訪市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、校長が定める。

(休業日と授業日の振替)

第4条 校長は、学校運営上必要があると認めたときは、授業日を休業日とし、又は休業日を授業日とすることができる。ただし、運動会、学芸会等恒例の学校行事を行う場合はあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

第3章 教育活動及び教材の取扱い

(教育課程の編成)

第5条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第21条に掲げる教育の目標を達成するため、適切な教育課程を編成しなければならない。

(教育課程の承認)

第6条 校長は、前条に規定する教育課程を編成するときは、次の事項について教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 各教科及び特別の教科である道徳の学年別の指導計画の概要

(2) 特別活動の種類、組織、時間数及び活動の概要

(3) 総合的な学習の学年別時間の時間数及び指導計画の概要

(4) 学校行事等の計画

(校外における教育活動)

第7条 修学旅行、遠足、登山、キヤンプ、社会見学、対外運動競技その他これらに準ずる校外における教育活動は、別に定める基準により実施するものとする。

2 前項に規定する校外における教育活動を実施しようとするときは、校長は、その計画をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(出席停止)

第8条 法第35条(法第49条に準用される場合を含む。)の規定による出席停止は、あらかじめ校長の意見を聞き教育委員会が決定し、校長が立会いのもと保護者に命令する。

2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を決定する場合には、あらかじめ当該児童又は生徒及び保護者の意見を面接等により聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

(原学年留置)

第9条 校長は、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、当該学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童又は生徒を原学年に留めおくことができる。

2 校長は、前項に規定する措置を行つたときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(教材の利用及び選定)

第10条 学校は、教科書以外の図書その他の教材で有効適切と認めたものについては、進んでこれを使用して、教育内容の充実を図るものとする。

2 前項の教材の選定に当たつては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(教材の承認等)

第11条 校長は、学校において教科書が発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、学校において次の各号に掲げる教材を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 特別の教科である道徳の主たる教材として使用する図書

(2) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本又はこれに類する図書

(3) 各種の学習帳

第4章 職員

(職員)

第12条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭、司書教諭、事務職員、学校栄養職員その他必要な職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭、事務職員又は学校栄養職員を置かないことができる。

(主任等)

第13条 学校に別表第1の左欄に掲げる主任等を置く。

2 前項の主任等は、別表第1の中欄に掲げる職員のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

3 第1項に規定する主任等は、校長の監督を受けて、それぞれ別表第1の右欄に掲げる職務を行う。

第14条 学校に前条に規定する主任等のほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項に規定する主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(その他の職)

第15条 学校に必要に応じて、別表第2の左欄に掲げる職を置く。

2 前項の職は、別表第2の中欄に掲げる職員のうちから、教育委員会が命ずる。

3 第1項の職は、上司の命を受けて、それぞれ別表第2の右欄に掲げる職務を行う。

(校務の分掌)

第16条 この規則で定めるものを除くほか、校務の分掌は、校長が定める。

2 校長は、前項及びこの規則に規定する校務の分掌を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第17条 学校に、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 第1項の職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。

(休暇)

第18条 職員の休暇(市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和27年長野県条例第69号)第1条に規定する休暇をいう。以下同じ。)は、校長が承認する。ただし、校長の休暇は、教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、引き続き7日以上にわたる校長の休暇は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(旅行)

第19条 職員の旅行は、校長が命ずる。ただし、校長の旅行は、教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、引き続き5日以上にわたる校長の旅行は、教育委員会の承認を受けなければならない。

第4章の2 学校評議員

(学校評議員)

第20条 学校に、学校評議員を置くことができる。

2 前項の学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 施設・設備

(施設、設備の管理)

第21条 校長は、学校の施設、設備の管理を統轄し、その整備に努め、かつ、その現有状況を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、施設、設備の管理を分担しなければならない。

(施設、設備の亡失、毀損)

第22条 校長は、学校の施設、設備が亡失し、又は毀損したときは、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(防災及び警備等)

第23条 校長は、毎年度の初めにおいて、学校の防災及び警備の計画を作成し教育委員会に届け出なければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の警備及び防災の任務を分担しなければならない。

(貸与)

第24条 教育委員会は、学校教育に支障のない範囲で学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(日直及び宿直)

第25条 校長は、正規の勤務時間以外の時間又は勤務を要する日以外の日において、特に必要がある場合は、職員に日直又は宿直を命ずることができる。

2 前項の規定により日直又は宿直を命ぜられた職員は、前項に規定する時間又は日において施設、設備の管理、文書の収受、緊急用務の処理等の任務にあたらなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、日直又は宿直について必要な事項は、校長が定める。

第6章 小中一貫教育校

第26条 次の表の左欄に掲げる小学校及び同表の右欄に掲げる中学校においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条の9第1項の規定により、小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すものとする。

諏訪市立上諏訪小学校

諏訪市立上諏訪中学校

諏訪市立城南小学校

諏訪市立諏訪中学校

諏訪市立四賀小学校

諏訪市立中洲小学校

諏訪市立諏訪南中学校

諏訪市立豊田小学校

諏訪市立湖南小学校

諏訪市立諏訪西中学校

第7章 雑則

(学級の編制及びその変更)

第27条 校長は、長野県教育委員会に届け出るべき学級編制及び学級編制の変更の案を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

2 学級編制及び学級編制の変更は、教育委員会の指示を受けて、校長が行なう。

(事故の報告)

第28条 校長は、重大な学校事故が発生したときは、すみやかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(表簿)

第29条 学校教育法施行規則第15条第1項に規定するもののほか、学校に備えるべき表簿は、次の各号に掲げるとおりとし、その保存期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 学校沿革誌 永年

(2) 卒業生台帳 永年

(3) 旧職員履歴書 永年

(4) 職員会議記録簿 5年

(5) 児童(生徒)転入転出簿 5年

(6) 日直及び宿直命令簿並びに日直及び宿直日誌 5年

(7) 休暇等整理簿 5年

(8) 旅行命令簿 5年

(委任)

第30条 この規則を実施するために必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日教委規則第1号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年9月1日教委規則第3号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和50年6月14日教委規則第3号)

この規則は、昭和50年6月14日から施行する。

(昭和51年1月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月13日教委規則第4号)

この規則は、昭和51年7月15日から施行する。

(平成5年3月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年8月3日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年8月31日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月5日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年2月19日教委規則第1号)

この規則中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中諏訪市立小、中学校管理規則第4条から第22条までの改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年11月18日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(1) 小学校及び中学校

左欄

中欄

右欄

教務主任

教諭

教育計画の立案その他の教務に関する事項の連絡調整及び指導・助言に当たる職務

学年主任

教諭

当該学年の教育活動に関する事項の連絡調整及び指導・助言に当たる職務

保健主事

教諭

学校における保健に関する事項の管理に当たる職務

事務主任

事務職員

事務に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる職務

(備考)

1 学年主任は、2以上の学級を有する学年に置く。

2 事務主任は、長野県教育委員会の任命する主査以上の事務職員の配置されている学校に置く。

(2) 中学校

左欄

中欄

右欄

生徒指導主事

教諭

生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項の連絡調整及び指導・助言に当たる職務

進路指導主事

教諭

生徒の職業選択その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項の連絡調整及び指導・助言に当たる職務

別表第2(第15条関係)

左欄

中欄

右欄

副参事

事務職員

高度の知識経験に基づき複雑かつ困難な業務を行う職務

専門幹

事務職員又は学校栄養職員

専門的知識経験に基づき困難な業務を行う職務

主幹

同上

高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務

主査

同上

専門的知識経験を必要とする業務を行う職務

主任

同上

比較的専門の知識経験を必要とする業務を行う職務

主事

同上

一般的な業務を行う職務

栄養士

技術職員若しくは事務職員又はその他の職員

栄養士業務を行う職務

技師

技術職員又はその他の職員

学校校舎内・外の環境の整備その他の用務に従事する職務

給食調理員

同上

給食調理を行う職務

衛生管理者

教員、事務職員又は学校栄養職員

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条第1項に規定する職務

安全衛生推進者

同上

労働安全衛生法第12条の2に規定する職務

防火管理者

同上

消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する職務

司書教諭

教員

学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条第1項に規定する職務

諏訪市立小、中学校管理規則

昭和38年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年5月29日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和38年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和45年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和49年9月1日 教育委員会規則第3号
昭和50年6月14日 教育委員会規則第3号
昭和51年1月14日 教育委員会規則第1号
昭和51年7月13日 教育委員会規則第4号
平成5年3月23日 教育委員会規則第2号
平成11年8月3日 教育委員会規則第5号
平成12年3月28日 教育委員会規則第2号
平成13年3月28日 教育委員会規則第2号
平成13年8月31日 教育委員会規則第3号
平成14年4月1日 教育委員会規則第3号
平成15年3月31日 教育委員会規則第4号
平成18年3月31日 教育委員会規則第2号
平成19年3月23日 教育委員会規則第2号
平成20年3月31日 教育委員会規則第4号
平成24年3月5日 教育委員会規則第1号
平成30年2月19日 教育委員会規則第1号
令和2年9月23日 教育委員会規則第2号
令和4年11月18日 教育委員会規則第4号
令和5年5月29日 教育委員会規則第5号