○諏訪市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則

昭和58年9月26日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和58年諏訪市条例第23号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(賞じゆつの上申)

第2条 消防課長は、賞じゆつ又は殉職者特別賞じゆつを行うべき事由が発生したときは、上申書(別記様式)に次の書類を添えて、市長に上申しなければならない。

(1) 条例第2条又は条例第4条第1項に規定する賞じゆつ(殉職者に限る。)又は殉職者特別賞じゆつに関する場合

 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書

 現場の見取図又は写真

 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書等死亡を確認できる書類

 本人と配偶者又は扶養親族との関係を明らかにした証明書及び戸籍謄本

 賞じゆつ金を受けるべき者が婚姻の届出をしていないが、本人の死亡時事実上の婚姻と同様の関係にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類

 賞じゆつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、条例第5条の規定による先順位者であることを証明することのできる書類

 その他参考書類

(2) 条例第2条に規定する賞じゆつ(障害者に限る。)に関する場合

 前号のア及びに掲げる書類

 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類並びに障害の程度を記載した医師の診断書

 前号のエ及びに掲げる書類

(審査会への付議)

第3条 市長は、前条の規定に基づき、上申があつたときは、条例第6条の規定による審査に付するものとする。

(答申)

第4条 審査会の会長は、当該賞じゆつに係る審査を終了したときは、文書により市長に答申しなければならない。

(賞じゆつの決定及び授与)

第5条 市長は、前条の答申があつたときは、これに基づいて賞じゆつの額を決定し、その給付を受けるべき者に授与する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(諏訪市職員等賞じゆつ金条例施行規則の一部改正)

2 諏訪市職員等賞じゆつ金条例施行規則(昭和45年諏訪市規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成11年3月24日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月15日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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諏訪市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則

昭和58年9月26日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)