○諏訪市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和58年9月26日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、非常勤の諏訪市消防団員(以下「団員」という。)に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。

(賞じゆつ金授与の要件)

第2条 市長は、団員が消防業務に従事するにあたつて、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となつた場合においては、団員又はその遺族に賞じゆつ金を授与することができる。

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金は、4,900,000円以上25,200,000円以下とし、功労の程度によつて定める。

(2) 障害者賞じゆつ金は、20,600,000円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。

(殉職者特別賞じゆつ金)

第4条 市長は、団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、30,000,000円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は授与しない。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第6条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与については、諏訪市職員賞じゆつ金条例(昭和45年諏訪市条例第25号)第5条に定める審査会の審査を経なければならない。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(諏訪市職員等賞じゆつ金条例の一部改正)

2 諏訪市職員等賞じゆつ金条例(昭和45年諏訪市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和60年9月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年6月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年3月24日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表

障害者賞じゆつ金(第3条関係)

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2に定める障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び省令第3条第2項の規定の例による。

諏訪市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和58年9月26日 条例第23号

(平成18年12月25日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 消防団
沿革情報
昭和58年9月26日 条例第23号
昭和60年9月21日 条例第21号
平成4年9月22日 条例第27号
平成7年6月27日 条例第14号
平成11年3月24日 条例第4号
平成18年12月25日 条例第34号