○諏訪市消防団規則

昭和36年3月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(分団、部及び班)

第2条 消防団に分団、部及び班を置く。

2 分団の定員、部数及び区域は、別表のとおりとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、消防団員の定数の範囲内で臨時に分団の定員を変更することができる。

(階級等)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 団員は、基本団員及び機能別団員とする。

(幹部)

第4条 消防団に団長のほか、次の幹部を置く。

職名

階級

定員

副団長

副団長

1人

分団長

分団長

8人

団本部長

分団長

1人

ラッパ長

分団長

1人

副分団長

副分団長

8人

副ラッパ長

副分団長

1人

部長

部長

43人

班長

班長

98人

(幹部の任免)

第5条 副団長、分団長、団本部長、ラッパ長、副分団長、副ラッパ長、部長及び班長は、団員の中から市長の承認を得て団長がこれを任免する。

(団長の職責)

第6条 消防団長(以下「団長」という。)は、団の事務を統轄し、団員を指揮して、法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対しその責に任ずる。

2 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い、他の幹部が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によつて、その職務を行うことができない場合を除いては、副団長は、分団長、団本部長、ラッパ長、副分団長、副ラッパ長、部長及び班長の任免を行うことはできない。

(任期)

第7条 団長及び幹部の任期は、次の各号に掲げる職名の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、重任を妨げない。

(1) 団長及び副団長 4年

(2) 分団長、団本部長、ラッパ長、副分団長及び副ラッパ長 2年

(3) 部長及び班長 1年

(宣誓)

第8条 新たに団員になつた者は、その任命権者の面前において、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。

(水、火災その他の災害出動)

第9条 消防自動車が災害現場におもむくときは、交通法規の定める走行キロに従うとともに、正当な交通を維持するため、必要なサイレン及び赤色緊急灯を用いなければならない。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛による。

第10条 災害出動又は引揚げの場合に、消防自動車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。

(2) 消防自動車の機関員は、技術の最も優秀な者に担当させること。

(3) 病院、学校、保育園、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(4) 団員及び消防職員以外の者を消防自動車に乗車させないこと。

(5) 消防自動車には、定員以上乗車させないこと。

(6) 消防自動車は1列縦隊で、安全な距離を保つて走行すること。

(7) 前行消防自動車の追越信号のある場合のほかは、走行中、追い越さないこと。

(8) その他交通法規を遵守するほか、乗務員を指揮して事故の防止に努めること。

(区域外の出動)

第11条 消防団は、諏訪広域消防本部消防長又は諏訪広域消防諏訪消防署長(以下「消防長等」という。)の命令がないときは別に定める応援区域以外の市外地域の水、火災その他の災害現場に出動してはならない。

(消火及び水防等の活動)

第12条 水、火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して、生命、身体及び財産の救護にあたり、損害を最少限度にとどめて、水、火災の防ぎよ及び鎮圧に努めなければならない。

(災害現場の遵守事項)

第13条 消防団が水、火災その他の災害現場に出動した場合は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 消防団長の指揮のもとに行動すること。

(2) 消防作業は真剣に行うこと。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業に効果を収めるとともに火災の損害及びぬれ損を最少限度にとどめること。

(4) 分団は相互に連絡協調すること。

(死体発見時の措置)

第14条 水、火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長等に報告するとともに、警察官又は検視員が到着するまではその現場を保存しなければならない。

(災害状況の報告並びに放火の疑いある場合の措置)

第15条 水、火災その他の災害の現場にある責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 災害の状況を逐次消防長等に報告すること。

(2) 火災の現場においては、原因の調査に必要な現場保存に努めること。ただし、放火の疑いある場合は、直ちに消防長等及び警察職員に通報するとともに、事件は慎重に取り扱い、公表は、差し控えること。

第16条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 教養訓練実施簿

(4) 日誌

(5) 設備、資材台帳

(6) 区域内全図

(7) 地水利台帳(水利図も含む。)

(8) 出動報告綴

(9) 給与品、貸与品、備品台帳

(10) 消防法規、例規綴

(11) 諸令達綴

(12) 雑書類綴

(設備資材)

第17条 消防団は、次の設備資材を備え、常に使用できる状態におかなければならない。

(1) 消防団旗、高張提灯その他標識類

(2) 消防団員の詰所の設備、機械器具置場並びに警鐘楼

(3) 通信及び信号設備

(4) 消防ポンプ並びに水管

(5) メガホン、サイレン、ラッパ、警鐘等警報用具

(6) はしご、とび口、掛矢、斧、鋸、ロープその他破壊用具

(7) 救急薬品類、担か、その他救命用具

(8) 水防資材置場及び水防資材

(教養及び訓練)

第18条 団員は団員の品位の向上及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこの訓練を行わなければならない。

(年次計画)

第19条 団長は、消防業務につき、年次計画をたて、団員に周知させなければならない。

(表彰)

第20条 市長は、消防団又は団員がその任務遂行に当つて功労特に抜群である場合、これを表彰することができる。

2 前項のほか、必要により、団員については団長が表彰することができる。

3 表彰に関し必要な事項は、別に定める。

(訓練及び礼式)

第21条 訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に基づき実施するものとする。

(服制)

第22条 服制は、諏訪市消防団員服制規則(昭和36年諏訪市規則第48号)の定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 諏訪市消防団に関する規則(昭和25年3月25日公布)は、廃止する。

(昭和41年5月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年8月1日規則第19号)

この規則は、昭和41年8月1日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年6月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(諏訪市消防吏員及び消防団員服制規則の一部改正)

2 諏訪市消防吏員及び消防団員服制規則(昭和36年諏訪市規則第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和58年9月26日規則第17号)

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和59年3月23日規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月21日規則第19号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月20日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月26日規則第10号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成31年2月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に幹部である者は、この規則による改正後の諏訪市消防団規則の規定により幹部として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる幹部の任期は、この規則による改正前の諏訪市消防団規則の規定により幹部として任命された日から起算する。

(令和3年3月17日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

分団区域部数並びに定員表

分団名

定員

部数

区域

第1分団

54

2

大和一区、大和二区、大和三区、大和五区、中村区、湯の脇一区、湯の脇二区、湯の脇三区、富浜町区、中浜町区

第2分団

54

2

片羽区、浜町一区、浜町二区、本町一丁目、本町二丁目、末広一丁目、末広二区、大手二丁目区、大手町三丁目区、西大手町区、湖柳町区、衣之渡区、立石町

第3分団

92

4

和泉町区、上町区、中町区、柳町区、桑原町区、榊町、北澤区、南澤町、角間新田区、角間町、伝柳町、清水一区、清水二区、清水三区、清水四区、赤羽根区、桜ヶ丘区、茶臼山区、双葉ヶ丘区、金山区、尾玉町、強清水自治会、緑ヶ丘区、くるみ台区

第4分団

70

3

湯小路区、新小路区、田宿区、北小路区、弁天一・三区、弁天二区、高島町、島崎一区、島崎二区、杉菜池区、渋崎区、城南一丁目区、みどり区

第5分団

100

5

豊田地区全域

第6分団

123

5

四賀地区全域、沖田町

第7分団

138

5

中洲地区全域、南町地区

第8分団

100

5

湖南地区全域

本部

19



750



画像

諏訪市消防団規則

昭和36年3月1日 規則第15号

(令和4年1月28日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 消防団
沿革情報
昭和36年3月1日 規則第15号
昭和41年5月25日 規則第12号
昭和41年8月1日 規則第19号
昭和53年4月1日 規則第2号
昭和58年6月30日 規則第11号
昭和58年9月26日 規則第17号
昭和59年3月23日 規則第1号
昭和59年12月21日 規則第19号
平成11年3月24日 規則第1号
平成18年9月29日 規則第26号
平成18年11月20日 規則第31号
平成23年8月1日 規則第16号
平成26年6月26日 規則第10号
平成31年2月1日 規則第8号
令和2年3月16日 規則第14号
令和3年3月17日 規則第10号
令和4年1月28日 規則第3号