○諏訪市消防団員服制規則

昭和36年3月1日

規則第48号

消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の服制を、別表のように定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年5月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年5月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和58年6月30日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月29日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年1月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

消防団員服制

品種

区分

摘要

地質

黒又は濃紺のサージ、棉布若しくは化学繊維

き章

金色金属製消防団き章とする。ただし、庶務部長以上は、金モール製消防団き章とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

製式

地質と同じもので作つた前ひさし及び幅1ミリメートルの赤線を上下につけたあご紐をつける。あご紐の両端は、帽の両側において消防団き章をつけた径12ミリメートルの金色ボタン各1個でとめる。

帽の周囲には、次の区分により平しま織金線又は黒蛇腹線をつける。

団長及び副団長

平しま織金線12ミリメートル1筋

分団長、団本部長、ラッパ長、副分団長及び副ラッパ長

〃 6ミリメートル1筋

部長

〃 4ミリメートル1筋

班長

黒蛇腹 1筋

形状及び寸法は、図のとおりとする。

活動帽

地質

紺の化学繊維

製式

後部に調整装置をつける。

地質と同じもので作つた前ひさしをつける。

前ひさしに金色の月桂樹の葉の刺しゅうを金糸で入れる。

帽子正面に消防団き章、月桂樹の葉及び諏訪市消防団を示すマークの刺しゅうを金糸及び銀糸で入れる。

形状は、図のとおりとする。

地質

黒又は紺の木棉

製式

はつぴ式とし、寸法はおおむね次のとおりとする。

丈 約850ミリメートル 肩幅 約290ミリメートル

裄 約600ミリメートル 後幅 約273ミリメートル

袖丈 約390ミリメートル 前幅 約200ミリメートル

袖口 約260ミリメートル えり幅 約60ミリメートル

腰の周囲には、約45ミリ幅の白色平線2条を染め出す。白色平線の間隔は約30ミリメートルとする。

形状は、図のとおりとする。

背章

径約300ミリメートル幅15ミリメートルの白色円形線を染め出し、その中央に白字の楷書で諏訪と染め出す。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

活動上衣

紺とし、胸囲及びそで(図中色付き部分)にオレンジ色を配する。

製式

長そでとし、ファスナーをつける。

左右両肩に肩章をつける。

正面左胸部及び背面上部に諏訪市消防団を表示する。

形状は、図のとおりとする。

活動ズボン

紺とし、ポケット(図中色付き部分)にオレンジ色を配する。

製式

長ズボンとする。

形状は、図のとおりとする。


救助用は黒の編上式半長靴(踏抜き防止板を挿入し、つま先には先しんを装着する。)とし、防火用は銀色又は黒色のゴム製長靴(踏抜き防止板を挿入する。)とする。

階級章

階級

甲種

乙種

団長

長さ45ミリメートル、幅30ミリメートルの黒色の台地とし、上下両縁に3ミリメートルの金色平織線、中央に18ミリメートルの金色平織線及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつけ、活動上衣の右胸部につける。

肩上を中心として前後またぎ、首部背縫から両袖の端に至るまで、幅約84ミリメートルの赤色平線1条を後に染め出す。赤色平線の両辺は、全て3ミリメートル幅の白色平線を染め出す。白色平線の間隔は、約15ミリメートルとする。

副団長

金色消防団き章2個をつける。他は上と同様とする。

上と同様とする。

分団長

幅6ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつける。他は上と同様とする。

上と同様とする。

団本部長

上と同様とする。

上と同様とする。

ラッパ長

上と同様とする。

上と同様とする。

副分団長

金色消防団き章2個をつける。他は上と同様とする。

上と同様とする。

副ラッパ長

上と同様とする。

上と同様とする。

部長

金色消防団き章1個をつける。他は上と同様とする。

肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両袖の端に至るまで幅84ミリメートルの赤色平線1条を更に下方へ幅24ミリメートルの赤色平線1条を染め出す。赤色平線の両辺は3ミリメートル幅の白色平線を染め出す。

班長

幅3ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつける。他は上と同様とする。

上と同様とする。

団員

金色消防団き章2個をつける。他は上と同様とする。

肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両袖の端に至るまで幅約84ミリメートルの赤色平線1条を染め出す。赤色平線の両辺は、3ミリメートル幅の白色平線を染め出す。

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あご紐

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き章

あご紐留ボタン

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活動帽

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階級章




団長

副団長

分団長

団本部長

ラッパ長

副分団長

副ラッパ長


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部長

班長


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その他

団員


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活動上衣

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活動ズボン

後面

側面

前面

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階級章

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諏訪市消防団員服制規則

昭和36年3月1日 規則第48号

(令和5年1月30日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 消防団
沿革情報
昭和36年3月1日 規則第48号
昭和39年5月21日 規則第13号
昭和44年3月31日 規則第13号
昭和47年5月31日 規則第14号
昭和58年6月30日 規則第11号
平成11年3月24日 規則第1号
平成18年9月29日 規則第26号
平成28年1月29日 規則第5号
令和5年1月30日 規則第6号