○諏訪市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和33年4月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条及び第23条の規定に基づき非常勤の諏訪市消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、750人とする。
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦により市長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任命する。
(1) 本市の区域内に居住し、勤務し、又は在学する年齢満18歳以上の者
(2) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その身分を失う。
(2) 当該消防団の区域外に転住したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、市長が規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、服務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては市長に、その他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。
(報酬及び費用弁償)
第12条 団員の報酬及び費用弁償は、諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年諏訪市条例第21号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第13条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害者となつた場合においてはその団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、諏訪市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年諏訪市条例第43号)の定めるところによる。
(退職補償金)
第14条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、諏訪市消防団員退職報償金支給条例(昭和39年諏訪市条例第60号)の定めるところによる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 諏訪市消防団条例(昭和25年3月25日公布)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に団員であるものは、この条例により任命されたものとみなす。
附則(昭和35年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年9月29日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年12月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月28日条例第43号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月26日条例第17号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条から第14条第2項までの改正規定は、令和元年12月14日から施行する。