○諏訪市消防団員退職報償金支給条例
昭和39年6月20日
条例第60号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者(以下「団員」という。)が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合は、その者の遺族)に対し支給する退職報償金に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報償金は、団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。
(勤務年数の算定)
第4条 勤務年数については、その者が団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、再び団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び団員となつた日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。
第4条の2 団員が、一定期間勤務しなかつたことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。
(遺族の範囲)
第5条 退職報償金の支給を受けることができる団員の遺族は次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹で団員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
(遺族からの排除)
第5条の2 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 団員を故意に死亡させた者
(2) 団員の死亡前に、当該団員の死亡によつて退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職報償金支給の制限)
第6条 退職報償金は、次の各号の1に該当する者に対しては支給しない。
(1) 禁こ以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことによつて退職した者
(4) 勤務成績が、特に不良であつた者
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(退職報償金支給の時期)
第7条 退職報償金は、団員が退職したとき支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。
(委任規定)
第8条 この条例に定めるもののほか、退職報償金の支給について必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した団員について適用する。
附則(昭和40年9月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和42年12月25日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(退職報償金の支給基礎となる階級に関する経過措置)
2 改正後の諏訪市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、昭和42年4月1日以後において退職した団員について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。
(退職報償金に係る勤務年数の算定に関する経過措置)
3 新条例第4条の規定は、昭和42年9月7日以後において退職した団員について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。
附則(昭和43年9月26日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(別表の適用)
第2条 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和43年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の経過措置)
第3条 昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の額の内払とみなす。
附則(昭和46年10月11日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日以後において退職した団員について適用する。
附則(昭和49年9月14日条例第37号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(別表の適用)
第2条 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和49年4月1日以後に退職した団員(次条において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の経過措置)
第3条 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和50年10月11日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。
3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和51年9月20日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。
3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(昭和52年10月4日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。
3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和53年10月13日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。
3 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和54年10月2日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例別表の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した団員について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。
附則(昭和55年9月27日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。
3 昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和57年9月25日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第2項並びに別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。
3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和61年10月1日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。
3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(昭和63年9月24日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。
3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成元年9月25日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。
3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成3年9月24日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。
3 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成4年9月22日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。
3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成5年9月27日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成6年3月23日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月27日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成7年6月27日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成7年4月1日からこの条例の施行の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成8年9月27日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成9年9月22日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成10年6月25日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成11年6月28日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成12年6月23日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成12年12月20日条例第41号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年6月25日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。
3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成14年6月25日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。
3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成15年7月1日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。
3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成16年6月25日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。
3 平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成17年6月24日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。
3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成18年4月26日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成18年9月29日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月19日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。
3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給されたこの条例による改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
別表(第2条関係)
退職報償金支給額表
階級 勤務年数 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長及び班長 | 団員 |
5年以上 | 239,000円 | 229,000円 | 219,000円 | 214,000円 | 204,000円 | 200,000円 |
6年以上 | 260,000 | 249,000 | 238,000 | 231,000 | 219,000 | 208,000 |
7年以上 | 281,000 | 269,000 | 257,000 | 248,000 | 234,000 | 222,000 |
8年以上 | 302,000 | 289,000 | 276,000 | 265,000 | 249,000 | 236,000 |
9年以上 | 323,000 | 309,000 | 295,000 | 282,000 | 264,000 | 250,000 |
10年以上 | 344,000 | 329,000 | 318,000 | 303,000 | 283,000 | 264,000 |
11年以上 | 367,000 | 349,000 | 337,000 | 320,000 | 298,000 | 278,000 |
12年以上 | 390,000 | 369,000 | 356,000 | 337,000 | 313,000 | 292,000 |
13年以上 | 413,000 | 389,000 | 375,000 | 354,000 | 328,000 | 306,000 |
14年以上 | 436,000 | 409,000 | 394,000 | 371,000 | 343,000 | 320,000 |
15年以上 | 459,000 | 429,000 | 413,000 | 388,000 | 358,000 | 334,000 |
16年以上 | 486,000 | 450,000 | 433,000 | 406,000 | 374,000 | 349,000 |
17年以上 | 513,000 | 471,000 | 453,000 | 424,000 | 390,000 | 364,000 |
18年以上 | 540,000 | 492,000 | 473,000 | 442,000 | 406,000 | 379,000 |
19年以上 | 567,000 | 513,000 | 493,000 | 460,000 | 422,000 | 394,000 |
20年以上 | 594,000 | 534,000 | 513,000 | 478,000 | 438,000 | 409,000 |
21年以上 | 631,000 | 569,000 | 543,000 | 508,000 | 464,000 | 431,000 |
22年以上 | 668,000 | 604,000 | 573,000 | 538,000 | 490,000 | 453,000 |
23年以上 | 705,000 | 639,000 | 603,000 | 568,000 | 516,000 | 475,000 |
24年以上 | 742,000 | 674,000 | 633,000 | 598,000 | 542,000 | 497,000 |
25年以上 | 779,000 | 709,000 | 659,000 | 624,000 | 564,000 | 519,000 |
26年以上 | 819,000 | 749,000 | 697,000 | 661,000 | 598,000 | 553,000 |
27年以上 | 859,000 | 789,000 | 735,000 | 698,000 | 632,000 | 587,000 |
28年以上 | 899,000 | 829,000 | 773,000 | 735,000 | 666,000 | 621,000 |
29年以上 | 939,000 | 869,000 | 811,000 | 772,000 | 700,000 | 655,000 |
30年以上 | 979,000 | 909,000 | 849,000 | 809,000 | 734,000 | 689,000 |