○諏訪市消防団員退職報償金支給条例

昭和39年6月20日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者(以下「団員」という。)が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合は、その者の遺族)に対し支給する退職報償金に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。

2 退職報償金の支給を受けた団員が再び団員として勤務した場合における退職報償金は、前項に規定する額から退職時すでに支給された退職報償金額を差し引いて得た額を支給する。この場合において、別表の額が退職時の額と異なるときは、退職時すでに支給された退職報償金額の計算の基礎となつている勤務年数及び階級に対応する別表の額を退職時の退職報償金額とみなす。

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、再び団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び団員となつた日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第4条の2 団員が、一定期間勤務しなかつたことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる団員の遺族は次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹で団員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(遺族からの排除)

第5条の2 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 団員を故意に死亡させた者

(2) 団員の死亡前に、当該団員の死亡によつて退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号の1に該当する者に対しては支給しない。

(1) 禁こ以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことによつて退職した者

(4) 勤務成績が、特に不良であつた者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は、団員が退職したとき支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。

(委任規定)

第8条 この条例に定めるもののほか、退職報償金の支給について必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した団員について適用する。

(昭和40年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(退職報償金の支給基礎となる階級に関する経過措置)

2 改正後の諏訪市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、昭和42年4月1日以後において退職した団員について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。

(退職報償金に係る勤務年数の算定に関する経過措置)

3 新条例第4条の規定は、昭和42年9月7日以後において退職した団員について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。

(昭和43年9月26日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

第2条 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和43年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

第3条 昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の額の内払とみなす。

(昭和46年10月11日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日以後において退職した団員について適用する。

(昭和49年9月14日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

第2条 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和49年4月1日以後に退職した団員(次条において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

第3条 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和50年10月11日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。

3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和51年9月20日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。

3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(昭和52年10月4日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。

3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和53年10月13日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。

3 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和54年10月2日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例別表の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した団員について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。

(昭和55年9月27日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。

3 昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和57年9月25日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第2項並びに別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。

3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和61年10月1日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。

3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(昭和63年9月24日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。

3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成元年9月25日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。

3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成3年9月24日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。

3 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成4年9月22日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。

3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成5年9月27日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成6年3月23日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月27日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成7年6月27日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成7年4月1日からこの条例の施行の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成8年9月27日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成9年9月22日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成10年6月25日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成11年6月28日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成12年6月23日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成12年12月20日条例第41号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年6月25日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。

3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成14年6月25日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。

3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成15年7月1日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。

3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成16年6月25日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。

3 平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成17年6月24日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。

3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年4月26日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。

3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給された改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年9月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の諏訪市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した団員(次項において「新条例の適用を受ける団員」という。)について適用し、同日前に退職した団員については、なお従前の例による。

3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける団員について支給されたこの条例による改正前の諏訪市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

別表(第2条関係)

退職報償金支給額表

階級

勤務年数

団長

副団長

分団長

副分団長

部長及び班長

団員

5年以上

239,000円

229,000円

219,000円

214,000円

204,000円

200,000円

6年以上

260,000

249,000

238,000

231,000

219,000

208,000

7年以上

281,000

269,000

257,000

248,000

234,000

222,000

8年以上

302,000

289,000

276,000

265,000

249,000

236,000

9年以上

323,000

309,000

295,000

282,000

264,000

250,000

10年以上

344,000

329,000

318,000

303,000

283,000

264,000

11年以上

367,000

349,000

337,000

320,000

298,000

278,000

12年以上

390,000

369,000

356,000

337,000

313,000

292,000

13年以上

413,000

389,000

375,000

354,000

328,000

306,000

14年以上

436,000

409,000

394,000

371,000

343,000

320,000

15年以上

459,000

429,000

413,000

388,000

358,000

334,000

16年以上

486,000

450,000

433,000

406,000

374,000

349,000

17年以上

513,000

471,000

453,000

424,000

390,000

364,000

18年以上

540,000

492,000

473,000

442,000

406,000

379,000

19年以上

567,000

513,000

493,000

460,000

422,000

394,000

20年以上

594,000

534,000

513,000

478,000

438,000

409,000

21年以上

631,000

569,000

543,000

508,000

464,000

431,000

22年以上

668,000

604,000

573,000

538,000

490,000

453,000

23年以上

705,000

639,000

603,000

568,000

516,000

475,000

24年以上

742,000

674,000

633,000

598,000

542,000

497,000

25年以上

779,000

709,000

659,000

624,000

564,000

519,000

26年以上

819,000

749,000

697,000

661,000

598,000

553,000

27年以上

859,000

789,000

735,000

698,000

632,000

587,000

28年以上

899,000

829,000

773,000

735,000

666,000

621,000

29年以上

939,000

869,000

811,000

772,000

700,000

655,000

30年以上

979,000

909,000

849,000

809,000

734,000

689,000

諏訪市消防団員退職報償金支給条例

昭和39年6月20日 条例第60号

(平成26年6月19日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 消防団
沿革情報
昭和39年6月20日 条例第60号
昭和40年9月29日 条例第25号
昭和42年12月25日 条例第35号
昭和43年9月26日 条例第25号
昭和46年10月11日 条例第26号
昭和49年9月14日 条例第37号
昭和50年10月11日 条例第36号
昭和51年9月20日 条例第24号
昭和52年10月4日 条例第27号
昭和53年10月13日 条例第28号
昭和54年10月2日 条例第27号
昭和55年9月27日 条例第23号
昭和57年9月25日 条例第19号
昭和61年10月1日 条例第37号
昭和63年9月24日 条例第24号
平成元年9月25日 条例第32号
平成3年9月24日 条例第25号
平成4年9月22日 条例第29号
平成5年9月27日 条例第16号
平成6年3月23日 条例第6号
平成6年9月27日 条例第21号
平成7年6月27日 条例第16号
平成8年9月27日 条例第25号
平成9年9月22日 条例第29号
平成10年6月25日 条例第26号
平成11年6月28日 条例第19号
平成12年6月23日 条例第37号
平成12年12月20日 条例第41号
平成13年6月25日 条例第23号
平成14年6月25日 条例第22号
平成15年7月1日 条例第26号
平成16年6月25日 条例第13号
平成17年6月24日 条例第23号
平成18年4月26日 条例第25号
平成18年9月29日 条例第33号
平成26年6月19日 条例第11号