○諏訪市水道局事務処理規程

昭和41年12月28日

企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この管理規程は、諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理することについて必要な事項を定めるものとする。

(事務処理)

第2条 事務処理は、すべて決裁を得て施行する。

2 決裁は、管理者又はこの管理規程によりその権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が自らこれを行う。

第3条 決裁権者は、前条の規定により決裁を行うにあたつて合議を要すると認めるものについては合議しなければならない。

(管理者の決裁事項)

第4条 管理者の決裁を要する事項は、別表第1に掲げるとおりとする。

(委任事項)

第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定による企業出納員に権限を委任する事項は、別表第2に掲げるとおりとする。

(事務の専決)

第6条 事務の専決とは、水道局長(以下「局長」という。)及び課長の職にある職員が、管理者の権限に属する事務のうち、この管理規程に定められた範囲の事項について、管理者に代わつて決裁を行うことをいう。

(専決事項)

第7条 局長が専決できる事項は、別表第3のとおりとし、課長が専決できる事項は、別表第4のとおりとする。ただし、専決処理事項であつても、次の各号の1に該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 上司の指示で起案した事項

(5) その他特に上司の決裁を必要と認められる事項

(代決)

第8条 管理者が不在のときは、局長がその事務を代決する。

2 局長が不在のときは、主管の課長がその事務を代決する。

3 課長が不在のときは、主管の係長がその事務を代決する。

4 企業出納員が不在のときは、企業出納員の指示する職員がその職務を代決する。

5 前4項の規定による代決は、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほかは、行うことができない。

(代決後の処理)

第9条 前条の規定により代決した者は、その代決をした事務で特に必要があると認めるものについては、速やかに上司の後閲を受けなければならない。

(その他の事務取扱)

第10条 この管理規程に定めるもののほか、事務の処理その他必要な事項は、市長の部局の規定を準用する。

この管理規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年8月8日企管規程第3号)

この管理規程は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和42年12月28日企管規程第4号)

この管理規程は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和46年7月31日企管規程第2号)

この管理規程は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和48年3月31日企管規程第3号抄)

(施行期日)

1 この管理規程は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和56年5月30日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、昭和56年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程施行の際、現にこの管理規程による改正前の諏訪市水道温泉部事務処理規程によつてなされた専決事務は、その処理が完了するまではなお従前の例による。

(昭和60年3月30日企管規程第2号)

この管理規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日企管規程第7号)

この規程は、昭和60年12月24日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成20年3月24日企管規程第1号)

この管理規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日企管規程第5号抄)

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成26年2月5日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程による改正後の諏訪市水道局事務処理規程別表第4の規定は、この規程の施行の日以後の断水及び断湯について適用し、同日前の断水及び断湯については、なお従前の例による。

(令和2年3月16日企管規程第3号)

この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

管理者の決裁を要する事項

(1) 市議会に関係がある事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 紛議若しくは論争のあるもの又はその原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 例規に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、局長及び課長の専決事項に属さない事項

(6) その他特に管理者の決裁が必要と認められる事項

別表第2(第5条関係)

企業出納員、現金取扱員及び物品取扱員に委任する事項

1 企業出納員に委任する事項

(1) 現金の出納(小切手の振出しを含む。)及び保管

(2) 有価証券の出納及び保管

(3) 支出負担行為に関する確認

2 現金取扱員に委任する事項

企業出納員の事務のうち、当該企業出納員において指定する現金の出納

3 物品取扱員に委任する事項

物品の出納及び保管

別表第3(第7条関係)

局長が専決する事項

(服務監督)

(1) 職員の事務分担の決定

(2) 6級及び5級職員の年次有給休暇その他これに類する願出に対する承認

(3) 6級職員の県内及び5級職員の旅行命令

(4) 6級及び5級職員の職務に専念する義務の免除の承認

(5) 職員の研修計画の決定

(6) 職員の健康診断の結果に基づく措置の決定

(7) 職員の各種表彰に係る推せん

(業務執行)

(1) 行政財産の1月以内の使用許可

(2) 補助金交付の決定又は内示を受けた国庫補助事業及び県費補助事業の申請

(3) 補助事業の精算報告

(4) 重要な照会、回答、申請、進達、副申、通知、報告及び届出等の文書の処理

(5) 一般的な公示、公表及び達

(6) 予算の執行に関する報告の聴取及び指示に係る事項

(7) 統計に関する指示及び報告に係る事項

(8) 公営企業用物件の保護のための保険加入の決定

(9) 排水設備の標準価格表の決定

(10) 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条ただし書の規定による許可

(11) 下水道事業に係る特定施設の設置等の届出受理書の交付及び計画変更命令

(12) 1件300万円未満の工事の実施の決定及び契約

(13) 工期延長の承認

(14) 1件300万円未満の固定資産の取得又は処分

(15) 1件100万円未満のたな卸資産の購入及び修繕

(収入支出等の命令)

(1) 使用料等の減免及び欠損処分

(2) 1件50万円未満の不用品の処分

(3) 外貨預金(定期)等の預入れの決定と措置

(4) 企業債及び一時借入金の元利償還金の支出

(5) 1件50万円未満の負担金の支出

(6) 1件50万円未満の補償及び損害賠償の支出

(7) 1件50万円未満の食糧費及び交際費の支出

(8) 1件50万円未満の予備費の支出

(9) 第4号から第8号までに掲げるものを除く、1件500万円未満の支出

(10) 1件50万円未満の予算の流用

別表第4(第7条関係)

課長が専決する事項

1 共通専決事項

(服務監督)

(1) 4級以下の職員の年次有給休暇その他これに類する願出に対する承認

(2) 4級以下の職員の旅行命令

(3) 職員の時間外勤務命令及び承認

(4) 4級以下の職員の職務に専念する義務の免除の承認

(5) 職員の健康診断計画の決定

(6) 職員の身分証明書の交付

(7) 職員の日宿直の決定

(業務執行)

(1) 行政財産の10日以内の使用許可

(2) 軽易又は定例の照会、回答、申請、進達、副申、通知、報告及び届等の文書の処理

(3) 主管事項の証明及び公簿の閲覧の許可

(4) 定例的な会議及び行事の開催

(5) 定例的又は軽易な調査及び報告

(6) 定例的かつ疑義又は自由裁量の余地のない事項の処理

2 営業課長の専決事項

(業務執行)

(1) 補助事業に係る起工、しゆん工、事業実施状況その他の報告

(2) 定例的な公示、公表、達及び指令

(3) 帳票類の規格等の決定

(4) 統計及び資料の収集

(5) 給水及び給湯の決定

(6) 滞納者に対する給水及び給湯の停止処分

(7) 1件50万円未満の固定資産の取得及び処分

(8) 1件10万円未満のたな卸資産の購入及び修繕

(収入支出等の命令)

(1) 使用料等の調定、収入命令、納入通知、督促及び還付命令

(2) 延納の承認及び徴収猶予の決定

(3) 1件5万円未満の不用品の処分

(4) 条例に定める諸給与及び法定福利費の支出

(5) 条例に定める旅費、費用弁償その他の給付の支出

(6) 報酬の支出

(7) 成規定例の光熱水費、動力費、受水料、受湯料、通信運搬費、使用料、保険料及び賃借料の支出

(8) 1件5万円未満の負担金の支出

(9) 1件5万円未満の補償及び損害賠償の支出

(10) 1件5万円未満の食糧費及び交際費の支出

(11) 1件5万円未満の予備費の支出

(12) 第4号から第11号までに掲げるものを除く、1件50万円未満の支出

(13) 1件5万円未満の予算の流用

(14) 物品の貸付け借受け

3 施設課長の専決事項

(業務執行)

(1) 給水及び給湯工事の決定(新設、変更、修繕)

(2) 断水及び断湯の決定

(3) 消火栓の使用許可

(4) 1件50万円未満の工事の実施の決定及び契約

(5) 下水道事業に係る支給品の支給

(6) 下水道事業に係る付近地掘削届出の承認

(7) 下水道事業に係る使用開始届排水量の認定

(8) 下水道事業に係る下水の量及び水質の検査

(9) 排水設備基準の決定

(10) 排水設備等計画確認

(11) 排水設備等工事完了検査

(12) 排水設備の普及対策の決定

(13) 公共ますの位置及び位置の変更の決定

(14) 公共ます等自営工事の承認

(15) 特定施設及び除害施設の使用開始等の届出

(16) 放流水の水質検査

諏訪市水道局事務処理規程

昭和41年12月28日 企業管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月28日 企業管理規程第5号
昭和42年8月8日 企業管理規程第3号
昭和42年12月28日 企業管理規程第4号
昭和43年9月2日 企業管理規程第1号
昭和46年7月31日 企業管理規程第2号
昭和48年3月31日 企業管理規程第3号
昭和56年5月30日 企業管理規程第2号
昭和60年3月30日 企業管理規程第2号
昭和60年12月24日 企業管理規程第7号
平成20年3月24日 企業管理規程第1号
平成22年4月1日 企業管理規程第5号
平成26年2月5日 企業管理規程第2号
令和2年3月16日 企業管理規程第3号