○建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則
昭和62年6月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定は、駐車場附置届を提出した者が建築物(駐車施設を含む。)を改築又は増築する場合において準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月21日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月7日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月17日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表