○建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

昭和62年6月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(駐車施設の附置届)

第2条 条例第3条から第5条までの規定により、駐車施設を附置しなければならない者は駐車施設附置(変更)(様式第1号)及び別表に掲げる書類を建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認申請書の提出の際、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、駐車場附置届を提出した者が建築物(駐車施設を含む。)を改築又は増築する場合において準用する。

(立入り検査をする職員の身分証明書)

第3条 条例第11条第2項に規定する立入り検査をする職員の身分を示す証票は、立入り検査証(様式第2号)とする。

(措置命令書)

第4条 条例第12条に規定する措置の命令は措置命令書(様式第3号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月21日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成30年11月7日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表

区分

書類

記載事項

駐車施設

附近見取図(1/2500)

方位、道路、目標となる物件、位置、条例第3条から第5条までに規定する建築物との距離

配置図

縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、規模、駐車施設内外の通路及び幅員

条例第3条から第5条までの規定に該当する建築物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途

画像

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建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

昭和62年6月30日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)