○建築物における駐車施設の附置等に関する条例
昭和41年10月7日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もつて市民の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。
(地区の指定)
第2条 法第20条第2項の規定に基づき、駐車場整備地区(法第3条に規定する地区をいう。以下同じ。)若しくは商業地域及び近隣商業地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する地域をいう。以下同じ。)の周辺都市計画区域内の地域(以下「周辺地域」という。)内で条例で定める地区(以下「周辺地区」という。)は別表第1のとおりとする。
2 法第20条第2項の規定に基づき、周辺地域、駐車場整備地区並びに商業地域及び近隣商業地域以外の都市計画区域内の地域であつて自動車交通の状況が周辺地域に準ずる地域内若しくは自動車交通がふくそうすることが予想される地域内で条例で定める地区(以下「自動車ふくそう地区」という。)は別表第2のとおりとする。
(建物の新築の場合の駐車施設の附置)
第3条 次の表の(ア)欄に掲げる地区又は地域内において、(イ)欄に掲げる面積が(ウ)欄に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、(エ)欄に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ(オ)欄に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値((カ)欄に規定する延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に(カ)欄に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、駐車場整備地区内又は商業地域若しくは近隣商業地域内において、特定用途(法第20条第1項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りではない。
(ア) | 駐車場整備地区又は商業地域もしくは近隣商業地域 | 周辺地区又は自動車ふくそう地区 | |
(イ) | 特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積に1/2を乗じて得たものとの合計 | 特定用途に供する部分の床面積 | |
(ウ) | 1,000平方メートル | 2,000平方メートル | |
(エ) | 特定用途に供する部分 | 非特定用途に供する部分 | 特定用途に供する部分 |
(オ) | 150平方メートル | 450平方メートル | 150平方メートル |
(カ) | 1-((1,000平方メートル×(6,000平方メートル-延べ面積))/(6,000平方メートル×(イ)欄に掲げる面積-1,000平方メートル×延べ面積)) | 1-((6,000平方メートル-延べ面積)/(2×延べ面積)) | |
備考 1 (イ)欄に規定する部分及び(エ)欄に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあつては、屋外観覧席の部分を含む。 2 (カ)欄に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあつては、屋外観覧席の部分の面積を含む。 |
(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)
第5条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
(建築物が地域及び地区の内外にわたる場合)
第6条 建築物の敷地が駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域、周辺地区及び自動車ふくそう地区、にわたるときは、当該敷地の最も大きな部分が属する地域に当該建築物があるものとみなして、前3条の規定を適用する。
2 前項の敷地面積が同一の場合は駐車場整備地区、商業地域及び近隣商業地域、周辺地区、自動車ふくそう地区の順位により適用する。
3 前2項の規定は、特種の装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めるものについては適用しない。
(立入検査等)
第11条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。
3 前項に規定する措置命令書の様式は、規則で定める。
(罰則)
第13条 前条第1項の規定に基づく市長の命令に従わなかつた者は、50万円以下の罰金に処する。
2 第11条第1項の規定による報告若しくは資料の提出を拒み、虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をしたとき、又は立ち入り検査を妨げた者は、20万円以下の罰金に処する。
3 第8条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
(補則)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年9月30日条例第25号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和46年12月23日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例が施行された日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者については、第3条から第5条までの規定は、適用しない。
別表第1(第2条関係)
地区 | 摘要 |
諏訪市大和一丁目、大和二丁目、大和三丁目、湯の脇一丁目、湯の脇二丁目、湖岸通り一丁目、湖岸通り二丁目、湖岸通り三丁目、湖岸通り四丁目、湖岸通り五丁目、諏訪一丁目、諏訪二丁目、岡村一丁目、岡村二丁目、元町、清水一丁目、清水二丁目、清水三丁目、赤羽根、小和田、末広、大手一丁目、大手二丁目、高島一丁目、高島二丁目、高島三丁目、高島四丁目、小和田南、城南一丁目、城南二丁目、上川一丁目、上川二丁目、上川三丁目、渋崎、杉菜池、大字上諏訪 | 左の地区のうち駐車場整備地区、商業地域及び近隣商業地域を除く。 |
別表第2(第2条関係)
区域 | 摘要 | ||
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| 左の区域のうち駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域及び別表第1の地区を除く。 |
一般国道 主要地方道 一般県道 幹線一級市道 |
| の路端より両側へ200m以内の区域 | |
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