○諏訪市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成9年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成9年諏訪市条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例許可申請等)

第2条 条例第8条又は第9条の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、許可申請書(様式第1号)次の表に掲げる図書その他市長が必要と認める図書各2通を添付して、市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員、敷地の求積表

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

2 市長は、前項に規定する許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めると決定したときは、許可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(建築主の変更届)

第3条 特例許可申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に建築主を変更しようとする者は、建築主変更届(様式第3号)に市長が必要と認める図書各2通を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。この場合において、特例許可を受けた後にあっては、前条第2項に規定する許可通知書の写しを併せて添付しなければならない。

(申請の取下げ届)

第4条 特例許可の申請後、市長が特例許可を決定する前に当該申請を取り下げようとする者は、許可申請取下げ届(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(既存の建築物に対する用途制限の緩和)

第5条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により条例第3条の適用を受けない建築物について、条例第7条の規定により規則で定める増築又は改築の範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により、条例第3条の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き条例第3条の規定(当該規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第3項まで及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の条例第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 条例第3条の規定に適合しない事由が、原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築又は改築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成9年3月28日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)