○諏訪市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成9年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成9年諏訪市条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員、敷地の求積表 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
(申請の取下げ届)
第4条 特例許可の申請後、市長が特例許可を決定する前に当該申請を取り下げようとする者は、許可申請取下げ届(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の条例第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 条例第3条の規定に適合しない事由が、原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築又は改築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。