○諏訪市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成9年3月28日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定により、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)
第6条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合で、その敷地の過半が当該地区整備計画区域に属する場合においては、第3条の規定の適用については、その建築物について、その敷地の過半の属する地区整備計画区域に係る規定を適用する。
2 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合で、その敷地の過半が当該計画地区に属する場合においては、第3条の規定の適用については、その建築物について、その敷地の過半の属する計画地区に係る規定を適用する。
(用途の制限の特例)
第8条 市長が地区整備計画区域内における土地利用の状況等に照らして、適正な都市機能と健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、当該許可の範囲内において、第3条の規定は、適用しない。
(公益上必要な建築物の特例)
第9条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は、適用しない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第11条 次の各号の1に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(3) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第14号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年6月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 区域 |
南衣ノ渡地区地区整備計画区域 | 平成8年諏訪市告示第88号に定める諏訪都市計画南衣ノ渡地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
中洲三ツ俣地区地区整備計画区域 | 平成7年諏訪市告示第71号に定める諏訪都市計画中洲三ツ俣地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第3条、第4条、第5条関係)
地区整備計画区域の名称 | 計画地区の区分 | ア | イ | ウ |
建築してはならない建築物 | 建ぺい率の最高限度 | 壁面の位置の制限 | ||
南衣ノ渡地区地区整備計画区域 | A地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 医療施設 (2) 医療施設に関連する施設 | 50% | 都市計画道路湖周線の道路境界線から10メートル以上 |
B地区 | 1 ホテル、旅館 2 ボーリング場、スケート場、水泳場 3 ゴルフ練習場、バッティング練習場 4 マージャン屋、ぱちんこ屋、勝馬投票券発売所、場外車券売場 5 劇場、映画館、演芸場、観覧場 6 キャバレー 7 畜舎 | ― | ― | |
中洲三ツ俣地区地区整備計画区域 | 左欄の区域の全部 | 1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 2 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 3 自動車教習所 4 政令で定める規模の畜舎 5 カラオケボックスその他これらに類するもの 6 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの 7 住宅 8 共同住宅、寄宿舎又は下宿 9 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 10 図書館、博物館その他これらに類するもの 11 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設 12 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの ただし、戸建住宅以外で当地区に勤務する従業員のための宿舎は除く。 | ― | 道路境界線から1メートル以上 |