○諏訪市公共物管理条例施行規則
昭和62年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市公共物管理条例(昭和62年諏訪市条例第9号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 公図の写
(3) 実測平面図及び実測縦横断面図
(4) 面積計算書
(5) 工作物設置又は土地の形状変更等にあつては、設計図及び工事の実施方法を記載した書面
(6) 水面使用にあつては、取水量計算書及び河川の流量との関係を示す書面
(7) 土石等の採取にあつては、採取量の計算書及び採取方法を記載した書面
(8) 許可の申請に係る行為について、他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを示す書面、又は受ける見込みに関する書面
(9) 許可の申請について利害関係人が存する場合は、その意見書
(10) その他市長が必要とする図書
3 許可申請の内容が軽易なもの、その他の理由により必要がないと認めるときは、前項の添付図書の一部を省略させることができる。
(料金の納付)
第3条 条例第6条に規定する料金は、市長が発行する納入通知書により納付するものとする。
2 料金は、条例第4条の許可をした日の属する年度に係る分にあつては当該許可をした日から30日以内に、当該許可をした日の属する年度の翌年度以後に係る分については毎年度当該年度の4月30日までに納付しなければならない。
(料金の計算)
第4条 流水の占用又は土地の占用(以下、この条において「占用」という。)が年度の途中に開始するものにあつては、流水占用料又は土地占用料(以下、この条において「占用料」という。)は当該占用の開始する日の属する月から、また占用が年度の途中に終了するものにあつては、当該占用の終了した日の属する月まで、月割で計算する。
2 占用に係る取水量又は土地の面積に変更のあつたときは、当該変更により増減した分についての占用料は、当該増減のあつた日の属する月から月割で計算する。
3 占用料に1円未満の端数が生じたときは、円未満を切捨てるものとし、100円に満たないときは100円とする。
(国等との協議)
第10条 条例第14条に規定する協議は、許可又は承認の手続きの例により行うものとする。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月6日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。