○諏訪市農業委員会事務局処務規程

昭和38年10月22日

農業委員会告示第15号

(設置)

第1条 農業委員会の事務を処理するため、諏訪市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職制等)

第2条 事務局に局長、次長及びその他の職員を置き、その職員の職は、職層職、職務職をもつて構成する。

2 職層職は、諏訪市組織規則(昭和60年諏訪市規則第1号)第12条の規定を準用する。

3 事務局に次の表の左欄に掲げる職務職を置き、同表右欄に掲げる職層職の職員をもつて充てる。

左欄

右欄

局長

参事

次長

副参事 主幹

上記のほか、必要に応じて次の職を置くことができる。

左欄

右欄

局長補佐

副参事

担当

主幹

4 前2項に規定するもののほか、職に関し、法令等に特別の定めのあるもので特に必要と認められるものについては、前2項の職に併せて当該職名を用いることができる。

5 局長は、農業委員会会長の命を受けて農業委員会事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 局長補佐は、局長を補佐し、その命を受けて局の事務を処理する。

7 次長は、上司の命を受けて所掌する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

8 担当は、上司の命を受けて特定事務を処理する。

9 その他の職員は、上司の命を受けて事務を処理する。

(所掌事務)

第3条 事務局が掌理する事務は次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 農業委員会の会議に関すること。

(3) 農業委員会の予算に関すること。

(4) 農業委員会関係規則、規程等に関すること。

(5) 委員及び事務局職員の人事に関すること。

(6) 農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。

(7) 農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活の改善並びに調査研究に関すること。

(8) 農地等の権利移転、設定、転用の許可及び統制に関すること。

(9) 農地、採草放牧地又は薪炭林の利用関係の調整及び自作農の創設、維持に関すること。

(10) 農地等の利用関係のあつせん及び紛争の和解の仲介に関すること。

(11) 農地等の交換分合その他農地事情の改善に関すること。

(12) 農業者年金加入者の資格得喪等に関すること。

(13) 農業及び農民に関する事項の啓蒙、宣伝及び農業団体等の連絡調整に関すること。

(14) 諸証明の発行に関すること。

(15) 文書の発送、収受及び保存に関すること。

(局長の専決事項)

第4条 局長は、諏訪市事務専決及び代決規程(昭和60年諏訪市訓令第2号。以下「専決及び代決規程」という。)別表に規定する各部課共通に係る課長の専決事項に相当する事務を専決することができる。ただし、本文に掲げる事項以外の事項であつても実質がそれぞれの専決事項とされている事項と重要度が同程度とみなされるものについては、適宜専決することができる。

2 前項に規定する専決事項のうち上司の決裁を受けなければならないものは、専決及び代決規程第5条の規定を準用する。

(告示)

第5条 委員会の告示は、諏訪市公告式条例(昭和36年諏訪市条例第16号)の規定を準用する。

(公印)

第6条 会長、委員会及び局長の公印は別記のとおりとする。

(文書の処理)

第7条 文書類は会長の許可なくしてこれを他に示し、又はその謄本を交付することができない。ただし、局長名をもつて発する文書にあつては、この限りでない。

(その他の事務の取扱)

第8条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務、事務の処理その他必要な事項は、市長の部局の規定を準用する。

この告示は、公布の日から施行し、昭和38年9月10日から適用する。

(昭和56年5月30日農委告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、昭和56年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示施行の際、現にこの告示による改正前の諏訪市農業委員会事務局処務規程によつてなされた専決事務は、その処理が完了するまではなお従前の例による。

(昭和57年12月28日農委告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

(昭和60年3月30日農委告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示施行の際、現にこの告示による改正前の諏訪市農業委員会事務局処務規程によつてなされた専決及び代決事務は、その処理が完了するまではなお従前の例による。

(昭和60年12月24日農委告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年3月24日農委告示第4号)

この告示は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第3条第6号を削る改正規定は、昭和63年5月20日から施行する。

(平成15年9月1日農委告示第5号)

この告示は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年3月27日農委告示第1号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月15日農委告示第10号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年12月15日から施行する。

別記

画像

諏訪市農業委員会事務局処務規程

昭和38年10月22日 農業委員会告示第15号

(平成21年12月15日施行)

体系情報
第9類 済/第3章
沿革情報
昭和38年10月22日 農業委員会告示第15号
昭和46年2月1日 農業委員会告示第1号
昭和56年5月30日 農業委員会告示第8号
昭和57年12月28日 農業委員会告示第1号
昭和60年3月30日 農業委員会告示第4号
昭和60年12月24日 農業委員会告示第14号
昭和63年3月24日 農業委員会告示第4号
平成15年9月1日 農業委員会告示第5号
平成18年3月27日 農業委員会告示第1号
平成21年12月15日 農業委員会告示第10号