○諏訪市印鑑の登録及び証明に関する様式を定める規則

昭和50年3月31日

規則第8号

(様式)

第2条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号の定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書(規則第2条第1項) 様式第1号

(2) 代理権授与通知書(規則第2条第2項第3条第2項第8条第2項) 様式第2号

(3) 照会書及び回答書(本人用)(規則第3条第1項) 様式第3号

(4) 照会書及び回答書(代理人用)(規則第3条第2項) 様式第4号

(5) 印鑑登録申請者の保証書(規則第3条第3項) 様式第5号

(6) 印鑑登録原票(規則第4条) 様式第6号

(7) 印鑑登録証(条例第7条第1項) 様式第7号

(8) 印鑑登録証再交付申請書(規則第5条) 様式第8号

(9) 印鑑登録証亡失届(規則第6条) 様式第9号

(10) 印鑑登録証明書交付申請書(規則第7条) 様式第10号

(11) 印鑑登録証明書(条例第10条第1項) 様式第11号

(12) 印鑑登録廃止申請書(規則第8条第1項) 様式第12号

(13) 印鑑登録原票登録事項変更届(規則第9条) 様式第13号

(14) 印鑑登録の抹消通知書(規則第10条) 様式第14号

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(平成3年3月22日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日規則第22号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成14年1月22日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日規則第16号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成24年6月21日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(第3条の規定による諏訪市印鑑の登録及び証明に関する様式を定める規則の一部改正に伴う経過措置)

2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「入管法等改正法」という。)附則第15条第1項の規定により在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)とみなされる外国人登録証明書(入管法等改正法第4条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書をいう。以下同じ。)又は入管法等改正法附則第28条第1項の規定により特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)とみなされる外国人登録証明書については、それぞれ第3条の規定による改正後の諏訪市印鑑の登録及び証明に関する様式を定める規則様式第1号及び様式第8号に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。

(平成30年6月19日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第2条中第11号を削り、第12号を第11号とし、第13号から第15号までを1号ずつ繰り上げる改正規定及び様式第10号の2を削る改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市印鑑の登録及び証明に関する様式を定める規則様式第1号から様式第5号まで、様式第8号、様式第9号及び様式第12号により使用されている書類は、この規則による改正後の諏訪市印鑑の登録及び証明に関する様式を定める規則様式第1号から様式第5号まで、様式第8号、様式第9号及び様式第12号によるものとみなす。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市印鑑の登録及び証明に関する様式を定める規則

昭和50年3月31日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)