○諏訪市印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月27日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録(以下「登録」という。)及び証明について必要な事項を定め、もつて市民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与し、あわせて市の行政の合理化に資することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、登録を受けることができない。

(1) 15才未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、登録の申請を書面で市長に対して行わなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、申請することができる。

(登録)

第4条 市長は、登録申請者又はその代理人から登録の申請があつたときは、当該登録申請者及びその代理人が本人であること並びに当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、登録しなければならない。

2 前項に規定する確認は、登録の申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して照会書で照会し、期限を定めてその回答書及び市長が適当と認める書面を登録申請者又はその代理人に持参させることによつて行うものとする。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合においては、次の各号に掲げる書面のいずれかのものの提示によつて、市長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときには、前項に規定する確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において既に登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 代理人が本人であることの確認は、第2項に規定する回答書、前項第1号に規定する書面その他市長が適当と認める書面をもつて行うものとする。

(登録の印鑑)

第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの(氏に変更があつた者にあつては旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)、旧氏の一部若しくは旧氏の一部を組み合わせたもの、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)にあつては住民基本台帳に記録されている通称(以下「通称」という。)、通称の一部若しくは通称の一部を組み合わせたもの又は住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製する住民票にあつては、記録)がされている氏名の片仮名による表記(以下「片仮名表記」という。)、片仮名表記の一部若しくは片仮名表記の一部を組み合わせたもので表しているものを除く。)

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

(登録の事項)

第6条 市長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者にあつては旧氏、外国人住民にあつては通称又は片仮名表記を含む。)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

2 市長は、印鑑登録原票に前項各号に掲げる事項のほか、登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。

(印鑑登録証)

第7条 市長は、印鑑を登録した場合には、次に掲げる効力を有する印鑑登録証(登録を受けている旨を証する書面をいう。以下同じ。)を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付しなければならない。

(1) 登録の証明を受けようとする者は、第9条第3項に規定する申請を除き、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。

(2) 市長は、印鑑登録証を持参して登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとすること。

2 市長は、印鑑登録証に登録番号を記載しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときに限り、市長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。

3 市長は、印鑑登録証の再交付の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付しなければならない。

4 登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長に対してその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第9条 登録を受けている者又はその代理人は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。

2 市長は、印鑑登録証明書の交付の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、登録を受けている者は、多機能端末機(本市の電子計算組織と電気通信回線により接続された端末機であつて、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)において行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であつて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を利用することにより、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録証明書)

第10条 印鑑登録証明書は、登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明し、あわせて次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名(氏に変更があつた者にあつては旧氏、外国人住民にあつては通称又は片仮名表記を含む。)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

2 市長が、印鑑登録証明書を作成するに当たつては、電子計算組織からの出力又は複写機の複写によりこれを行うものとする。

3 市長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。

(印鑑登録の廃止申請)

第11条 登録を受けている者又はその代理人は、市長に対して、当該印鑑の登録の廃止を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。

2 登録を受けている者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、市長に対して、印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 登録を受けている者又はその代理人は、住所等の登録事項について変更しようとする場合には、市長に対してその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する届出があつたときは審査したうえ、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知つたときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第13条 市長は、本市において印鑑の登録を受けている者が転出し、若しくは死亡した場合(外国人住民にあつては法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないこととなつた場合(日本の国籍を取得した場合を除く。)を含む。以下「転出等」という。)、又は氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)場合その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知つたときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、転出等を除く事由による登録の抹消については、市長は、登録を受けている者にこのことを通知しなければならない。

2 市長は、登録の廃止の申請があつたときは審査したうえ当該申請に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。印鑑登録証の亡失の届出があつたときについても同様とする。

(閲覧の禁止)

第14条 市長は、印鑑登録原票その他登録又は証明に関する書類を閲覧に供することはできない。

(調査)

第15条 市長は、登録又は証明の事務に関し、必要があると認めるときは、市職員に関係者に対し質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。

(保存期間)

第16条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年

(諏訪市行政手続条例の適用除外)

第17条 印鑑の登録及び証明に関する市長の処分については、諏訪市行政手続条例(平成8年諏訪市条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(施行規定)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(諏訪市印鑑条例の廃止)

2 諏訪市印鑑条例(昭和44年諏訪市条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、この条例の施行の日から昭和50年9月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

4 前項の規定の適用を受ける者の同項に定める期間内における印鑑登録証明交付申請については、最初の申請に限り、旧条例による印鑑登録証明書をもつてかえることができる。

(諏訪市手数料徴収条例の一部改正)

5 諏訪市手数料徴収条例(昭和32年諏訪市条例第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和63年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年9月27日条例第20号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(諏訪市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成16年6月25日条例第11号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月21日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(第5条の規定による諏訪市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際現に第5条の規定による改正前の諏訪市印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものは、施行日において第5条の規定による改正後の諏訪市印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「新印鑑条例」という。)第2条第1項の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該印鑑の登録の申請をしている者とみなす。この場合において、市長は、外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について、当該住民票が作成されたことに伴い、新印鑑条例第6条第1項第3号に掲げる事項に変更が生じたときは、施行日において、当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

7 市長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録の申請をしている者であって、施行日において新印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については、施行日において当該印鑑登録原票を抹消し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において、市長は、当該印鑑登録原票を抹消したときは、速やかに、当該印鑑の登録を受けている者に対して、その旨を通知しなければならない。

(平成25年12月18日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年12月16日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(諏訪市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「整備法」という。)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた整備法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)(以下「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードが旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第17条第1項の規定により番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、第1条の規定による改正前の諏訪市印鑑の登録及び証明に関する条例第7条の2並びに第9条第1項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年12月13日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月19日条例第19号)

この条例は、平成31年3月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第11号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

諏訪市印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月27日 条例第5号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 戸籍・住民
沿革情報
昭和50年3月27日 条例第5号
昭和63年3月24日 条例第2号
平成8年9月27日 条例第20号
平成12年3月28日 条例第15号
平成16年6月25日 条例第11号
平成19年3月23日 条例第2号
平成24年6月21日 条例第14号
平成25年12月18日 条例第27号
平成27年12月16日 条例第35号
平成29年12月13日 条例第28号
平成30年6月19日 条例第19号
令和元年9月18日 条例第11号
令和2年3月16日 条例第9号
令和5年6月29日 条例第21号