○諏訪市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成12年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年諏訪市条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(事前説明会)

第3条 条例第5条に規定する説明会(以下「説明会」という。)は、次に掲げる範囲に存する自治会を対象として開催するものとする。

(1) 墓地、納骨堂又は散骨場にあっては、当該設置場所から周囲200メートル以内

(2) 火葬場にあっては、当該設置場所から周囲500メートル以内

2 説明会は、条例第4条第1項の規定による協議を最初に行った日から起算して60日を経過した日以後に開催しなければならない。

3 説明会の開催に際して、申請予定者は、説明会の開催予定日の30日前までに、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 墓地等の経営に係る計画の概要及び説明会の開催方法等について記載した標識(様式第1号)を、当該墓地等の設置を予定する土地の道路に接する部分の見やすい場所へ設置すること。

(2) 説明会の対象となる自治会(以下「説明会対象自治会」という。)において、墓地等の経営に係る計画の概要及び説明会の開催方法について記載した回覧を実施すること。

4 説明会の開催回数については、申請予定者と説明会対象自治会の協議によって決定するものとする。

5 説明会が開催された日以後に、説明会対象自治会において墓地等の経営の計画が承諾されたときは、当該自治会の長はこれを証するための同意書を申請予定者に交付するものとする。

(自治会の同意書)

第4条 前条第5項に規定する同意書は、墓地等経営計画同意書(様式第2号)によるものとする。ただし、墓地等経営計画同意書には、自治会の長又は申請予定者において記載を必要とする事項を付記することができる。

(経営許可の申請)

第5条 条例第6条第1項の規定による経営の許可の申請書は、墓地等経営許可申請書(様式第3号)によるものとする。

(変更許可の申請)

第6条 条例第7条第1項の規定による変更の許可の申請書は、墓地等変更許可申請書(様式第4号)によるものとする。

(廃止許可の申請)

第7条 条例第8条第1項の規定による廃止の許可の申請書は、墓地等廃止許可申請書(様式第5号)によるものとする。

(申請書に添付する書類)

第8条 条例第6条第2項(条例第7条第2項で準用する場合を含む。)に規定する書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 墓地等の位置を示す2万5千分の1の図面

(2) 墓地、納骨堂又は散骨場にあっては周囲200メートル以内の見取図、火葬場にあっては周囲500メートル以内の見取図

(3) 墓地又は散骨場にあっては造成計画及びその施設の配置図、納骨堂又は火葬場にあっては建物及びその付属設備の設計図及び配置図

(4) 墓地等の敷地の登記事項証明書

(5) 墓地等の敷地が借地の場合は、その所有者の使用承諾書

(6) 申請者が法人である場合にあっては、許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類及び資金計画書

(7) 墓地等の設置に関し、他の法令の規定により許可、認可その他の処分又は届出その他の手続を要する場合にあっては、当該処分を申請し、若しくは受け、又は当該手続をしたことを証する書類

(8) 墓地等に隣接する土地の所有者の同意書、墓地等の使用を希望する者(以下「墓地等使用希望者」という。)の連名簿

(9) 墓地、納骨堂又は散骨場にあっては当該設置場所から周囲200メートル以内の土地に居住する者(借家、アパート等については、建物の所有者。以下同じ。)の同意書、火葬場にあっては当該設置場所から周囲500メートル以内の土地に居住する者の同意書

(10) 第3条第5項に規定する同意書

(11) 申請者が法人である場合にあっては、定款、規則又は規約及び登記事項証明書

(12) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、議会の議決書の写し又は当該地方公共団体の長の確約書

(13) 墓地等の維持管理規則その他賃貸料等当該墓地等の経営に必要な事項を記載した書類

2 条例第8条第2項に規定する書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬許可証の写し又は改葬計画書

(2) 申請者が法人である場合にあっては、墓地等廃止許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類

(標札による標示)

第9条 条例第14条の規定による標示は、標札(様式第6号)によるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年6月8日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月16日規則第27号)

この規則は、平成17年9月28日から施行する。

(平成18年3月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に申請がなされた墓地、納骨堂又は火葬場の許可については、なお従前の例による。

(平成20年9月26日規則第24号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成12年3月28日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)