○諏訪市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成12年3月28日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の規定に基づく墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可の基準その他の経営について必要な事項並びに散骨場の経営の許可の基準その他の経営について必要な事項を定めることにより、墓地等の健全な経営を確保し、もって公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 散骨場 散骨を行うために、散骨場として市長の許可を受けた区域をいう。
(2) 墓地等 墓地、納骨堂、火葬場又は散骨場をいう。
(散骨場の経営の許可)
第3条 散骨場を経営しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けた散骨場の区域を変更し、又は散骨場を廃止しようとする者も、同様とする。
(申請前の協議)
第4条 墓地等の経営に係る許可の申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は、当該墓地等の経営の計画についてあらかじめ市長と協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議があった場合には、申請予定者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(事前説明会の開催)
第5条 申請予定者は、当該申請の前に、規則で定めるところにより、墓地等の経営の計画について説明及び協議するための説明会を開催しなければならない。
(経営の許可申請)
第6条 法第10条第1項又は第3条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、経営しようとする理由等を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、墓地等の位置図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。
(変更の許可申請)
第7条 法第10条第2項の規定により墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者又は第3条第2項の規定により散骨場の区域の変更の許可を受けようとする者は、変更の内容等を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(廃止の許可申請)
第8条 法第10条第2項又は第3条第2項の規定により墓地等を廃止しようとする者は、廃止の理由等を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、墓地等の廃止に関して必要な規則で定める書類を添付しなければならない。
(1) 国県道その他重要な道路、鉄道、軌道及び河川から50メートル以上隔てること。
(2) 人家等ふくそう地より200メートル以上の距離を有すること。
(3) 土地は高燥な所を選び湿潤な所を避けること。
(4) 飲用水が汚染されるおそれのない所であること。
(5) 境界を画し、かつ、清潔美化の措置をすること。
(墓地又は散骨場の施設基準)
第10条 墓地の施設は次の各号によらなければならない。
(1) 境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
(2) 墓地の区域内の1区画の面積は、原則として6.6平方メートル以内とすること。
2 散骨場の境界には、障壁及び密植した低木の垣根を設けなければならない。
(納骨堂の設置場所)
第11条 納骨堂の設置場所は、寺院の境内、墓地の区域等その場所及び施設が公衆衛生並びに宗教的感情に適合しなければならない。
(1) 国県道その他重要な道路、鉄道、軌道及び河川から300メートル以上隔てること。
(2) 人家等ふくそう地より500メートル以上の距離を有すること。
(3) 周囲は塀さく又は樹木をもって囲むこと。
(火葬場の施設基準)
第13条 火葬場の施設は、次の各号によらなければならない。
(1) 火葬炉は、不燃物質を使用し完全に燃焼する構造とすること。
(2) 市街に接続する地にあっては、ばい煙又は臭気が人家に影響を及ぼさない処置をすること。
(経営許可の標示)
第14条 第6条第1項の規定により経営の許可を受けた納骨堂又は火葬場の経営者は、施設の見やすい箇所に許可内容を標示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請がなされた墓地、納骨堂又は火葬場の許可については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月16日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。