○諏訪市墓地条例施行規則

昭和57年9月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市墓地条例(昭和57年諏訪市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(死体埋葬の禁止)

第2条 諏訪市墓地には、死体を埋葬することはできない。

(使用許可の申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、諏訪市墓地使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に住民票の写しを添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、市外に住所を有する者が一般墓地の使用に係る許可を受けようとするときは、本市に住所を有する者を当該一般墓地の管理人(以下「管理人」という。)に定め、管理人と連署した申請書に、当該許可を受けようとする者の本籍が記載された住民票の写し及び管理人の住民票の写しを添付して市長に提出しなければならない。ただし、一般墓地の管理を適正に行うことができると市長が特に認める場合は、市外在住者を管理人に定めることができる。

3 現に焼骨を所持している者が条例第11条第1項の規定による許可を受けようとするときは、申請書に当該許可を受けようとする者の住民票の写し(市外に住所を有するときは、本籍が記載されたもの)及び被埋蔵者の住民票の除票又は除籍謄本の写しを添付して市長に提出しなければならない。

4 自己の焼骨を埋蔵しようとする者が条例第11条第1項の規定による許可を受けようとするときは、焼骨を埋蔵するときの立会人(以下「立会人」という。)を定め、立会人と連署した申請書に、当該許可を受けようとする者の住民票の写し(市外に住所を有するときは、本籍が記載されたもの)及び立会人の住民票の写しを添付して市長に提出しなければならない。

5 第1項の申請に基づき一般墓地の使用に係る許可をする場合において、使用の許可は、1使用者につき2区画以内とする。

6 市長は、第1項第3項若しくは第4項の申請を受け、一般墓地又は合葬式墓地の使用の許可をするときは、諏訪市墓地使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。

(変更の届出)

第4条 一般墓地又は合葬式墓地の使用者は、次に掲げる場合に該当するときは、諏訪市墓地使用者・管理人・立会人変更届出書(様式第3号)に変更のあつた者の変更後の住民票の写しその他変更した事項を証明する書類を添付して市長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名、住所又は本籍を変更した場合

(2) 管理人又は立会人の氏名又は住所を変更した場合

(3) 管理人又は立会人を変更する場合

(返還の届出)

第5条 条例第8条の規定による一般墓地の返還をしようとする者は、諏訪市一般墓地返還届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(還付金請求手続)

第6条 条例第9条ただし書又は第18条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、諏訪市墓地使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用の承継)

第7条 一般墓地又は合葬式墓地の使用者の死亡その他の理由により使用者の親類、縁故者等が当該墓地の使用の権利を承継しようとするときは、諏訪市墓地使用承継届出書(様式第6号)に承継者の住民票の写し(市外に住所を有するときは、本籍が記載されたもの)を添付して市長に届け出なければならない。

2 承継者の資格は、条例第4条又は第12条の規定を適用する。

(遵守事項)

第8条 一般墓地又は合葬式墓地の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 一般墓地又は合葬式墓地の使用の許可を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は目的以外に使用しないこと。

(2) 市の設置した一般墓地の境界杭等を移動し、又は撤去して区画の変更をしないこと。

(3) 一般墓地及び合葬式墓地の風致を害すること及び維持管理に支障を来さないこと。

(施設工事の手続)

第9条 一般墓地の使用者が施設工事を行おうとするときは、諏訪市墓地内工事着工届出書(様式第7号)により市長に届け出て承認を受け、かつ、工事が完了したときは、市長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、一般墓地の施設工事は、次に掲げる施設基準に従い行わなければならない。

工事

施設基準

碑石

使用する区画の接する通路面から高さ90センチメートル以下

碑石以外の施設

使用する区画の接する通路面から高さ70センチメートル以下

(焼骨の容器に係る基準)

第10条 条例第13条第5項に規定する焼骨の容器の基準は、次のとおりとする。

(1) 幅22センチメートル以下、高さ26センチメートル以下及び奥行き22センチメートル以下であること。

(2) 陶磁器その他焼骨の埋蔵に適した材質であること。

(3) 箱等の外装を施していないこと。

(名札)

第11条 市長は、個別埋蔵場所使用者に、被埋蔵者の氏名を記載するための名札(以下「名札」という。)を交付するものとする。

2 市長は、個別埋蔵場所使用者が希望するときは、名札を合葬式墓地内に設置する掲示場に掲示するものとする。

3 被埋蔵者の氏名は、個別埋蔵場所使用者が記載するものとし、これに要する費用は、個別埋蔵場所使用者の負担とする。

4 名札には、被埋蔵者の氏名のみを記載することができる。

(埋蔵の手続)

第12条 条例第14条の規定による焼骨の埋蔵をしようとする者は、許可証を市長に提示しなければならない。

(使用中止の届出)

第13条 条例第15条の規定による合葬式墓地の使用を中止しようとする者は、諏訪市合葬式墓地使用中止届出書(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成10年6月25日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に墓地の使用の許可を受けている者の墓地の施設基準については、改正後の諏訪市墓地条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成8年度以前に造成した区域の墓地については、新規則第6条第3号の規定にかかわらず、碑石の高さは180センチメートル以内とする。

(平成12年3月28日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年8月16日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年5月9日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月22日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月12日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の諏訪市墓地条例施行規則第3条第4項の規定により交付されている諏訪市墓地使用許可証は、この規則による改正後の諏訪市墓地条例施行規則第3条第6項の規定により交付された諏訪市墓地使用許可証とみなす。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市墓地条例施行規則

昭和57年9月25日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和57年9月25日 規則第13号
昭和60年3月30日 規則第3号
平成10年6月25日 規則第21号
平成12年3月28日 規則第10号
平成17年8月16日 規則第25号
平成19年3月23日 規則第13号
平成24年5月9日 規則第15号
平成25年11月22日 規則第26号
平成30年12月12日 規則第30号
令和3年3月17日 規則第6号