○諏訪市墓地条例

昭和57年9月25日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般墓地(第3条―第9条)

第3章 合葬式墓地(第10条―第19条)

第4章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、諏訪市墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大熊墓地

諏訪市大字湖南字日向畑2491番他

角間新田墓地

諏訪市大字上諏訪字大見山12952番1他

第2章 一般墓地

(使用許可)

第3条 一般墓地(墳墓を造営し、又は碑石等を建設するために区画された場所をいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用を許可するに当たり、一般墓地の管理上必要な条件を付することができる。

(使用者の資格)

第4条 一般墓地を使用しようとする者は、本市に住所又は本籍を有する者でなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

2 一般墓地は、第10条に規定する合葬式墓地の使用の許可を受けた者が使用することはできない。ただし、承継による場合は、この限りでない。

(維持及び保護の義務)

第5条 第3条第1項の規定により許可を受けた者(以下「一般墓地使用者」という。)は、常に一般墓地の尊厳を保持するため、十分な注意をもつて維持管理しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、一般墓地使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可に付した条件を変更することができる。この場合において、一般墓地使用者に生じた損害については、市長はその責を負わない。

(1) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(使用料)

第7条 一般墓地の使用料は、別表第1のとおりとし、使用の許可をするときに徴収する。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(一般墓地の返還)

第8条 一般墓地使用者は、一般墓地を使用しなくなつたときは直ちに市長に届け出るとともに、当該一般墓地を原状に復して返還しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、一般墓地使用者が許可を受けた日から1年以内に一般墓地の全部を返還したときは、使用料の半額を還付するものとする。

第3章 合葬式墓地

(設置)

第10条 角間新田墓地に合葬式墓地(焼骨を共同で埋蔵するための施設をいう。以下同じ。)を置く。

(使用許可)

第11条 合葬式墓地を使用しようとする者は、次に掲げる事項を明らかにして、市長の許可を受けなければならない。

(1) 第13条第1項に規定する焼骨を埋蔵する場所

(2) 前号の場所に焼骨が埋蔵される者(以下「被埋蔵者」という。)

(3) 合葬式墓地を使用しようとする者と被埋蔵者が同一人である場合は、焼骨を埋蔵するときの立会人

2 合葬式墓地を使用しようとする者は、使用の許可を受けた後に被埋蔵者を変更することはできない。

3 市長は、第1項の使用を許可するに当たり、合葬式墓地の管理上必要な条件を付することができる。

(使用者の資格)

第12条 合葬式墓地を使用しようとする者は、本市に住所又は本籍を有する者でなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

2 合葬式墓地は、一般墓地使用者が使用することはできない。ただし、承継による場合は、この限りでない。

3 合葬式墓地は、現に焼骨を所持している者又は将来において自己の焼骨を埋蔵しようとする者が使用できるものとする。

(合葬式墓地の使用)

第13条 市長は、次に掲げるいずれかの場所に焼骨を埋蔵するものとする。

(1) 個別埋蔵場所(焼骨を個別の容器に納めて埋蔵するための場所をいう。以下同じ。)

(2) 共同埋蔵場所(焼骨を個別の容器に納めずに埋蔵するための場所をいう。以下同じ。)

2 個別埋蔵場所に焼骨を埋蔵することができる期間は、焼骨を埋蔵した日から起算して15年を経過する日までとする。

3 市長は、前項に規定する期間を経過したときは、焼骨を共同埋蔵場所に移し、埋蔵するものとする。この場合において、別表第2に規定する共同埋蔵場所の使用料は、徴収しない。

4 第11条第1項の規定により許可を受けた者(以下「合葬式墓地使用者」という。)又は同項第3号の立会人(次条において同じ。)は、焼骨を埋蔵し、改葬し、若しくは分骨するときを除き、焼骨の埋蔵場所に立ち入ることができない。

5 個別埋蔵場所に埋蔵する焼骨の容器は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

6 市長は、無縁の焼骨を共同埋蔵場所に埋蔵することができる。

(使用の開始)

第14条 合葬式墓地使用者又は立会人は、焼骨を埋蔵しようとするときは、あらかじめ市長にその旨を申し出るものとする。

(使用の中止)

第15条 合葬式墓地使用者は、焼骨を埋蔵する前に合葬式墓地を使用しなくなつたときは、市長に届け出なければならない。

2 合葬式墓地使用者のうち、個別埋蔵場所の使用に係る許可を受けた者(以下「個別埋蔵場所使用者」という。)は、第13条第2項に規定する期間内にその使用を中止するときは、市長に届け出るとともに、市長の指示に従つて焼骨を引き取らなければならない。

3 前項の場合において、市長は、個別埋蔵場所使用者が焼骨を引き取らないときは、焼骨を無縁のものとして共同埋蔵場所に埋蔵することができる。

(使用許可の取消し等)

第16条 市長は、合葬式墓地使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可に付した条件を変更することができる。この場合において、合葬式墓地使用者に生じた損害については、市長はその責を負わない。

(1) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 合葬式墓地使用者と被埋蔵者が同一人でない場合において、許可を受けた日から1年を経過しても焼骨を埋蔵しないとき。

(4) 合葬式墓地使用者と被埋蔵者が同一人である場合において、当該者が住所不明となり、又は死亡してから10年を経過しても焼骨が埋蔵されないとき。

(使用料)

第17条 合葬式墓地の使用料は、別表第2のとおりとし、使用の許可をするときに徴収する。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第18条 既納の使用料は、還付しない。ただし、個別埋蔵場所使用者が次の各号に掲げる期間に第15条第2項の規定による届出をしたときは、それぞれ当該各号に定める割合を使用料に乗じて得た額を還付するものとする。

(1) 許可を受けた日から1年未満 60パーセント

(2) 許可を受けた日から1年以上3年未満 40パーセント

(3) 許可を受けた日から3年以上5年未満 20パーセント

(焼骨の改葬等)

第19条 個別埋蔵場所に埋蔵された焼骨は、第15条第2項の規定による届出をした場合を除き、改葬することはできない。

2 個別埋蔵場所使用者その他市長が認める者は、第13条第2項の期間内に市長に申し出た場合に限り、個別埋蔵場所に埋蔵された焼骨を分骨することができる。

3 共同埋蔵場所に埋蔵された焼骨は、改葬し、又は分骨することはできない。

第4章 雑則

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の諏訪市墓地条例の規定に基づき使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

3 この条例の施行の日前において、改正前のそれぞれの条例及びこれに基づく規則の規定によりされた許可の処分その他の行為については、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(平成30年12月12日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の諏訪市墓地条例の規定によりなされた墓地に係る処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の諏訪市墓地条例の規定によりなされた一般墓地に係る処分、手続その他の行為とみなす。

別表第1(第7条関係)

一般墓地使用料

名称

使用料(m2)

大熊墓地

46,000円

角間新田墓地

87,500円

別表第2(第17条関係)

合葬式墓地使用料

区分

使用料(焼骨1体につき)

個別埋蔵場所

150,000円

共同埋蔵場所

50,000円

諏訪市墓地条例

昭和57年9月25日 条例第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和57年9月25日 条例第21号
平成6年9月27日 条例第16号
平成7年12月22日 条例第25号
平成10年9月30日 条例第27号
平成12年3月28日 条例第7号
平成30年12月12日 条例第30号