○諏訪市環境基本条例

平成12年3月28日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 環境の保全に関する基本的施策

第1節 施策の基本方針等(第6条―第8条)

第2節 基本的施策(第9条―第18条)

第3節 施策の推進体制等(第19条・第20条)

第3章 諏訪市環境審議会(第21条―第24条)

第4章 補則(第25条)

附則

諏訪市は、ゆたかな自然と伝統に育まれたまちである。わたくしたちは、先人の努力を思い、さらに住みよいまちづくりをするために市民憲章を尊重し、健全で豊かな環境を将来の世代に引き継いでいく責務を担っている。

ここに、すべての市民の参加と連携の下、人と自然とが共生し、環境への負荷の少ない持続的に発展することができる、環境にやさしいまちを築くため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全について基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 環境の保全は、すべての市民が健康で文化的な生活を営む上で必要とされる健全で豊かな環境の恵沢を享受するとともに、この環境が将来にわたって持続されるように適切に行わなければならない。

2 環境の保全は、すべてのものの適切な役割分担の下、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築することを目的として、自主的かつ積極的に行わなければならない。

3 環境の保全は、地域の環境が地球環境と深くかかわっていることを認識し、すべての事業活動及び日常生活において地球環境の保全に資するよう行わなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。

2 市は、市が行うすべての施策の策定及び実施に当たっては、環境の保全に配慮するとともに、市民及び事業者の環境の保全に資する取組みを支援するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、自然環境を適正に保全することに努めなければならない。

2 事業者は、事業活動において、資源及びエネルギーの効率的利用を図るとともに、生産段階ばかりでなく、製品、その他の物が使用され、又は廃棄される段階においても、廃棄物の減量、エネルギーの有効利用等、環境への負荷の低減が図られるよう努めなければならない。

3 事業者は、その事業活動に関し、環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、日常生活において環境の配慮に心がけ、資源、エネルギーの節約、廃棄物の減量等により、環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 市民は、環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

第2章 環境の保全に関する基本的施策

第1節 施策の基本方針等

(施策の基本方針)

第6条 市は、環境の保全に関する施策を次に掲げる基本方針に基づき、総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 人の健康が保護され、生活環境に被害を及ぼす環境の保全上の支障を防止し、安全な生活環境を確保すること。

(2) 生物の多様性の確保を図るとともに、自然環境を地域の自然的、社会的条件に応じて適切に保全することにより自然と人との共生を確保すること。

(3) 資源の有効利用等を促進し、環境への負荷の少ない循環型社会を構築すること。

(4) 天与の自然資源や歴史的、文化的遺産を生かし、自然環境と調和のとれたうつくしい景観の形成、快適でうるおいのある環境を創造すること。

(5) 環境の保全に資する取組みを通じて、地球環境の保全に貢献すること。

(6) 環境の保全について関心と理解を深め、環境保全活動を行う意欲や態度を増進すること。

(環境基本計画)

第7条 市長は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本となる計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の大綱

(2) 環境への配慮の指針

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全に関し必要な事項

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民等の意見が反映されるよう努めるとともに、諏訪市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(環境の状況等の公表)

第8条 市長は、環境の状況及び環境の保全に関する施策の実施状況を公表しなければならない。

第2節 基本的施策

(規制的措置)

第9条 市は、公害の原因となる行為、自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれのある行為、その他環境の保全上支障となる行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。

(経済的措置)

第10条 市は、事業者及び市民が自ら環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切な措置を促進するため、助成等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(施設の整備)

第11条 市は、環境の保全に資する公共的施設の整備その他これに類する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(事業に係る環境配慮)

第12条 市は、環境に影響を及ぼすおそれのある事業を行おうとする者が、その事業に係る環境の保全について適正に配慮するよう、必要な措置を講ずるものとする。

(資源の有効利用の促進等)

第13条 市は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び市民による廃棄物の減量及び適正処理並びに資源及びエネルギーの有効利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(環境教育及び環境学習の振興)

第14条 市は、市民及び事業者が環境の保全についての関心と理解を深めることができるよう、環境教育及び環境学習の振興その他の必要な措置を講ずるものとする。

(環境情報の整備と提供)

第15条 市は、環境の保全に関する必要な情報を整備するとともに、個人及び法人の権利、利益の保護に配慮しつつ、必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。

(調査の実施及び監視体制等の整備)

第16条 市は、環境の保全に関する施策を策定し及び実施するため、必要な調査の実施、監視等の体制の整備その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(地域環境の保全と諏訪湖浄化)

第17条 市は、自然環境並びに水環境の維持及び継承に積極的に対処し、地域環境の保全に努めるものとする。

2 市は、諏訪湖の水質浄化に当たっては、市民、事業者その他関係機関と一体となって、その推進に努めるものとする。

3 市は、霧ヶ峰、その他歴史的、自然的環境の保全には、適切な保全計画を立て、将来に継承することに努めるものとする。

(地球環境の保全)

第18条 市は、地球温暖化の防止その他の地球環境の保全に当たっては、身近な環境に配慮した生活の実践が可能な施策を推進し、持続的な発展が可能な社会を構築するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第3節 施策の推進体制等

(施策の推進体制の整備)

第19条 市は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的推進のため、必要な体制を整備するものとする。

(関係行政機関等との協力)

第20条 市は、環境の保全に関する施策の実施に当たっては、関係行政機関及び民間団体等と協力して、その推進に努めるものとする。

第3章 諏訪市環境審議会

(設置)

第21条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、諏訪市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、市長の諮問に応じて環境の保全に関する基本的事項並びに諏訪市自然環境保全条例(昭和49年諏訪市条例第17号)に規定する事項及び自然環境の保全に関する重要事項等について調査審議するほか、当該事項について市長に意見を述ベることができる。

(組織)

第22条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者等のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

5 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第23条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。

(専門委員会)

第24条 審議会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員会を置くことができる。

第4章 補則

(補則)

第25条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(諏訪市自然環境保護条例の一部改正)

2 諏訪市自然環境保護条例(昭和49年諏訪市条例第17号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年諏訪市条例第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成31年3月15日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年6月1日から施行する。

諏訪市環境基本条例

平成12年3月28日 条例第1号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成12年3月28日 条例第1号
平成31年3月15日 条例第8号