○諏訪市保健師修学資金貸与規則

昭和48年3月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、諏訪市における保健師の充実強化を図るため、保健師の養成所に在学する者で卒業後諏訪市職員として保健師の業務に従事しようとするものに対し、予算の範囲内で保健師修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の資格)

第2条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条第2号に規定する養成所(以下「養成所」という。)に在学中であること。

(2) 法第7条の規定による免許(以下「免許」という。)を受けた後、直ちに諏訪市職員として保健師業務に従事する意志を有すること。

(3) 身体が健康で将来成業の見込があると認められること。

(貸与の額)

第3条 修学資金の貸与額は、年額150,000円とする。

(貸与の期間)

第4条 修学資金の貸与の期間は、当該養成所の正規の修業期間内とする。

(利息)

第5条 修学資金には、利息を付けない。

(貸与の申請)

第6条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保健師修学資金貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて所定の期日までに当該養成所の長を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 健康診断書

(2) 出身学校の成績証明書

(3) 当該養成所の長の推せん調書

(4) 履歴書

(5) 戸籍謄本

(保証人)

第7条 申請者は、2人の保証人をたて、申請書にその連署を得なければならない。

2 保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連署して債務を負うものとする。

(貸与の決定)

第8条 市長は、申請書を受理したときは審査をし、適当と認めるときは修学資金の貸与を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸与を決定したときは、その旨を保健師修学資金貸与決定通知書(様式第2号)により当該養成所の長を経由して申請者に通知するものとする。

(修学資金の交付)

第9条 修学資金は、当該養成所の長を経由して前条第2項の規定により修学資金の貸与の決定の通知を受けた者(以下「修学生」という。)に交付する。

(決定の取消し)

第10条 市長は、修学生が次の各号の1に該当するに至つたときは、第8条第1項の規定による決定を取消すものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の障害のため、修学を継続する見込がなくなつたと認められるとき。

(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他修学資金貸与の目的を達成する見込がなくなつたと認められるとき。

(返還)

第11条 修学資金の貸与を受けた者が、次の各号の1に該当するに至つたときは、市長の指定する期日までに、修学資金を返還しなければならない。

(1) 前条の規定による取消しがあつたとき。

(2) 養成所を卒業し、免許を受けなかつたとき。

(3) 免許を受けた後、直ちに諏訪市職員として保健師業務に従事しなかつたとき。

(返還、債務の免除申請)

第12条 貸付金免除条例(昭和48年諏訪市条例第16号)の規定に基づき修学資金の返還の債務の免除を受けようとする者は、保健師修学資金返還債務免除申請書(様式第3号)に市長が指示する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による提出書類は、修学生にあつては当該養成所の長を経由するものとする。

(返還、債務履行猶予の申請)

第13条 修学資金の返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、保健師修学資金債務履行猶予申請書(様式第4号)に市長が指示する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による書類の提出についてこれを準用する。

(延滞利息)

第14条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に返還すべき額について年14.6パーセントの割合の延滞利息を支払わなければならない。

(届出)

第15条 修学生は、休学、停学若しくは退学したとき又は修学資金の貸与を辞退するときは、遅滞なく休学(停学、退学、修学資金辞退)(様式第5号)によりその旨を当該養成所の長を経由して、市長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(遅延利息の割合の特例)

2 当分の間、第14条に規定する延滞利息の年14.6パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞利息特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞利息特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。

(昭和54年3月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月22日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の諏訪市保健師修学資金貸与規則附則第2項の規定は、延滞利息のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月11日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に対応する延滞金又は延滞利息について適用し、同日前の期間に対応する延滞金又は延滞利息については、なお従前の例による。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市保健師修学資金貸与規則

昭和48年3月1日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)