○貸付金免除条例

昭和48年3月31日

条例第16号

市長は、次の表の左欄に掲げる規則に基づき、当該中欄に掲げる貸付金の貸付けを受けた者が当該右欄に掲げる免除理由の1に該当するときは、当該貸付金に係る償還の債務を免除することができる。

左欄

中欄

右欄

諏訪市保健師修学資金貸与規則(昭和48年諏訪市規則第3号)

修学資金

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師の養成所を卒業し、直ちに同法第7条の規定による免許を取得し、諏訪市職員として保健師の業務に2年間継続して従事したとき。

(2) (1)に規定する保健師の業務の従事期間内において、当該業務上の理由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため保健師の業務を継続することができなくなつたとき。

(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか(1)又は(2)に相当するものとして市長が特に必要があると認めるとき。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

貸付金免除条例

昭和48年3月31日 条例第16号

(平成14年3月28日施行)

体系情報
第6類 政/第1章
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第16号
昭和54年3月28日 条例第7号
平成14年3月28日 条例第8号