○諏訪市交通災害見舞金支給に関する規則
昭和43年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市交通災害見舞金支給条例(昭和43年諏訪市条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行等に関し必要な事項を定めるものとする。
(見舞金の差額の支給)
第4条 市長は、交通災害見舞金の支給を受けた者が事故発生の日から2か月以内にその事故に起因して死亡したときは、その差額を支給するものとする。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月7日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月17日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。