○諏訪市交通災害見舞金支給に関する規則

昭和43年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市交通災害見舞金支給条例(昭和43年諏訪市条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行等に関し必要な事項を定めるものとする。

(見舞金の支給申請手続)

第2条 条例第6条の規定により交通災害見舞金の支給を受けようとする者は、諏訪市交通災害見舞金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に交通事故証明書及び医師の診断書(様式第2号)を添えて市長に申請しなければならない。

(申請の却下)

第3条 市長は、前条の申請書等を審査し、交通災害見舞金の支給を不適当と認めたときは、諏訪市交通災害見舞金支給申請却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(見舞金の差額の支給)

第4条 市長は、交通災害見舞金の支給を受けた者が事故発生の日から2か月以内にその事故に起因して死亡したときは、その差額を支給するものとする。

(見舞金の差額の支給申請)

第5条 前条の規定により交通災害見舞金の差額の支給を受けようとする者は、第2条に規定する申請書及び医師の診断書を添えて市長に申請しなければならない。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年11月7日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市交通災害見舞金支給に関する規則

昭和43年4月1日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)