○諏訪市交通災害見舞金支給条例

昭和43年3月30日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、市民の交通事故による災害(傷害又は死亡をいう。以下同じ。)に対して、交通災害見舞金を支給することに関し必要な事項を定め、もつて市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「交通事故」とは、道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第7項に規定する自動車道をいう。)において道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両の交通による人身事故をいう。

(見舞金の支給)

第3条 市は、本市の住民基本台帳に記録されている者が交通事故による災害を受けたときは、交通災害見舞金を支給する。

(支給の制限)

第4条 交通事故による災害を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交通災害見舞金は支給しない。

(1) 無免許又は飲酒して車両を運転していたとき。

(2) 自殺又は故意の行為によるとき。

(3) 重大な過失があり、又は無謀な運転行為によると市長が認めたとき。

(4) その他市長が交通災害見舞金の支給について不適当と認めたとき。

(見舞金の額)

第5条 交通災害見舞金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 死亡の場合 125,000円

(2) 傷害の場合

 治療30日以上の者 15,000円

 治療14日以上30日未満の者 15,000円から治療1日を減ずるごとに500円の割合で減じた額

(支給の申請)

第6条 交通災害見舞金の支給を受けようとする者は、警察の交通事故証明書及び医師の診断書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 交通災害見舞金の支給の申請期限は、事故発生の日から2年以内とする。

(受取人及びその順位)

第7条 交通災害見舞金の受取人は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 死亡の場合にあつては、配偶者(婚姻の届出をしていないが死亡者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(2) 傷害の場合にあつては、本人又は親権者若しくはその委任を受けた者

2 死亡の場合における交通災害見舞金の支給を受ける遺族の順位は、前項第1号に掲げる順序とし、同順位者にあつては、死亡者の収入によつて生計を維持していた者を先にし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(委任等)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発生した交通事故に係る交通災害見舞金の額及び支給の申請期限については、なお従前の例による。

(平成24年6月21日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(第4条の規定による諏訪市交通災害見舞金支給条例の一部改正に伴う経過措置)

5 施行日前に第4条の規定による改正前の諏訪市交通災害見舞金支給条例第3条に規定する外国人登録のされている者が受けた交通事故による災害に係る交通災害見舞金の支給については、なお従前の例による。

諏訪市交通災害見舞金支給条例

昭和43年3月30日 条例第2号

(平成24年7月9日施行)