○諏訪市障がい者福祉作業所管理規則

平成5年12月21日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市障がい者福祉作業所条例(平成5年諏訪市条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定により、諏訪市福祉作業所さざ波の家(以下「作業所」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 作業所に、所長及び指導員その他の職員を置く。

(職務)

第3条 所長は、作業所の管理及び運営にあたり、所属職員を指揮監督する。

2 指導員は、作業従事者の作業訓練等の指導に当たる。

(利用者の規律)

第4条 利用者は、作業所の秩序を維持するため、条例並びにこの規則に定められた事項を遵守するとともに、所長の指導に従わなければならない。

(作業に伴う工賃)

第5条 作業所における作業で収入が伴う場合は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として利用者に還元するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成6年1月4日から施行する。

(平成10年3月25日規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

諏訪市障がい者福祉作業所管理規則

平成5年12月21日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年12月21日 規則第17号
平成10年3月25日 規則第16号
平成17年6月24日 規則第23号
平成19年3月5日 規則第2号
平成22年3月23日 規則第6号
平成28年3月16日 規則第12号