○諏訪市障がい者福祉作業所条例

平成5年12月21日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)の規定に基づき、障がい者福祉作業所の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 諏訪市福祉作業所さざ波の家

位置 諏訪市清水三丁目3663番地4

(事業)

第3条 諏訪市福祉作業所さざ波の家(以下「作業所」という。)は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 支援法第5条第13項に規定する就労移行支援を行う事業

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型を行う事業

(3) 支援法第5条第7項に規定する生活介護を行う事業

(指定管理者による管理)

第4条 作業所の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として、市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 作業所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 第3条に規定する事業に関する業務

(3) 作業所の利用に係る契約に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(利用時間)

第6条 作業所の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休所日)

第7条 作業所の休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(4) 8月15日

(利用者の範囲)

第8条 作業所を利用できる者は、支援法第22条第8項の規定による障害福祉サービス受給者証の交付を受けている者とする。

(利用の契約)

第9条 作業所を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者と作業所の利用に係る契約を締結しなければならない。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けて、当該利用者の作業所の利用を制限することができる。

(1) 所内の秩序を著しくみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び付属施設をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に不適当と認めたとき。

(費用負担)

第11条 利用者は、支援法第29条第3項第2号に規定する額を指定管理者に納付しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、作業所の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成6年1月4日から施行する。

(平成12年3月28日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日条例第27号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第22号)

この条例中第1条及び第4条の規定は公布の日から、その他の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

諏訪市障がい者福祉作業所条例

平成5年12月21日 条例第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年12月21日 条例第17号
平成12年3月28日 条例第19号
平成17年6月24日 条例第17号
平成20年12月17日 条例第27号
平成22年3月23日 条例第6号
平成23年12月16日 条例第22号
平成25年3月18日 条例第1号
平成28年3月16日 条例第18号