○諏訪市重度心身障害者福祉手当条例施行規則

昭和49年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市重度心身障害者福祉手当条例(昭和49年諏訪市条例第11号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で定める用語の例による。

(条例第2条第3号エの規則で定める施設)

第2条の2 条例第2条第3号エの規則で定める施設は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2の規定によりなおその効力を有するとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設とする。

(手当の支給申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により手当の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、諏訪市重度心身障害者福祉手当支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 重度心身障害者の住民票の謄本

(2) 身体障害者に係る手当の支給を受けようとする者にあつては、身体障害者手帳

(3) 知的障害者に係る手当の支給を受けようとする者にあつては、知的障害者更生相談所長又は児童相談所長の発行する判定書又は療育手帳

(4) 精神障害者に係る手当の支給を受けようとする者にあつては、精神障害者保健福祉手帳

(5) 市民税の課税状況を証明する書類

(手当の支給決定等)

第4条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、手当を受ける資格があると認めたときは、諏訪市重度心身障害者福祉手当決定書(様式第2号)を申請者に交付するとともに、諏訪市重度心身障害者福祉手当台帳(様式第3号)に登載するものとする。

(申請の却下)

第5条 市長は、第3条の規定により提出された申請書を審査し、受給資格がないと認めたときは、諏訪市重度心身障害者福祉手当却下通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(届出の義務)

第6条 重度心身障害者若しくは保護者が条例第4条の規定に該当するに至つたとき、重度心身障害者若しくは保護者が住所若しくは氏名を変更したとき、又は保護者に変更があつたときは、諏訪市重度心身障害者福祉手当/資格消滅/氏名変更/住所変更/保護者変更/届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(未支給手当の請求)

第7条 条例第6条第2項の規定により未支給の手当の支給を受けようとする者は、諏訪市重度心身障害者福祉手当未支給手当支給申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(諏訪市重度心身障害児福祉年金条例施行規則の廃止)

2 諏訪市重度心身障害児福祉年金条例施行規則(昭和42年諏訪市規則第7号)は、廃止する。

(昭和50年6月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年11月7日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年11月9日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

諏訪市重度心身障害者福祉手当条例施行規則

昭和49年3月30日 規則第4号

(令和3年11月9日施行)