○諏訪市重度心身障害者福祉手当条例

昭和49年3月30日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、精神又は身体に重度の障害のある者(以下「重度心身障害者」という。)に対し、市が重度心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することについて必要な事項を定め、もつて重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重度心身障害者 次のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、当該手帳に身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に掲げる障害の級別が1級又は2級に該当する旨の記載がある者

 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)第5の規定により療育手帳の交付を受けた者のうち、当該手帳に障害の程度がA1又はA2に該当する旨の記載がある者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、当該手帳に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級又は2級に該当する旨の記載がある者

(2) 保護者 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、扶養義務者又は後見人その他の者で重度心身障害者を現に監護し、又は介護している者をいう。

(3) 福祉施設 次に掲げる施設をいう。

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第17条第2号に規定する施設

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム及び同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設

 からまでに掲げるもののほか規則で定める施設

(支給条件)

第3条 手当は、本市に生活の本拠を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている重度心身障害者又は保護者(重度心身障害者が20歳未満の場合又は特別な事情がある場合に限る。)に支給する。ただし、重度心身障害者が次の各号のいずれかに該当する場合にあつては支給しない。

(1) 本市に住所を有する期間が3か月未満のとき。

(2) 福祉施設に継続して3か月以上入所し、又は入院しているとき。

(3) 法第17条に規定する障害児福祉手当(以下「障害児福祉手当」という。)、法第26条の2に規定する特別障害者手当(以下「特別障害者手当」という。)又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給を受けているとき(法第20条及び第21条の規定による支給の制限を受けているときを含む。)

(4) 国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「年金法」という。)第15条に規定する年金の給付の額及び年金法第5条第1項に規定する被用者年金各法による年金たる給付の額の合算額が年金法第33条第1項に規定する年金額以上のとき。

(5) 本人及びその配偶者に当該年度における市民税(配偶者にあつては市民税所得割)が課税されているとき。

(受給権の消滅)

第4条 重度心身障害者を監護し、又は介護している者が保護者でなくなつたとき又は重度心身障害者が前条各号に該当するときは、手当の受給権は消滅する。

(手当の申請等)

第5条 手当の支給を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、手当の支給を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により手当の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)第1項の規定による申請をした日の属する月から、受給資格喪失の日の属する月まで手当を支給する。ただし、受給者が障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当又は年金法第15条第2号に規定する障害基礎年金の受給資格を喪失した者であるときは、第1項の規定による申請をした日の属する月の翌月から支給する。

(手当の額及び支給方法)

第6条 手当の額は、重度心身障害者1人につき月額5,000円とし、次のとおり支給する。ただし、第4条の規定により、受給権が消滅したときは、この規定にかかわらず支給日前においても支給することができる。

期別

期間

支給日

第1期

4月~7月

8月1日~8月15日

第2期

8月~11月

12月1日~12月15日

第3期

12月~3月

4月1日~4月15日

2 受給者が死亡した場合において、未支給の手当があるときは、保護者又は新たに保護者となつた者に支給する。

(受給者の義務)

第7条 手当は、重度心身障害者の福祉のために使用しなければならない。

2 受給者は、第4条の規定に該当したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(手当の返還等)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により手当を受けた者があると認められるときは、その者に既に支給した手当の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(譲渡等の禁止)

第9条 手当の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(諏訪市重度心身障害児福祉年金条例の廃止)

2 諏訪市重度心身障害児福祉年金条例(昭和42年諏訪市条例第17号)は、廃止する。

(昭和50年10月11日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成24年6月21日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(第2条の規定による諏訪市心身障害者(児)福祉年金条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の諏訪市心身障害者(児)福祉年金条例第3条の規定に基づき心身障害者(児)福祉年金(以下「年金」という。)の支給を受けている者又はその支給を申請している者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものは、施行日において第2条の規定による改正後の諏訪市心身障害者(児)福祉年金条例(以下「新福祉年金条例」という。)第3条の規定に基づき当該年金の支給を受けている者又は当該支給を申請している者とみなす。

3 市長は、施行日の前日において年金の支給を受けている者又はその支給を申請している者であって、施行日において新福祉年金条例第3条の規定に該当しないことにより年金の支給を受けることができないものに係る当該年金の支給又は当該支給の申請については、施行日において当該年金の受給権が消滅し、又は当該支給の申請を受理しないものとする。

(平成26年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の諏訪市心身障害者(児)福祉年金条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項の規定により心身障害者(児)福祉年金の支給の決定を受けた者であって、施行日において旧条例第3条に規定する心身障害者(児)福祉年金の支給条件を満たす者のうち、この条例による改正後の諏訪市重度心身障害者福祉手当条例第3条に規定する重度心身障害者福祉手当の支給条件を満たさない者に対し、同条例第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度に、当該各号に掲げる額の重度心身障害者福祉手当を支給する。ただし、当該年度において旧条例第3条に規定する支給条件を満たさなくなったときは、この限りでない。

(1) 平成26年度 月額3,000円

(2) 平成27年度 月額2,000円

(平成30年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

諏訪市重度心身障害者福祉手当条例

昭和49年3月30日 条例第11号

(平成30年6月19日施行)