○諏訪市体育施設規則

昭和51年4月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市体育施設条例(昭和51年諏訪市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 体育施設に必要に応じて所要の職を置く。

(開場期間等)

第3条 各施設の開場期間、開場時間及び休場日は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、当該施設の開場期間、開場時間若しくは休場日を変更し、又は臨時に開場し、若しくは休場することができる。

(使用許可の申請)

第4条 体育施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、諏訪市体育施設使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、使用しようとする日の2月前から受け付けるものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第5条 教育委員会は、前条の規定による許可をしたときは、諏訪市体育施設使用許可書兼領収書(様式第2号)を交付する。

(使用の方法)

第6条 使用者は、体育施設を使用しようとするときは、管理員に使用許可書を提示し、その指示を受けなければならない。

2 使用者は、使用許可を受けた時間内に限り使用できるものとし、準備及び後片付けの時間はこの中に含まれるものとする。

3 使用者は、体育施設の使用を終了したときは、直ちに清掃、整理及び戸締りを行い、管理員に届け出なければならない。

(使用の取りやめ、変更の届出)

第7条 使用者は、体育施設の使用の取りやめ又は変更をしようとするときは、当該使用日前6日までに、諏訪市体育施設使用取りやめ・変更届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(禁止行為)

第8条 体育施設内においては、教育委員会の許可なくして物品の販売その他営業行為をし、又は広告物を掲げ、若しくは宣伝ビラ等を配布する行為をしてはならない。

(遵守事項)

第9条 使用者又は体育施設を利用する者は、管理員の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 体育施設を汚損し、又は毀損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 使用許可のない備品を使用し、又は備品を体育施設外に持ち出さないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 施設内で他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の制限)

第11条 体育施設は、3日以上連続して使用することができない。ただし、他の使用者の使用に支障を及ぼさない範囲内で教育委員会が認めたときは、この限りでない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、体育施設への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 伝染性の疾病にかかつていると認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯した者

(4) その他教育委員会が適当でないと認める者

(使用料の減免の取扱い)

第12条 条例第8条の規定による使用料の減免の基準は、別表第2のとおりとする。ただし、別表第2の1の項、3の項及び8の項に規定する場合を除くほか、次に掲げる施設の設備に係る使用料は、減免しないものとする。

(1) 諏訪市体育館並びに諏訪市清水町体育館のステージ照明及び備品並びに諏訪市元町体育館の備品

(2) 諏訪市上川テニス場の夜間照明施設

(3) 諏訪市諏訪湖スタジアムの夜間照明施設

(4) 諏訪市屋内ゲートボール場の照明施設

(5) 諏訪市スポーツ広場の照明施設

2 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、諏訪市体育施設使用料減免申請書(様式第4号)により申請しなければならない。

(使用料の還付申請書)

第13条 使用料の還付を受けようとする者は、諏訪市体育施設使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(報告)

第14条 体育施設を管理する職員は、1月の利用状況をとりまとめ、翌月の5日までに文書で教育委員会に報告しなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(諏訪市営運動場管理規則の廃止)

2 諏訪市営運動場管理規則(昭和41年諏訪市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(昭和51年7月2日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月4日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年2月20日教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年7月1日教委規則第4号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和57年6月28日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(単純な労務に雇用される一般職に属する諏訪市職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正)

2 単純な労務に雇用される一般職に属する諏訪市職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和38年諏訪市規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和60年3月29日教委規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年8月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月21日教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年5月24日教委規則第2号)

この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(平成6年7月15日教委規則第5号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年11月29日教委規則第6号)

この規則は、平成7年12月1日から施行する。

(平成8年2月28日教委規則第2号)

この規則は、平成8年3月15日から施行する。

(平成9年9月22日教委規則第4号)

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成11年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年8月31日教委規則第4号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(諏訪市教育委員会事務局組織規則の一部改正)

2 諏訪市教育委員会事務局組織規則(昭和60年諏訪市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成18年9月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の諏訪市体育施設規則第12条及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に受理した諏訪市体育施設の使用の申請に係る使用料について適用する。

(平成20年12月17日教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年2月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの教育委員会規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成31年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月14日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市体育施設規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の諏訪市体育施設規則の様式によるものとみなす。

別表第1(第3条関係)

施設名

開場期間

開場時間

休場日

諏訪市武道館

通年

午前8時30分~午後9時30分

12月28日から翌年1月3日まで

諏訪市霧ヶ峰陸上競技場

諏訪市霧ヶ峰運動場

午前5時~午後7時

諏訪市霧ヶ峰体育館

午前8時30分~午後9時30分

諏訪市弓道場

午前6時~午後9時30分

諏訪市体育館

諏訪市元町体育館

諏訪市清水町体育館

午前9時~午後9時30分(大会等のために使用する場合に限り、午前7時~午後10時30分)

諏訪市上川テニス場

午前5時~午後9時

諏訪湖ヨットハーバー陸置・けい留施設

4月1日から11月30日まで

午前8時30分~午後4時30分(6月15日から9月15日までの期間は、午前8時30分~午後6時)

諏訪湖ヨットハーバーグランド

通年

午前5時~午後7時

12月28日から翌年1月3日まで

諏訪市諏訪湖スタジアム

4月1日から11月20日まで。ただし、屋内練習場にあつては12月1日から3月20日までの期間も開場する。

午前5時~午後9時(大会等のために使用する場合に限り、午前5時~午後10時)。ただし、屋内練習場のみを12月1日から3月20日までの期間に使用する場合の開場時間は、午前9時から午後9時までとする。

(屋内練習場のみを12月1日から3月20日までの期間に使用する場合の休場日は、12月28日から翌年1月3日まで)

諏訪市屋内ゲートボール場

通年

午前6時~午後9時

諏訪市霧ヶ峰グライダーふれあい館

4月1日から11月30日まで(格納庫にあつては通年)

午前9時~午後5時

諏訪市スポーツ広場

通年

午前5時~午後9時

12月28日から翌年1月3日まで

諏訪市清水町野球場

午前5時~午後7時

別表第2(第12条関係)

諏訪市体育施設使用料減免基準

区分

減免する割合

1

諏訪市及び諏訪市の内部機関等が、自らの事業を行うために使用するとき。

10割

2

市内の地区公民館が、公民館行事として使用するとき。

10割

3

市内の保育園、幼稚園及び小中学校が、園又は学校の行事として使用するとき。

10割

4

諏訪市が関与する中学校体育連盟が主催する行事のために使用するとき。

10割

5

諏訪市に関係する社会教育団体等、社会福祉団体等及び文化団体等が、その活動の目的のために使用するとき。

5割

6

諏訪市スポーツ協会及び諏訪市スポーツ少年団が、その活動の目的のために使用するとき。

5割

7

諏訪市が関与する高校体育連盟及び高校野球連盟が主催する試合のために使用するとき。

5割

8

諏訪市及びその内部機関等が共催する事業のために使用するとき。

10割

9

その他市長が特に必要と認めたとき。

市長が定める割合

画像

画像画像

画像

画像

画像

諏訪市体育施設規則

昭和51年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
昭和51年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和51年7月2日 教育委員会規則第3号
昭和52年7月4日 教育委員会規則第4号
昭和54年2月20日 教育委員会規則第1号
昭和54年7月1日 教育委員会規則第4号
昭和57年6月28日 教育委員会規則第1号
昭和60年3月29日 教育委員会規則第3号
昭和63年8月26日 教育委員会規則第4号
平成4年3月21日 教育委員会規則第2号
平成6年5月24日 教育委員会規則第2号
平成6年7月15日 教育委員会規則第5号
平成7年3月22日 教育委員会規則第2号
平成7年11月29日 教育委員会規則第6号
平成8年2月28日 教育委員会規則第2号
平成9年9月22日 教育委員会規則第4号
平成11年3月24日 教育委員会規則第4号
平成12年3月28日 教育委員会規則第2号
平成13年8月31日 教育委員会規則第4号
平成15年3月25日 教育委員会規則第3号
平成17年3月18日 教育委員会規則第1号
平成18年9月29日 教育委員会規則第3号
平成19年3月23日 教育委員会規則第2号
平成20年3月31日 教育委員会規則第12号
平成20年12月17日 教育委員会規則第13号
平成26年2月10日 教育委員会規則第1号
平成28年3月16日 教育委員会規則第2号
平成31年3月25日 教育委員会規則第4号
令和3年3月17日 教育委員会規則第2号
令和4年3月14日 教育委員会規則第2号