○諏訪市文化財保護条例施行規則
昭和41年4月30日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市文化財保護条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第55条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第10条の規定による補助金の交付を受けて行なう管理又は修理のため所在を変更するとき。
(3) 条例第14条第1項の規定による許可を受けて行なう現状変更又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするために所在を変更するとき。
(4) 条例第15条第1項の規定による届出をして行なう修理のため所在を変更するとき。
(5) 条例第16条第1項の規定による勧告を受けて公開するために所在を変更するとき。
3 条例第9条ただし書の規定により所在を変更したのち届け出れば足りる場合は、火災、震災、風水害その他緊急やむを得ない場合とする。
(1) 仕様書及び設計図
(2) 予算書
(3) 写真又は見取図
(1) 市指定有形文化財がき損している場合において、当該市指定有形文化財本来の価値に影響を及ぼすことなく、その指定当時の現状又は指定後の現状(指定後現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の現状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財がき損している場合においては、当該き損の拡大を防止するために至急の措置をするとき。
2 条例第22条の規定による教育委員会規則の定める理由があるときは、保持者についてその保持する無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じ、又は失そうの宣告を受けたときとする。
(1) 標識
ア 標識は、石、金属、コンクリート、木材その他堅牢な材料をもつて設置するものとする。
イ 標識には、次に掲げる事項を表示するものとする。
(ア) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(イ) 諏訪市教育委員会の文字(所有者の名称又は氏名をあわせ表示することができる。)
(ウ) 指定年月日
(エ) 建設年月日
(2) 説明板
ア 説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
(ア) 史跡、名勝又は天然記念物の別及びその名称
(イ) 指定年月日
(ウ) 指定の理由
(エ) 説明事項
(オ) 保存上注意すべき事項
(カ) その他参考となる事項
イ 説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。
(3) 境界標
ア 境界標は、石、コンクリート、その他堅牢な材料をもつて設置するものとする。
イ 境界標は、13センチメートル角の4角柱とし、地表からの高さは、30センチメートル上とする。
ウ 境界標の上面には、指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び諏訪市教育委員会の文字を表示するものとする。
エ 境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。
(4) 囲さくその他の施設
囲さくその他の施設は、なるべく堅牢な材料をもつて設置するものとする。
(5) 前各号に掲げる施設の設置にあたつては、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において環境に調和するようにするものとする。
(1) 現状変更等の設計仕様書、設計図及び現状変更等に係る地域のキヤビネ型写真
(2) 所有者及び占有者の承諾書
(3) 管理責任者がある場合は、管理責任者の意見書
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。