○諏訪市文化財保護条例施行規則

昭和41年4月30日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市文化財保護条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第55条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(有形文化財指定同意書)

第2条 条例第4条第2項の規定による市指定有形文化財指定の同意は、市指定有形文化財指定同意書(様式第1号)によるものとする。

(有形文化財指定書)

第3条 条例第4条第6項に規定する市指定有形文化財の指定書は、市指定有形文化財指定書(様式第2号)によるものとする。

(有形文化財指定解除通知書)

第4条 条例第5条第2項で準用する条例第4条第4項及び条例第5条第4項に規定する市指定有形文化財の指定の解除の通知は、市指定有形文化財指定解除通知書(様式第3号)によるものとする。

(有形文化財管理責任者選任等)

第5条 条例第6条第3項の規定による市指定有形文化財の管理責任者の選任、解任の届出は、市指定有形文化財管理責任者選任(解任)(様式第4号)によるものとする。

(有形文化財所有者変更届等)

第6条 条例第7条第1項の規定による市指定有形文化財の所有者の変更の届出は、市指定有形文化財所有者変更届(様式第5号)条例第7条第2項の規定による市指定有形文化財の所有者又は管理責任者の氏名、名称、住所の変更の届出は、市指定有形文化財所有者(管理責任者)氏名、名称、住所変更届(様式第6号)によるものとする。

(有形文化財滅失届等)

第7条 条例第8条の規定による市指定有形文化財の滅失、き損、亡失又は盗み取られたときの届出は、市指定有形文化財滅失(き損、亡失、盗難)(様式第7号)によるものとする。

(有形文化財所在変更届)

第8条 条例第9条の規定による市指定有形文化財の所在の場所の変更の届出は、市指定有形文化財所在変更届(様式第8号)によるものとする。

2 条例第9条ただし書の規定による所在変更の届出を要しない場合は、次の各号の1に該当する場合とする。

(1) 条例第10条の規定による補助金の交付を受けて行なう管理又は修理のため所在を変更するとき。

(2) 条例第12条第1項又は同条第2項の規定による勧告を受けて行なう措置のため所在を変更するとき。

(3) 条例第14条第1項の規定による許可を受けて行なう現状変更又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするために所在を変更するとき。

(4) 条例第15条第1項の規定による届出をして行なう修理のため所在を変更するとき。

(5) 条例第16条第1項の規定による勧告を受けて公開するために所在を変更するとき。

3 条例第9条ただし書の規定により所在を変更したのち届け出れば足りる場合は、火災、震災、風水害その他緊急やむを得ない場合とする。

(有形文化財現状の変更等申請)

第9条 条例第14条第1項の規定により現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとして許可を受けようとする者は、市指定有形文化財現状変更等許可申請書(様式第9号)次の各号に掲げる書類のうち必要なものを添えて変更しようとする日前20日までに申請しなければならない。

(1) 仕様書及び設計図

(2) 予算書

(3) 写真又は見取図

2 条例第14条第2項の規定による教育委員会規則の定める範囲とは次の各号に掲げるものをいう。

(1) 市指定有形文化財がき損している場合において、当該市指定有形文化財本来の価値に影響を及ぼすことなく、その指定当時の現状又は指定後の現状(指定後現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の現状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財がき損している場合においては、当該き損の拡大を防止するために至急の措置をするとき。

(有形文化財修理の届出)

第10条 条例第15条第1項の規定による修理の届出は、市指定有形文化財修理届(様式第10号)によるものとして、前条の現状変更等の場合に準じた書類を添付するものとする。

(有形文化財現状等の報告)

第11条 条例第18条の規定による市指定有形文化財の現状、管理又は修理の状況の報告は、市指定有形文化財現状、管理、修理状況報告書(様式第11号)によるものとする。

(無形文化財保持者認定の通知)

第12条 条例第20条第4項の規定による認定の通知は市指定無形文化財保持者(保持団体)認定通知書(様式第12号)によるものとする。

(無形文化財保持者認定解除の通知)

第13条 条例第21条第3項の規定による市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定の解除の通知は、市指定無形文化財保持者(保持団体)認定解除通知書(様式第13号)によるものとする。

2 条例第21条第6項の規定による通知は前項の規定を準用する。

(無形文化財保持者の氏名変更等の届出)

第14条 条例第22条の規定による保持者の氏名、住所の変更、死亡等の届出は、市指定無形文化財保持者氏名、住所変更、死亡等届(様式第14号)によるものとする。

2 条例第22条の規定による教育委員会規則の定める理由があるときは、保持者についてその保持する無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じ、又は失そうの宣告を受けたときとする。

3 条例第22条の規定による保持団体が名称、事務所若しくは代表者を変更し、構成員に異動が生じ、又は解散したときの届出は、市指定無形文化財保持団体名称、事務所、代表者変更(解散)等届(様式第15号)によるものとする。

(有形民俗文化財指定同意書)

第15条 条例第26条第2項で準用する条例第4条第2項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の同意は、市指定有形民俗文化財指定同意書(様式第1号)によるものとする。

(有形民俗文化財指定書)

第16条 条例第26条第2項で準用する条例第4条第6項の規定による市指定有形民俗文化財の指定書は、市指定有形民俗文化財指定書(様式第2号)によるものとする。

(有形民俗文化財指定解除通知書)

第17条 条例第27条第2項又は第6項で準用する条例第5条第2項又は第4項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除の通知は、市指定有形民俗文化財指定解除通知書(様式第3号)によるものとする。

(有形民俗文化財現状変更等届)

第18条 条例第28条第1項の規定により現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとして届け出ようとする者は、市指定有形民俗文化財現状変更等届(様式第16号)によるものとする。

(有形民俗文化財管理責任者選任届等)

第19条 条例第29条の規定により、条例第6条から第13条まで及び条例第15条から第19条の規定を準用して行う届出等は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第6条第3項の規定を準用する市指定有形民俗文化財の管理責任者の選任、解任の届出は、市指定有形民俗文化財管理責任者選任(解任)(様式第4号)による。

(2) 条例第7条第1項の規定を準用する市指定有形民俗文化財の所有者の変更の届出は、市指定有形民俗文化財所有者変更届(様式第5号)条例第7条第2項の規定を準用する市指定有形民俗文化財の所有者又は管理責任者の氏名、名称、住所の変更の届出は、市指定有形民俗文化財所有者(管理責任者)氏名、名称、住所変更届(様式第6号)による。

(3) 条例第8条の規定を準用する市指定有形民俗文化財の滅失、き損、亡失又は盗み取られたときの届出は、市指定有形民俗文化財滅失(き損、亡失、盗難)(様式第7号)による。

(4) 条例第9条の規定を準用する市指定有形民俗文化財の所在の場所の変更の届出は、市指定有形民俗文化財所在変更届(様式第8号)によるものとする。

(5) 条例第15条の規定を準用する市指定有形民俗文化財の修理の届出は、市指定有形民俗文化財修理届(様式第10号)による。

(6) 条例第18条の規定を準用する市指定有形民俗文化財の現状、管理、修理の状況の報告は、市指定有形民俗文化財現状、管理、修理状況報告書(様式第11号)による。

2 条例第9条ただし書の規定を準用する所在変更の届出を要しない場合又は所在を変更したのち届け出れば足りる場合は、第8条第2項又は第3項の規定を準用する。

(史跡名勝天然記念物指定同意書)

第20条 条例第34条第2項で準用する条例第4条第2項の規定による指定の同意は、市指定史跡名勝天然記念物指定同意書(様式第1号)によるものとする。

(史跡名勝天然記念物指定通知書)

第21条 条例第34条第2項の規定により、条例第4条第4項の規定を準用する指定の通知は市指定史跡名勝天然記念物指定通知書(様式第17号)によるものとする。

(市指定史跡名勝天然記念物指定解除通知書)

第22条 条例第35条第3項で準用する条例第5条第2項及び第4項の規定による市指定史跡名勝天然記念物の指定の解除の通知は、市指定史跡名勝天然記念物指定解除通知書(様式第3号)によるものとする。

(標識等の設置基準)

第23条 条例第36条に規定する教育委員会で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 標識

 標識は、石、金属、コンクリート、木材その他堅牢な材料をもつて設置するものとする。

 標識には、次に掲げる事項を表示するものとする。

(ア) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(イ) 諏訪市教育委員会の文字(所有者の名称又は氏名をあわせ表示することができる。)

(ウ) 指定年月日

(エ) 建設年月日

(2) 説明板

 説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(ア) 史跡、名勝又は天然記念物の別及びその名称

(イ) 指定年月日

(ウ) 指定の理由

(エ) 説明事項

(オ) 保存上注意すべき事項

(カ) その他参考となる事項

 説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。

(3) 境界標

 境界標は、石、コンクリート、その他堅牢な材料をもつて設置するものとする。

 境界標は、13センチメートル角の4角柱とし、地表からの高さは、30センチメートル上とする。

 境界標の上面には、指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び諏訪市教育委員会の文字を表示するものとする。

 境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

(4) 囲さくその他の施設

囲さくその他の施設は、なるべく堅牢な材料をもつて設置するものとする。

(5) 前各号に掲げる施設の設置にあたつては、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において環境に調和するようにするものとする。

(史跡名勝天然記念物土地の所在等変更届)

第24条 条例第37条の規定による土地の所在、地番、地目又は地積の異動の届出は、市指定史跡名勝天然記念物、所在、地番、地目、地積変更届(様式第18号)によるものとする。

(史跡名勝天然記念物現状変更等許可申請等)

第25条 条例第38条の規定による史跡名勝天然記念物の現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為の許可を受けようとする者は、市指定史跡名勝天然記念物現状変更等許可申請書(様式第9号)次の各号に掲げる書類を添えて、変更しようとする日前20日までに申請しなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書、設計図及び現状変更等に係る地域のキヤビネ型写真

(2) 所有者及び占有者の承諾書

(3) 管理責任者がある場合は、管理責任者の意見書

2 条例第38条第2項に規定する教育委員会規則の定める範囲は、第9条第2項を準用する。

(市指定史跡名勝天然記念物管理責任者選任、解任届等)

第26条 条例第39条の規定により条例第6条第3項を準用する市指定史跡名勝天然記念物の管理責任者の選任、解任の届出は、市指定史跡名勝天然記念物管理責任者選任(解任)(様式第4号)によるものとする。

2 条例第39条の規定により条例第7条第1項の規定を準用する市指定史跡名勝天然記念物の所有者の変更の届出は、市指定史跡名勝天然記念物所有者変更届(様式第5号)条例第7条第2項の規定による市指定史跡名勝天然記念物の所有者又は管理責任者の氏名、名称、住所の変更の届出は、市指定史跡名勝天然記念物所有者(管理責任者)氏名、名称、住所変更届(様式第6号)によるものとする。

3 条例第39条の規定により条例第8条の規定を準用する市指定史跡名勝天然記念物の滅失、き損、亡失又は盗み取られたときの届出は、市指定史跡名勝天然記念物滅失(き損、亡失、盗難)(様式第7号)によるものとする。

4 条例第39条の規定により条例第15条の規定を準用する市指定史跡名勝天然記念物の修理の届出は、市指定史跡名勝天然記念物修理届(様式第10号)第9条第1項各号に定める書類を添付するものとする。

(市選定保存技術保持者認定通知書)

第27条 条例第40条第4項で準用する条例第20条第4項の規定による市選定保存技術の保持者(保存団体)の認定の通知は、市選定保存技術保持者(保存団体)認定通知書(様式第12号)による。

(市選定保存技術保持者認定解除通知書)

第28条 条例第41条第3項で準用する条例第21条第3項及び条例第41条第5項で準用する条例第21条第6項の規定による市選定保存技術の保持者又は保存団体の認定の解除の通知は、市選定保存技術保持者(保存団休)認定解除通知書(様式第13号)による。

(市選定保存技術保持者氏名、住所変更、死亡等届)

第29条 条例第42条で準用する条例第22条の規定による保持者の氏名、住所の変更若しくは死亡又は保持者についてその保持する無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じ、又は失そうの宣告を受けたとき行う届出は、市選定保存技術保持者氏名、住所変更、死亡等届(様式第14号)によるものとする。

2 条例第42条で準用する条例第22条の規定による保存団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者、管理人を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときの届出は、市選定保存技術保存団体名称、事務所、代表者変更(解散)等届(様式第15号)による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日教委規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市文化財保護条例施行規則

昭和41年4月30日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年4月30日 教育委員会規則第1号
昭和52年4月1日 教育委員会規則第2号
令和3年3月17日 教育委員会規則第2号