○諏訪市教育委員会公告式規則

昭和36年5月8日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく教育委員会規則その他教育委員会の定める規程(以下「規則等」という。)の公布等に関しては、この規則の定めるところによる。

(規則等の公布)

第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して、教育長が署名押印するものとする。

3 規則等の公布は、諏訪市公告式条例(昭和36年条例第16号)に定める掲示場に掲示して行なう。

(規則等の施行期日)

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(準用)

第4条 第2条第3項の規定は、規則等の公布を除き教育委員会の所管事務に関する事項で公表を要するものに準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 諏訪市教育委員会公告式規則(昭和31年公布)は、廃止する。

(平成27年3月18日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(諏訪市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する期間は、第2条の規定による改正後の諏訪市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の諏訪市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。

諏訪市教育委員会公告式規則

昭和36年5月8日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和36年5月8日 教育委員会規則第2号
平成27年3月18日 教育委員会規則第2号