○諏訪市博物館規則
平成2年9月25日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び諏訪市博物館条例(平成2年諏訪市条例第19号。以下「条例」という。)第12条の規定により、諏訪市博物館(以下「博物館」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時休館日を設けることができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(観覧券の交付)
第4条 博物館の資料を観覧するため入館しようとする者は、条例第8条に規定する観覧料を納付し、観覧券の交付を受けなければならない。
(入館者の遵守事項)
第5条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備及び展示資料を損傷しないこと。
(2) 館内の秩序を乱さないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食、喫煙等の行為をしないこと。
(4) 許可を得ないで博物館の資料の撮影、模写等をしないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品の携帯及び動物類の連行はしないこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(資料の館外貸出し)
第7条 教育委員会が適当と認めたものは、博物館の資料の館外貸出しを受けることができる。
2 博物館の資料の館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ諏訪市博物館資料館外貸出許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、資料の館外貸出しの許可を決定したときは、諏訪市博物館資料館外貸出許可書(様式第4号)を交付するものとする。
4 資料の貸出期間は、30日を限度とする。ただし、教育委員会が、特に必要があると認めたときは、この限りではない。
(資料の特別利用)
第8条 博物館の資料を学術研究等のために閲覧、撮影、模写等をしようとする者は、諏訪市博物館資料特別利用許可申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、次の資料は利用することができない。
(1) 保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるもの
(2) 展示中のもの
(3) その他教育委員会が不適当であると認めたもの
(資料の寄贈又は寄託)
第9条 博物館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
(資料の借用)
第10条 教育委員会は、博物館の展示、調査研究等の資料とするため、資料を借用することができる。
4 借用資料の受け入れ及び返還する際の輸送等に要する経費は、教育委員会の負担とする。
(防災及び警備)
第11条 館長は、博物館の防災及び警備の計画を作成し、その職務を遂行しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年10月28日から施行する。
(諏訪市教育委員会公印規則の一部改正)
2 諏訪市教育委員会公印規則(昭和41年諏訪市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成12年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月15日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月17日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。