○諏訪市博物館条例
平成2年9月25日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、博物館法(昭和26年法律第285号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、博物館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 諏訪市を中心とする考古、歴史、民俗及び自然科学等に関する資料(以下「資料」という。)を収集し、保管し、及び展示して、教育的配慮の下に市民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究を行うため、博物館を設置する。
2 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
諏訪市博物館 | 諏訪市大字中洲171番地2 |
(職員)
第3条 諏訪市博物館(以下「博物館」という。)に館長、学芸員のほか必要な職員を置く。
(博物館協議会の設置)
第4条 博物館の運営について館長の諮問に応じ意見を述べる機関として、諏訪市博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員)
第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者のうちから教育委員会が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 その職にあるため委員となった者の任期は、その在職期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(観覧料の額)
第8条 観覧料の額は、別表のとおりとする。ただし、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町及び原村に在住又は在学する小学生及び中学生の観覧料は、無料とする。
2 特別展示等のため、市長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、特別観覧料を徴収することができる。
(観覧料の減免)
第9条 観覧料は、市長が特に必要と認めるときは、減免することができる。
(入館の制限)
第10条 館長は、次の各号の一に該当する者に対しては、博物館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(2) 伝染性の疾病にかかっていると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品等を携帯する者
(賠償責任)
第11条 入館者は、故意又は過失により博物館の資料、施設、設備等を損傷、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年10月28日から施行する。
(諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年諏訪市条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成9年3月28日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
3 この条例の施行の日前において、改正前のそれぞれの条例及びこれに基づく規則の規定によりされた許可の処分その他の行為については、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。
附則(平成15年6月27日条例第20号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月15日条例第31号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用に係る使用料等について適用し、同日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
区分 | 観覧料 | |
一般 | おとな | 310円 |
こども | 150円 | |
団体(20人以上) | おとな | 200円 |
こども | 100円 |
備考 「こども」とは、小・中学生をいう。