○諏訪市立小、中学校職員服務規程

平成2年9月25日

教育委員会訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 通常の服務

第1節 服務の宣誓等(第5条―第8条)

第2節 勤務等(第9条―第17条)

第3節 勤務時間等(第18条―第18条の3)

第4節 職務専念義務の免除等(第19条―第23条)

第5節 休暇等(第24条―第28条)

第6節 校長の服務(第29条―第37条)

第3章 非常の際の服務(第38条・第39条)

第4章 雑則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令、条例及び規則に定めるもののほか、諏訪市立の小学校及び中学校に勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育職員 前条に定める職員のうち、校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師をいう。

(2) 教育職員以外の職員 前条に定める職員のうち、前号に規定する職員以外の職員をいう。

(服務の基準)

第3条 教育職員は、法令の定めるところにより、全体の奉仕者として勤務し、教育の目的を達成する自己の使命を自覚し、職務の遂行に当たっては、誠実かつ公正に全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 教育職員以外の職員は、法令の定めるところにより、全体の奉仕者としての職責を自覚し、職務の遂行に当たっては、公正かつ能率的に全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(秘密の保持等)

第4条 職員は、常に、秘密の保持、執務環境の整理、接遇等に配慮し適切な処置をしなければならない。

第2章 通常の服務

第1節 服務の宣誓等

(服務の宣誓)

第5条 新たに職員となった者(次条において「新規採用職員」という。)は、諏訪市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和36年諏訪市条例第22号)第3条の規定により、速やかに服務の宣誓をし、署名した宣誓書を校長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員については、任期の末日の翌日に再び同一の職に採用された場合にあっては先の採用に際して行った服務の宣誓を、採用に際して他に服務の宣誓等をしている場合にあっては当該宣誓等をそれぞれ前項に規定する服務の宣誓とみなすことができる。

3 校長は、提出された宣誓書を確認した後、速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(新規採用職員の提出書類)

第6条 新規採用職員は、人事通知書の交付を受けた後、着任届(様式第1号)及び給与その他の手当等の支給を受けるために必要な書類等を速やかに校長に提出しなければならない。

(着任)

第7条 職員は、転任(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第40条の規定による免職及び採用をいう。以下同じ。)転補(市内の他の学校等に勤務することとなる場合をいう。)を命ぜられたときは、所定の日までに着任しなければならない。

2 職員は、病気その他やむを得ない理由により、前項に定める期間内に着任することができないときは、その理由及び着任の期日を校長(校長にあっては、教育長)に申し出て、承認を得なければならない。

3 職員は、着任したときは、直ちに着任届(様式第1号)を校長に提出しなければならない。

(出勤状況の把握)

第8条 校長は、職員の出勤状況を把握していなければならない。

第2節 勤務等

(定められた勤務時間中の離席)

第9条 職員は、定められた勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、その理由、行先等を校長に告げて常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(退出の際の文書等の保管)

第10条 職員は、退出しようとするときは、その保管に係る文書及び物品を適切に処置しなければならない。

(不在の場合の事務処理)

第11条 職員は、公務のための旅行(以下「出張」という。)、休暇、休職、停職等のため不在となるときは、担当事務の処理状況を明らかにしておかなければならない。

(職員の出張)

第12条 職員の出張は、当該職員に旅行命令をする権限を有する者が別に定める旅行命令(依頼)票により行うものとする。

(出張の予定変更)

第13条 職員は、出張中において次の各号のいずれかに掲げる事由が生じ、旅行命令の内容又は期間に変更を要するときは、速やかに校長の指揮を受けなければならない。

(1) 用務の都合による変更

(2) 疾病、災害その他の事故による変更

(復命)

第14条 出張を終えた職員が帰着したときは、旅行命令をした者に速やかに復命しなければならない。

(事務引継)

第15条 職員は、転任、休職、退職等のため、担当事務に従事しないこととなるときは、速やかに担当事務の処理経過及び懸案事項を後任者又は校長の指定する者に引き継がなければならない。

(諸届)

第16条 職員は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に掲げる届書により、速やかに校長に提出しなければならない。

(1) 氏名を改めたとき 改姓(名)(様式第3号)

(2) 住所を変更したとき 住所変更届(様式第4号)

(3) 印鑑を改めたとき 改印届(様式第5号)

(4) 教員の免許状を取得したとき 免許状取得届(様式第6号)

(5) 学歴又は資格を取得したとき 学歴等取得届(様式第6号の2)

2 校長は、前項第1号第4号及び第5号の届書を受理したときは、教育委員会に送付しなければならない。

(妊娠中の女子職員の勤務軽減)

第17条 職員は、妊娠中身体に過激な業務を避け、他の軽易な業務に就こうとするときは、校長にその請求をしなければならない。

第3節 勤務時間等

(勤務時間等)

第18条 職員の勤務時間等は、学校職員の勤務時間等に関する規程(平成元年諏訪市教育委員会訓令第1号)に定めるところによらなければならない。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員及び法第22条の4第1項の規定により採用された職員の勤務時間は、校長が別に定める。

3 校長は、特別の業務に従事させる必要がある職員等の勤務時間について、前2項の勤務時間とは異なる勤務時間となるように別に定めることができる。

4 校長は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、時間外勤務の必要性、勤務内容、勤務時間の割振り等について十分に検討の上、事前に、必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

5 校長は、職員の勤務時間等を定めたときは、文書等により職員に知らせなければならない。

(執務)

第18条の2 職員は、定められた勤務時間中、常に執務ができるようにしなければならない。

2 教育職員以外の職員は、定められた勤務時間が終了したときは、速やかに退校しなければならない。

3 職員は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)及び休日(職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和27年長野県条例第9号)第6条第1項に規定する休日をいう。)並びにこれらの日以外の日における前条第1項に規定する勤務時間以外の時間において、やむを得ない事由により登校又は在校するときは、別に定めるところにより、登校又は在校している時間を校長に通知しておかなければならない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第18条の3 職員は、深夜における勤務の制限を請求しようとするときは、あらかじめ深夜勤務制限請求書(様式第7号)に証明書類を添えて校長に提出しなければならない。

2 職員は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、遅滞なく育児又は介護の状況変更届(様式第7号の2)に証明書類を添えて校長に提出しなければならない。

(1) 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁若しくは養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合又は当該請求に係る要介護者と職員との親族関係が消滅した場合

(3) 職員が当該請求に係る子又は要介護者と同居しないこととなった場合

(4) 深夜において、当該請求に係る子を常態として養育することができる当該子の同居の親族又は当該請求に係る要介護者を常態として介護することができる当該要介護者の同居の親族がいることとなった場合

第4節 職務専念義務の免除等

(職務専念義務の免除)

第19条 職員は、諏訪市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和36年諏訪市条例第23号)第3条の規定により、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認願(様式第8号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、厚生に関する計画の実施に参加する場合等であって別に定めるものについては、この限りではない。

2 職員は、前項の承認を受けた期間の中途において、承認を受けた理由が消滅したときは、届け出なければならない。

(営利企業等の従事許可)

第20条 職員(次項に掲げる職員を除く。)は、営利企業等への従事(法第38条第1項の規定により、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他団体の役員その他諏訪市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和36年諏訪市規則第10号)第2条に定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は第22条に規定する事業若しくは事務以外の事業若しくは事務に従事することをいう。以下同じ。)をするための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(様式第9号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員は、営利企業等への従事をしようとするときは、営利企業等従事届出書(様式第9号の2)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

3 職員は、第1項の許可を受けた期間の中途において、許可を受けた理由が消滅したときは、速やかに営利企業等離職届(様式第10号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(研修の承認)

第21条 教育職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「特例法」という。)第22条第2項の規定により研修を行おうとするときは、研修承認願(短期)(様式第11号)又は研修承認願(長期)(様式第12号)により校長の承認を受けなければならない。

(兼職等の承認)

第22条 教育職員は、特例法第21条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事するための承認を受けようとするときは、兼職等承認願(様式第13号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 教育職員は、前項の承認を受けた期間の中途において、承認を受けた理由が消滅したときは、速やかに兼職等離職届(様式第14号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(裁判員、証人等としての出頭)

第23条 職員は、職務に関連した事項について、法令による裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公庁へ出頭しようとするときは、あらかじめ裁判員、証人(鑑定人、参考人)出頭届(様式第15号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、職員は、法第34条第2項の規定により、職務上の秘密に属する事項の発表について許可を受けようとするときは、その旨を記載した許可願を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

3 職員は、前2項の規定により出頭し、又は発表したときは、帰着後速やかにその旨を校長に報告しなければならない。

第5節 休暇等

(休暇等)

第24条 職員は、年次休暇を請求しようとするとき又は療養休暇(職員の妊娠4か月以上の分べんに係る休暇(以下「産前産後休暇」という。)を除く。)若しくは特別休暇の承認を受けようとするときは、休暇等整理簿(様式第16号)により、あらかじめ校長の承認を受けなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、電話等により連絡をするとともに、事後直ちに承認を受けなければならない。

2 職員は、前項の特別休暇が次の各号に掲げる場合の特別休暇であるときは、それぞれ当該各号に定める書類を同項の休暇等整理簿に添えなければならない。

(1) 日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う場合 要介護者の状態等申出書(様式第16号の2)

(2) 自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う場合 ボランティア活動計画書(様式第16号の3)

3 職員は、療養休暇又は特別休暇が引き続き7日を超えるものであるときは、医師の診断書又はその他勤務をすることができない事由を証明するに足りる書類を校長に提出しなければならない。

4 職員は、療養休暇が引き続き30日(負傷又は疾病が治癒し、出勤した日から90日以内において同一の負傷又は疾病により得た療養休暇は、引き続いたものとみなして通算し、その合計が30日であるときを含む。)を超えるものであるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、あらかじめ療養休暇願(様式第17号)に医師の診断書を添えて校長に提出しなければならない。

5 職員は、産前産後休暇を申し出るときは、あらかじめ、産前産後休暇届(様式第17号の2)に休暇の事由が確認できる書類を添えて校長に提出しなければならない。

6 職員は、介護休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ、介護休暇願(様式第17号の3)に職員と要介護者との続柄を証明するに足りる書類及び要介護者に係る医師の診断書又はその介護を要することを証明するに足りる書類を添えて、校長に提出しなければならない。

7 職員は、不妊治療休暇の承認を受けようとするときは、不妊治療休暇願(様式第17号の4)により、あらかじめ校長の承認を受けなければならない。この場合においては、第1項ただし書及び第3項の規定を準用する。

8 職員は、子育て部分休暇の承認を請求しようとするときは、あらかじめ子育て部分休暇承認請求書(様式第17号の5)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

9 職員は、子育て部分休暇の期間中に、当該子育て部分休暇に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなったとき、又は当該子育て部分休暇に係る子を養育しなくなったときは、遅滞なく子育て部分休暇養育状況変更届(様式第17号の6)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

10 職員は、承認された子育て部分休暇の一部の取消しを求めたいときは、子育て部分休暇一部取消整理簿(様式第17号の7)により、あらかじめ校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ校長の承認を受けることができないときは、事後、直ちに承認を受けなければならない。

11 校長は、職員の子育て部分休暇の期間が終了したとき、子育て部分休暇が効力を失ったとき又は子育て部分休暇の承認が取り消されたときは、子育て部分休暇取得状況報告書(様式第17号の8)を教育委員会に提出しなければならない。

12 職員は、欠勤するときは、欠勤届(様式第18号)に勤務することができない事由を証明するに足りる書類を添えて、校長に提出しなければならない。

13 校長は、第4項若しくは第6項の規定による休暇を承認した場合又は第5項の規定による休暇若しくは前項の規定による欠勤の届を受理した場合は、直ちに休暇(欠勤)承認等状況報告書(様式第19号)により、教育委員会に報告しなければならない。

14 校長は、前項の規定により報告した者に係る休暇又は欠勤の期間が更新されたときは、直ちに同項の規定に準じて報告しなければならない。

第25条 削除

(専従許可)

第26条 職員は、法第55条の2第1項ただし書の規定により、登録を受けた職員団体の役員として専ら従事するための許可を受けようとするときは、専従許可願(様式第23号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 職員は、前項の規定による専従許可の期間中に職務に復帰しようとするときは、専従許可取消願(様式第24号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(自己啓発等休業)

第26条の2 職員は、自己啓発等休業(法第26条の5に規定する休業をいう。以下この条において同じ。)の承認又は期間の延長の承認に係る申請をしようとするときは、自己啓発等休業を開始しようとする日又はその期間の末日の翌日の30日前までに自己啓発等休業承認申請書(様式第24号の2)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(配偶者同行休業)

第26条の3 職員は、配偶者同行休業(法第26条の6に規定する休業をいう。以下この条において同じ。)の承認又は期間の延長の承認に係る申請をしようとするときは、配偶者同行休業を開始しようとする日又はその期間の末日の翌日の30日前までに配偶者同行休業承認申請書(様式第24号の3)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(育児休業等)

第27条 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づき、育児休業の承認又は育児休業の期間の延長の承認を請求しようとするときは、育児休業又は育児休業の期間の延長をしようとする日の30日(次に掲げる場合にあっては、14日)前までに、育児休業承認請求書(様式第25号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年長野県条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が育児休業条例第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする法定育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該法定育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 職員は、育児休業法の規定に基づき、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の承認を請求しようとするときは、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の30日前までに育児短時間勤務承認請求書(様式第25号の2)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

3 職員は、育児休業法の規定に基づき、部分休業の承認を請求しようとするときは、あらかじめ部分休業承認請求書(様式第26号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

4 職員は、育児休業又は部分休業(以下「育児休業等」という。)の期間中に当該育児休業等に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなったとき、当該育児休業等に係る子を養育しなくなったとき又は当該育児休業等に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育できることとなったときは、遅滞なく育児休業(部分休業)養育状況変更届(様式第27号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

5 職員は、承認された部分休業の一部の取消しを求めたいときは、部分休業一部取消整理簿(様式第27号の2)により、あらかじめ校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ校長の承認を受けることができないときは、事後、直ちに承認を受けなければならない。

6 校長は、職員の部分休業の期間が終了したとき、部分休業が効力を失ったとき又は部分休業の承認が取り消されたときは、部分休業取得状況報告書(様式第27号の3)を教育委員会に提出しなければならない。

(出勤届等)

第27条の2 職員は、第24条の規定による休暇若しくは欠勤又は前条の規定による育児休業の期間中に出勤しようとするときは、あらかじめ、出勤届(様式第27号の4)を校長に提出しなければならない。この場合において、育児休業に係る出勤届については、校長は確認の上教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の場合において、校長は、心身の故障のための療養休暇又は欠勤中の職員が出勤しようとするときは、あらかじめ診断書の提出を求めることができる。

3 校長は、第1項の届出により、職員の休暇又は欠勤の期間が短縮されたときは、第24条第13項の規定に準じて報告しなければならない。

(大学院修学休業)

第27条の3 教育職員は、大学院修学休業(特例法第26条第1項に規定する休業をいう。以下この条において同じ。)の許可を受けようとするときは、大学院修学休業を開始しようとする日の属する年度の前年度の6月末日までに大学院修学休業許可申請書(様式第28号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をした者は、その申請に係る次の各号のいずれかの事項を変更しようとするときは、速やかに大学院修学休業許可申請変更届(様式第29号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 取得しようとする専修免許状の種類

(2) 在学しようとする大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(次項において「大学院の課程等」という。)

(3) 当該休業予定期間

3 第1項の規定による申請をした者は、大学院の課程等を受験し、その結果が明らかになったときは、速やかに受験結果報告書(様式第30号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

4 第1項の規定による申請をし、許可を受けた者は、大学院修学休業の期間中に職務に復帰しようとするときは、大学院修学休業許可取消願(様式第31号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(公務以外の旅行)

第28条 職員は、公務以外の旅行又は転地療養のため、引き続き7日以上にわたってその住所を離れようとするとき又は引き続き3日以上にわたって日本を離れようとするときは、あらかじめ公務外旅行(転地療養)(様式第32号)を、第21条の研修の承認又は第24条の休暇の承認を得ようとする際に、校長に提出しなければならない。

第6節 校長の服務

(校長の勤務地居住)

第29条 校長は、原則として勤務地に居住しなければならない。

(職員の健康管理)

第30条 校長は、常に、職員の健康の保持及び増進に努めなければならない。

(交通事故の防止)

第31条 校長は、常に、職員の交通道徳の向上を図るとともに、交通事故を未然に防止するため、適切な指導監督を行わなければならない。

(職員住所録等)

第32条 校長は、職員ごとの次に掲げる事項を記載した職員住所録を備え、これを整備し、保管しなければならない。

(1) 職名

(2) 氏名

(3) 住所、住所の目標及び位置並びに電話番号

(4) その他必要と認める事項

2 校長は、緊急の校務を職員に連絡できるように、職員連絡系統表を作成しておかなければならない。

(火災予防等)

第33条 校長は、常に、火災、盗難等の予防のための措置を講ずるとともに、所属職員に対して適切な指導を行わなければならない。

2 校長は、火災その他の非常災害の際に非常持出を要する重要な書類及び物品をあらかじめ区分し、非常の場合に備えて搬出しやすい場所に置き、その保管庫等には非常持出の標示をしておかなければならない。

(現金等の取扱い)

第34条 校長は、職員に対し、常に、現金、有価証券、物品等の取扱い及びその管理に厳正を期し、遺憾のないよう適切な指導をしなければならない。

(校長の出張)

第35条 校長は、県外に出張しようとするときは、出発日前3日までに出張の期間、目的地(連絡先)及び用務を電話等により教育委員会に連絡しなければならない。

2 前項の場合において、校長は、第13条の規定による変更を行ったときは、その旨を電話等により教育委員会に連絡しなければならない。

(校長の休暇等)

第36条 校長が、第24条第3項の療養休暇若しくは特別休暇を取得するとき又は同条第12項の欠勤をするときは、同条第3項又は第12項の書類の写しを教育委員会に提出しなければならない。

2 校長が、第28条の規定により休暇を取得しようとするときは、公務外旅行(転地療養)届の写しを教育委員会に提出しなければならない。

(身分証明書)

第37条 校長は、職員の申請に基づき、身分証明書(様式第33号)を交付するものとする。

第3章 非常の際の服務

(非常災害時等の服務)

第38条 職員は、非常災害の発生に対処するための緊急の事故については、別に定めるところにより、校長等の指揮に従い、迅速かつ的確に処理しなければならない。

(校舎等の災害時の服務)

第39条 職員は、校舎又はその付近に火災その他の災害が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、迅速かつ的確に行動しなければならない。

第4章 雑則

(補則)

第40条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は別に定める。

1 この訓令は、平成2年10月1日から施行する。

3 この訓令の施行の際、現に旧規程の規定に基づいて提出されている願その他の書類は、それぞれこの訓令の相当規定によって提出された願その他の書類とみなす。

(平成5年3月23日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の訓令の規定に基づいて提出されている願その他の書類は、それぞれこの訓令の相当規定によって提出された願その他の書類とみなす。

(平成7年3月22日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、この規程による改正後の諏訪市立小、中学校職員服務規程の規定は、平成7年1月1日から適用する。

(平成11年8月3日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年5月21日から施行する。

(平成27年2月9日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年2月9日から施行する。

(令和3年3月17日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年5月29日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年5月29日から施行する。

(令和5年11月20日教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年11月20日から施行する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年長野県条例第37号)附則第16項に規定する暫定再任用短時間勤務学校職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、この訓令による改正後の諏訪市立小、中学校職員服務規程第18条第2項の規定を適用する。

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諏訪市立小、中学校職員服務規程

平成2年9月25日 教育委員会訓令第1号

(令和5年11月20日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年9月25日 教育委員会訓令第1号
平成5年3月23日 教育委員会訓令第2号
平成7年3月22日 教育委員会訓令第1号
平成11年8月3日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月19日 教育委員会訓令第1号
平成27年2月9日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月17日 教育委員会訓令第1号
令和5年5月29日 教育委員会訓令第1号
令和5年11月20日 教育委員会訓令第3号