○学校職員の勤務時間等に関する規程

平成元年5月7日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和27年長野県条例第69号)並びに諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年諏訪市条例第2号)の規定に基づき、諏訪市立小学校及び中学校に勤務する常勤の職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)及び任期付職員の採用等に関する条例(平成14年長野県条例第31号)第4条の規定により採用された職員(以下「特定業務等従事任期付短時間勤務職員」という。)(以下「学校職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間)

第2条 学校職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、日曜日及び土曜日(育児短時間勤務職員等については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの間において、必要に応じ、育児短時間勤務等の内容に従い、校長が定める日)とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び特定業務等従事任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの間において、校長が週休日を定めることができる。

2 学校職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、休憩時間を除き1日7時間45分を超えない範囲内において、校長が定める時間とする。ただし、次の各号に掲げる職員の勤務時間については、当該職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める勤務時間とする。

(1) 育児短時間勤務職員等 1週間につき育児短時間勤務等の内容に従い校長が定める時間で、1日につき7時間45分を超えない範囲内の時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 1週間につき15時間30分から31時間までの範囲内で校長が定める時間で、1日につき7時間45分を超えない範囲内の時間

(3) 任期付短時間勤務職員及び特定業務等従事任期付短時間勤務職員 1週間につき31時間までの範囲内で校長が定める時間で、1日につき7時間45分を超えない範囲内の時間

(週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更)

第3条 週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更については、校長がこれを行うものとする。ただし、週休日の振替又は半日勤務時間の割振りの変更を行った後において、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

(休憩時間)

第4条 学校職員の休憩時間は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間とする。

2 1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において、前項の規定によると業務の運営並びに学校職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、別に定めるところにより、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

(勤務時間等の開始及び終了の時刻)

第5条 勤務時間並びに休憩時間の開始及び終了の時刻は、校長が定める。

(勤務時間の割振りの変更)

第6条 第2条の規定を適用する場合において、学校運営上必要なときは、これらの規定にかかわらず、校長は、1週間につき38時間45分以内の勤務時間を、1回の勤務に割り振られた勤務時間が16時間を超えない範囲内で、特定の日において7時間45分を超えて割り振ることができる。

(業務を行う時間の上限)

第7条 教育委員会は、学校職員のうち、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が業務を行う時間(同法第7条に規定する文部科学大臣が定める指針に規定する在校等時間をいう。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 次の及びに定める時間

 1か月について45時間

 1年について360時間

(2) 教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月について100時間未満

 1年について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において所定の勤務時間外に45時間を超えて業務を行う月数について6か月

2 前項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 学校職員の勤務を要しない時間の指定に関する規程(昭和63年諏訪市教育委員会訓令第2号)は、廃止する。

(平成4年7月28日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の学校職員の勤務時間等に関する規程第3条の規定の適用については、平成4年8月1日から同年8月31日の間は、「日曜日及び毎月の第2土曜日」とあるのは「日曜日」と、「44時間(毎月の第2土曜日がある週については月曜日から金曜日までの5日間の勤務時間が40時間)」とあるのは「44時間」と読み替えるものとする。

(平成7年3月22日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、この規程による改正後の学校職員の勤務等に関する規程の規定は、平成7年1月1日から適用する。

(平成7年3月30日教委訓令第4号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和27年長野県条例第69号)の適用を受ける学校職員の休憩時間及び休息時間については、当分の間、なお従前の例による。

(平成22年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月20日教委訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年11月20日から施行する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年長野県条例第37号)附則第16項に規定する暫定再任用短時間勤務学校職員は、この訓令による改正後の学校職員の勤務時間等に関する規程第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条及び同規定第2条の規定を適用する。

学校職員の勤務時間等に関する規程

平成元年5月7日 教育委員会訓令第1号

(令和5年11月20日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年5月7日 教育委員会訓令第1号
平成4年7月28日 教育委員会訓令第2号
平成7年3月22日 教育委員会訓令第2号
平成7年3月30日 教育委員会訓令第4号
平成14年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成18年6月26日 教育委員会訓令第2号
平成22年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月16日 教育委員会訓令第1号
令和4年12月19日 教育委員会訓令第1号
令和5年11月20日 教育委員会訓令第4号