○諏訪市職員安全衛生管理規則

昭和60年3月30日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか、職員(非常勤特別職の職員を除く。)の労働安全及び衛生管理(以下「安全衛生」という。)に関し必要な事項を定め、職員の安全と健康保持及び増進を図ることを目的とする。

(市長の責務)

第2条 市長は、法第3条第1項の規定により、安全衛生に関し必要な措置を講ずるものとする。

(課等の長の責務)

第2条の2 課等の長は、安全衛生に関する必要事項を適切に実施するとともに、職場における課等の職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、安全衛生に関する必要事項を遵守するとともに、安全衛生管理に携わる者の指示又は指導に従うよう努めなければならない。

(安全衛生管理計画)

第3条の2 市長は、毎年度、安全衛生委員会の審議を経て、職員の安全衛生に関する施策を総合的にとりまとめ、職員の安全衛生管理に関する計画を作成しなければならない。

(安全衛生管理事務)

第4条 安全衛生に関する事務は、総務部長が統括管理し、職員サポート室及び総務課において掌理する。

(衛生管理者)

第5条 法第12条第1項の規定により、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)に規定する衛生管理者の資格を有する者のうちから市長が任命する。

(衛生管理者の職務)

第6条 衛生管理者は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 健康に異常のある者の早期発見及び処置に関すること。

(2) 職場環境、作業条件、施設等の衛生上の調査及び改善に関すること。

(3) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。

(4) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。

(5) 職場における職員の負傷及び疾病並びに休暇(欠勤及び休職を含む。)等衛生管理上必要な統計資料の作成に関すること。

(6) 第1号から前号までに掲げるもののほか、衛生に関すること。

2 衛生管理者は、産業医の指揮のもとに健康診断を行わなければならない。

(安全衛生推進者)

第6条の2 法第12条の2の規定により、安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、省令第12条の3の規定により法第10条第1項各号の業務を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから市長が任命する。

(安全衛生推進者の職務)

第6条の3 安全衛生推進者は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 職員の健康保持に必要な事項に関すること。

(4) 第1号から前号までに掲げるもののほか、安全衛生に関すること。

(保健委員)

第7条 保健委員は、各課等の庶務担当係長をもつて充てる。

2 保健委員は、衛生管理者の指揮監督のもとに、衛生管理に関する連絡及び健康診断の結果異状の認められた職員に対する事務的指導等を行うものとする。

(産業医)

第8条 法第13条の規定により、産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから市長が委嘱する。

(産業医の職務)

第9条 産業医は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 健康診断、面接指導等の実施その他健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

(4) 第1号から前号までに掲げる事項についての衛生管理者に対する指導又は助言に関すること。

(衛生委員会)

第10条 法第18条第1項の規定により、衛生委員会として諏訪市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第11条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議し、市長に意見を述べるものとする。

(1) 健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(3) 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。

(4) 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。

(5) 第1号から前号までに掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関する重要事項

(委員会の組織)

第12条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、総務部長をもつて充て、委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 職員サポート室長

(2) 総務課長

(3) 健康推進課長

(4) 衛生管理者

(5) 安全衛生推進者

(6) 営業課長

(7) 施設課長

(8) こども課長

(9) 教育総務課長

(10) 職員団体が推薦した者

(11) 衛生に関し、経験を有する職員

3 委員長は、会務を総理し、議長となる。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第13条 委員会は、委員長が必要と認めたときに招集する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、職員サポート室及び総務課において行う。

2 委員会における議事で重要なものは、これに係る記録を作成し、3年間保存しなければならない。

(職場衛生の原則)

第15条 総務部長は、毎年1回以上庁舎等の大掃除をさせなければならない。

2 諏訪市庁舎管理規則(昭和43年諏訪市規則第15号)に規定する管理責任者は、庁舎の温湿度、換気、採光及び照明等に注意し、環境及び職場衛生の向上に努めなければならない。

(労働災害防止の原則)

第16条 現場作業を所管する課等の長は、毎月1回以上作業場等を巡視し、機械器具、その他の設備(以下「機械等」という。)の安全及び作業方法等の改善並びに危険防止のための必要な措置を講じなければならない。

(機械等の整備点検)

第17条 課等の長は、機械等を使用する職員に対し、次の各号に掲げる整備点検を実施させなければならない。

(1) 定期点検 毎月1回以上

(2) 始業点検 毎日作業開始前

(3) 終業点検 毎日作業終了後

(作業主任者)

第18条 市長は、労働災害防止のため、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業を行う職場には、省令に基づく作業主任者の資格を有する者を置くものとする。

(保護具の着用等)

第19条 職員は、作業中は市長の貸与した保護具等を必ず着用するとともに、安全に細心の注意をはらい、労働災害の防止に努めなければならない。

(健康診断)

第20条 総務部長は、職員に対し、期日を定めて健康診断を実施しなければならない。

2 健康診断は、採用時健康診断(以下「採用検診」という。)、定期健康診断(以下「定期検診」という。)及び特別健康診断(以下「特別検診」という。)とする。

(採用検診)

第21条 採用検診は、新たに職員を採用する場合に行うものとする。ただし、市長が認めた健康診断の機関又は施設において検診を受けているときは、検診の一部又は全部を免除することができる。

2 前項の検診項目は、様式第1号の内容について行うものとする。

(定期検診)

第22条 定期検診は、一般定期検診及び特別定期検診に区分し、毎年1回次の各号に掲げる職員について行うものとする。

(1) 一般定期検診 すべての職員

(2) 特別定期検診 生活習慣病予防等必要と認める職員

2 前項の検診項目は、省令第44条に規定する項目及びその他必要と認められる項目について行うものとする。

(特別検診)

第23条 特別検診は、採用検診及び定期検診以外のすべての検診をいい、有害業務及び給食業務に従事する職員、その他必要な職員に行うものとする。

(受診義務等)

第24条 職員は、指定された期日に健康診断を受けなければならない。この場合において、疾病その他やむを得ない事由により健康診断を受けることができなかつた者は、その事由終了後速やかに健康診断を受けなければならない。

2 職員が指定された期日前1月以内において市長が認めた健康診断の機関又は施設において検診を受けているときは、検診の一部又は全部を免除することができる。

(健康診断の記録等)

第25条 職員サポート室長は、健康診断の結果を記録し、これを当該職員に交付するとともに、職員が退職したときは、この記録を退職の日の属する年の翌年から起算して5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第26条 総務部長は、健康診断による医師の所見に基づき、次の健康区分により記録を作成し、市長に報告しなければならない。

(1) 健康 健康状態に異常のないこと。

(2) 要注意 健康状態に異常を認めるが、普通勤務(正規の勤務時間において行われる普通一般程度の勤務をいう。以下同じ。)には、特に支障がないと認められること又は健康状態に異常が認められ、軽作業(勤務に制限を加える必要がある勤務をいう。以下同じ。)に従事することが必要なこと。

(3) 要療養 健康状態に異常が認められ、勤務を休止する必要があること。

(保護措置)

第27条 市長は、健康区分に応じて課等の長に次の措置を指示するものとする。

(1) 要注意の職員のうち、普通勤務の職員は、衛生上有害な勤務に従事することを禁止し、かつ、第19条に規定する検診のうち必要な検診を継続(以下「継続検診」という。)するものとする。

(2) 要注意の職員のうち要軽作業に従事する職員については、休暇を与えて普通勤務の一部を軽減し、又は勤務場所の変更を行い、かつ、継続検診を実施するものとする。

(3) 要療養の職員については、医療休養のため必要な期間勤務することを禁止し、かつ、医師の指示による適格な療養に努めさせるものとする。

2 前項に規定する継続検診は、普通勤務の職員においては必要に応じ3月又は6月に1回とし、要軽作業の職員については、必要に応じ3月に1回以上実施するものとする。

(要措置職員に対する指導等)

第28条 保護措置を要する職員の健康が、迅速、かつ効果的に回復又は向上するよう、衛生管理者は保健委員とともに職員の勤務、生活、医療等につき、必要な指導その他の措置を適宜行わなければならない。

2 課等の長は、前条及び前項の措置が有効適切に実施されるよう、督励、指導等適切な措置を行わなければならない。

(健康区分の変更)

第29条 第27条の保護措置を受けた職員は、その健康区分の変更を必要とするときは、医師の診断書を添えて速やかに市長に報告しなければならない。

(秘密を守る義務)

第30条 この規則に基づく健康診断、その他の事務に従事し、又は関係した者は、職務上知り得た秘密又は心身の欠陥その他個人の秘密を正当な理由なくして漏らしてはならない。

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(諏訪市職員健康管理規則の廃止)

2 諏訪市職員健康管理規則(昭和38年諏訪市規則第8号)は、廃止する。

(昭和63年3月24日規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年9月24日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年6月8日規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成10年12月21日規則第24号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成13年9月21日規則第15号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第3号抄)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

諏訪市職員安全衛生管理規則

昭和60年3月30日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第5号
昭和63年3月24日 規則第9号
平成3年9月24日 規則第18号
平成4年6月8日 規則第11号
平成10年12月21日 規則第24号
平成13年9月21日 規則第15号
平成18年3月27日 規則第7号
平成18年3月27日 規則第15号
平成19年3月23日 規則第10号
平成19年9月25日 規則第25号
平成22年3月23日 規則第3号
平成30年3月16日 規則第11号
令和4年3月16日 規則第6号