○諏訪市職員賞じゆつ金条例施行規則

昭和45年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市職員賞じゆつ金条例(昭和45年諏訪市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(諮問の手続)

第2条 市長は、諏訪市常勤特別職の職員又は一般職の職員が条例第2条に規定する賞じゆつを行なうべき理由が発生したときは、次に掲げる書類を添えて諏訪市職員賞じゆつ金審査会(以下「審査会」という。)に諮問するものとする。

(1) 殉職者賞じゆつの場合

 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書

 現場の見取図又は写真

 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書等死亡を確認できる書類

 賞じゆつ金を受けるべき者が婚姻の届出をしていないが本人の死亡当時事実上婚姻と同様の関係にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類

 賞じゆつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第37条に定める先順位者であることを証明することのできる書類

 その他参考書類

(2) 障害者賞じゆつ金

 前号ア及びに掲げる書類

 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類並びに障害の程度を記載した医師の診断書

 本人と扶養親族との関係を明らかにした証明書及び戸籍謄本

 その他参考書類

(答申)

第3条 審査会の会長は、当該賞じゆつにかかる審査を終了したときは、文書により市長に答申しなければならない。

(賞じゆつ金の決定及び授与)

第4条 市長は、前条の答申があつたときは、これに基づいて賞じゆつ金の額を決定し、その給付を受けるべき者に授与する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月26日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成11年3月24日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

諏訪市職員賞じゆつ金条例施行規則

昭和45年3月31日 規則第7号

(平成11年3月24日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和45年3月31日 規則第7号
昭和56年12月25日 規則第20号
昭和58年9月26日 規則第19号
平成11年3月24日 規則第1号