○諏訪市職員賞じゆつ金条例

昭和45年3月31日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、諏訪市常勤特別職の職員及び一般職の職員(以下「職員」という。)に賞じゆつ金を授与することについて必要な事項を定め、もつて職員の積極的かつ適正な職務の遂行に資することを目的とする。

(賞じゆつ金の授与)

第2条 職員が自らの危難を顧みずその職務を遂行したことによつて災害を受け、そのため負傷し、疾病にかかり重度の障害者となつた場合又は死亡した場合においてその行為に多大な功労があると認められるときは、当該職員又はその遺族に賞じゆつ金を授与することができる。

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金は、4,900,000円以上25,200,000円以下とし、功労の程度によつて定める。

(2) 障害者賞じゆつ金は、20,600,000円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。

(遺族の範囲及び順位等)

第4条 殉職者賞じゆつ金を授与する遺族の範囲及び順位等は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第37条の例による。

(審査会)

第5条 市長の諮問に応じ職員の賞じゆつ金の授与について審査するため、諏訪市職員賞じゆつ金審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(委員)

第6条 審査会は、委員8人以内をもつて組織し、その委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 副市長及び教育長

(2) 消防団長

(3) 学識経験者

2 委員は、当該諮問にかかる審査が終了したときは、解任されたものとする。

(会長)

第7条 審査会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が定める委員がその職務を代理する。

(審査会の招集)

第8条 審査会は、会長が招集する。

(会議)

第9条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決定する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(災害状況等の聴取)

第10条 会長は、必要があると認めるときは、災害の現認者若しくは賞じゆつ金を受けるべき者等の出席を求めて災害の状況等を聞くことができる。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、賞じゆつ金の授与及びこの条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年9月14日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月26日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年9月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成4年12月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年9月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年3月24日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゆつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、法別表に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、法第29条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

諏訪市職員賞じゆつ金条例

昭和45年3月31日 条例第25号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第25号
昭和49年9月14日 条例第35号
昭和51年12月24日 条例第32号
昭和56年12月25日 条例第28号
昭和58年9月26日 条例第23号
昭和60年9月21日 条例第22号
昭和62年6月30日 条例第24号
平成4年12月18日 条例第31号
平成7年9月28日 条例第19号
平成11年3月24日 条例第4号
平成19年3月23日 条例第2号