○諏訪市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年12月25日

条例第28号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬月額は、次のとおりとする。

(1) 議長 456,000円

(2) 副議長 388,000円

(3) 議員 349,000円

第2条 議員の議員報酬は、その任期が開始する日から任期満了の日まで毎月支給する。

2 議長又は副議長となつた者及び再選挙、補欠選挙又は繰上補充により議員となつた者には、その日からそれぞれ議員報酬を支給する。

3 議長、副議長又は議員が、辞職し、失職し、除名され、又は議会の解散により任期が終了した場合にはその日まで、死亡した場合にはその月までそれぞれ議員報酬を支給する。

4 前3項の規定により議員報酬を支給する場合(死亡に係る場合を除く。)であつて、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬額は、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算する。

(費用弁償)

第3条 議長等が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、諏訪市職員等の旅費支給条例(昭和32年諏訪市条例第35号)中市長の支給額を支給する。

(期末手当)

第4条 議長等に支給する期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 前項の期末手当の額は、それぞれの基準日現在(同項後段に規定する者にあつては退職し、又は死亡した日現在)において議長等が受けるべき議員報酬の月額と、当該月額に100分の40を超えない範囲内において市長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和31年12月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(議員報酬の特例)

3 議長等の議員報酬月額は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間においては、第1条の規定にかかわらず、同条各号に規定する議員報酬月額から当該議員報酬月額の100分の3に相当する額を減じて得た額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額については、この限りでない。

(昭和32年11月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年2月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。

(昭和34年2月21日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

2 改正前の諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により昭和33年12月15日に支給された期末手当の額と、改正後の諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定による期末手当の額との差額は、昭和34年3月31日までに支給する。

(昭和34年6月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月19日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。

(昭和36年3月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月21日条例第110号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年12月21日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 削除

(昭和39年1月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年2月25日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和40年12月24日条例第39号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和41年7月11日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年諏訪市条例第23号)の一部を次のように改正する。

附則第2項 削除

(昭和43年6月13日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和44年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和46年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年1月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月27日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年6月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年6月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年6月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年6月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年7月2日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成5年12月21日条例第18号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 この条例(中略)附則第12項の規定による改正後の諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年諏訪市条例第28号)の規定は平成5年12月1日から適用する。

(諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う期末手当の特例)

13 平成5年度に限り、改正後の諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成6年12月21日条例第27号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 この条例(中略)附則第12項の規定による改正後の諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年諏訪市条例第28号)の規定は平成6年12月1日から適用する。

(諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う期末手当の特例)

13 平成6年度に限り、改正後の諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成9年3月28日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第36号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、第1条の規定については公布の日から、第2条の規定については平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 平成11年度に限り、この条例による改正後の諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の190」と、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年12月20日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成12年度に限り、この条例による改正後の諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の175」と、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の40」とする。

(平成13年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成13年度に限り、この条例による改正後の諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の160」と、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、第1条の規定については平成15年1月1日から、第2条の規定については平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(平成15年11月28日条例第29号)

この条例中、第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第27号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第23号)

この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第19号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年9月26日条例第26号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の諏訪市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の諏訪市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年11月28日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の諏訪市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の諏訪市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年12月13日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の諏訪市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の諏訪市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月12日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の諏訪市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の諏訪市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年11月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の諏訪市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年11月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日条例第25号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

諏訪市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年12月25日 条例第28号

(令和5年11月29日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給与・旅費
沿革情報
昭和31年12月25日 条例第28号
昭和32年11月1日 条例第33号
昭和33年2月1日 条例第2号
昭和34年2月21日 条例第2号
昭和34年6月17日 条例第10号
昭和35年7月1日 条例第15号
昭和35年12月19日 条例第34号
昭和36年3月1日 条例第2号
昭和36年12月21日 条例第110号
昭和37年3月30日 条例第3号
昭和38年3月30日 条例第12号
昭和38年12月21日 条例第23号
昭和39年1月30日 条例第2号
昭和40年2月25日 条例第2号
昭和40年12月24日 条例第39号
昭和41年7月11日 条例第19号
昭和43年6月13日 条例第19号
昭和44年12月20日 条例第30号
昭和46年3月24日 条例第4号
昭和47年3月31日 条例第10号
昭和48年3月31日 条例第1号
昭和49年1月31日 条例第1号
昭和49年12月25日 条例第43号
昭和50年12月27日 条例第43号
昭和51年12月24日 条例第27号
昭和52年12月26日 条例第34号
昭和53年12月25日 条例第30号
昭和54年12月22日 条例第32号
昭和55年12月24日 条例第28号
昭和56年12月25日 条例第31号
昭和59年6月28日 条例第25号
昭和60年6月21日 条例第17号
昭和61年6月25日 条例第22号
昭和63年6月20日 条例第16号
平成元年3月27日 条例第5号
平成元年6月26日 条例第26号
平成2年7月2日 条例第15号
平成2年12月25日 条例第21号
平成3年12月20日 条例第27号
平成5年12月21日 条例第18号
平成6年12月21日 条例第27号
平成9年3月28日 条例第3号
平成9年12月19日 条例第36号
平成11年12月22日 条例第24号
平成12年12月20日 条例第46号
平成13年12月25日 条例第26号
平成14年12月25日 条例第30号
平成15年11月28日 条例第29号
平成17年11月30日 条例第27号
平成20年9月26日 条例第19号
平成21年5月29日 条例第14号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年11月30日 条例第19号
平成25年9月26日 条例第26号
平成26年11月28日 条例第19号
平成28年3月16日 条例第9号
平成28年11月28日 条例第33号
平成29年12月13日 条例第25号
平成30年12月12日 条例第25号
令和元年11月26日 条例第13号
令和2年11月30日 条例第27号
令和4年3月16日 条例第4号
令和4年11月30日 条例第21号
令和5年11月29日 条例第25号