○諏訪市職員等の旅費支給条例

昭和32年11月1日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する諏訪市職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 職員 市長等及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職に属する常勤の職員(以下「一般職職員」という。)並びに法第22条の4第1項の規定により採用された短時間勤務職員をいう。

(3) 職員等 職員及び職員以外の者をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤公所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用地に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に移転することをいう。

(6) 遺族 職員等の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員等の死亡当時生計を一にしていた他の親族

2 この条例において「何級の職務」という場合には、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号)第10条第1項に規定する給料表に定められた当該級の職務及び給料表の例によらない者については、市長が任命権者と協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の1に該当する場合には、当該各号にかかげる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(その退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、その職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、その職員の遺族

3 職員がその職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その職員に対し旅費を支給する。

4 職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 前4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に第4条第3項の規定により旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、その旅行のため既に支出した金額があるときは、その金額のうちその者の損失となつた金額で市の規則で定める基準によるものを旅費として支給することができる。

6 第1項から第4項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関その他の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合において、そのことが故意又は過失によるものでないと証明されたときは、その喪失した旅費額の範囲内で市の規則で定める基準による金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 前条第1項又は第3項の規定に該当する旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信・電話及び郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があるとみとめる場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令簿によるいとまがないときは、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更を申請しなければならない。ただし、申請をするいとまがないときは、旅行後速やかにその旨申し出るものとする。

2 旅行者は、前条の規定により旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更がみとめられなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う扶養親族及び家財の移転について路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。

9 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(旅行日数の計算)

第9条 旅費計算上の旅行日数は、公務のため要した日数による。

2 前項の日数の計算については、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

3 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(年度経過等による旅費の計算)

第9条の2 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度経過、職務の級の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払による旅費の支給を受けた者でその精算をしようとするものは、別に定める所定の請求書に必要な事項を記して、これを当該旅費の支出又は支払をする者に提出しなければならない。

2 概算払による旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)のほか次の各号に規定する急行料金、座席指定料金及び特別車両料金による。

(1) 急行料金を徴する列車を運行する路線による旅行の場合には、運賃のほか急行料金

(2) 公務上の必要により座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、運賃、急行料金及び特別車両料金のほか、座席指定料金

(3) 市長等が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、運賃、急行料金及び座席指定料金のほか、特別車両料金

2 前項第1号に規定する急行料金は次の各号の1に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第2号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第12条 船賃の額は、旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)のほか次の各号に規定する寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等については、上級の運賃

 2級以上の職務にある者については、中級の運賃

 1級の職務にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等については、上級の運賃

 一般職職員については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(5) 市長等が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 公務上の必要により座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、運賃、寝台料金及び特別船室料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第12条の2 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第13条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は全路程を通じて計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切りすてる。

(日当)

第14条 日当は、宿泊を伴う旅行の場合及び鉄道で片道150キロメートルを超える県外の日帰り旅行をした場合に支給するものとし、その額は、別表第1の定額による。

2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。ただし、公用車又は定期的に一般旅客営業を行っているバス(以下「バス」という。)を利用して旅行した場合は陸路1キロメートルを鉄道1キロメートルとみなす。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(移転料)

第16条 赴任を命ぜられた者には、次の各号に規定する範囲内において、市長が必要とみとめたものについては、移転料を支給することができる。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、居住地から在勤地までの路程に応じ別表第2の定額による。

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には前号に規定する額に相当する額

(食卓料)

第17条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに、別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(日額旅費)

第18条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当とみとめて旅行命令権者が指定するものとする。

(1) 研修、講習、訓練、調査その他これらに類する目的のための旅行

(2) その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項にかかげる旅費についてこの条例で定める基準をこえることができない。

(職員以外の者等の旅行)

第19条 職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合は、用務の内容及び職員との権衡を考慮して当該機関の長が市長と協議して定めた額の旅費を支給する。

(公用車による旅行)

第20条 公用の自動車により旅行する場合は、鉄道賃又は車賃は支給しない。

(旅行中退職した者等の旅費支給)

第21条 職員が旅行中退職又は死亡した場合には、旅行先より旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費を支給する。

(旅費の調整)

第22条 任命権者は、旅行者が次に掲げる旅行をした場合には、旅費の支給を調整することができるものとし、その場合の旅費額は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 一般職職員の職務の級がさかのぼつて変更された場合にはその変更がなかつたものとして計算した額

(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しないものとして計算した額

(3) 鉄道旅行においてその用務の性質又は緩急の度合により所定の級に応ずる旅客運賃、急行料金、座席指定料金又は特別車両料金を支給する必要がないとみとめられる場合には、その級に応ずる旅客運賃、急行料金、座席指定料金又は特別車両料金を支給しないものとして計算した額

(4) 陸路旅行の場合においてバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路である場合には、その運賃の実費を車賃として計算した額

(5) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養した場合であつて法令による療養補償又は療養給付を受ける場合には、その療養中の日当及び宿泊料を所定の額の2分の1として計算した額

(6) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行の場合には、この条例の規定による旅費額から市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を差し引いた額

(7) 自動車運転手が1日につき150キロメートル未満又は引き続き7時間45分未満(出張先における待時間を含む。)の運転を行つた場合には、宿泊した場合を除き旅費を支給しない。

2 旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、その旅行の特殊性により困難である場合には、当該機関の長が市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第23条 一般職職員が上位級者と同行を命ぜられて旅行をしたときは、本条例の規定する支給額にかかわらず上位級者の級によりその定額を支給する。

第24条 任命権者は、一般職職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合においてこの条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、その一般職職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(外国旅費)

第25条 外国旅行の旅費は、第6条の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及びこれに基づく命令の規定に準じて計算した額の旅費とする。

(実施規定)

第26条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

2 諏訪市職員等旅費支給条例(昭和26年3月24日公布)は、廃止する。

(昭和35年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年3月31日条例第85号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月30日条例第10号)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行し、この条例施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 この条例の施行日の前日に、在職した消防職に属する職員で、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年諏訪市条例第7号)附則第17項の規定により、この条例の施行日の前日における職務の等級より低い等級に切替えられた者の旅費計算については、施行日の前日における職務の等級に達するまで、施行日の前日におけるその者の職務の等級を施行日後の職務の等級とみなして計算した額とする。

(昭和40年3月31日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 改正後の諏訪市職員等の旅費支給条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年4月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(改正に伴う経過措置)

2 この条例の規定による改正後の諏訪市職員等の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(地方自治法等の規定により出頭した関係人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 地方自治法等の規定により出頭した関係人等の実費弁償に関する条例(昭和36年諏訪市条例第27号)の一部を次のように改正する。第3条中「350円」を「500円」に、「1,370円」を「1,800円」に改める。

(昭和44年5月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(改正に伴う経過措置)

2 この条例の規定による改正後の諏訪市職員等の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(地方自治法等の規定により出頭した関係人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 地方自治法等の規定により出頭した関係人等の実費弁償に関する条例(昭和36年諏訪市条例第27号)の一部を次のように改正する。

第3条中「6円」を「9円」に、「500円」を「700円」に、「1,800円」を「2,900円」に改める。

(昭和48年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月24日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(改正に伴う経過措置)

2 この条例の規定による改正後の諏訪市職員等の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(地方自治法等の規定により出頭した関係人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 地方自治法等の規定により出頭した関係人等の実費弁償に関する条例(昭和36年諏訪市条例第27号)の一部を次のように改正する。

第3条中「9円」を「11円」に、「700円」を「900円」に、「2,900円」を「4,100円」に改める。

(昭和51年7月5日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(改正に伴う経過措置)

2 この条例の規定による改正後の諏訪市職員等の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(地方自治法等の規定により出頭した関係人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 地方自治法等の規定により出頭した関係人等の実費弁償に関する条例(昭和36年諏訪市条例第27号)の一部を次のように改正する。

第3条中「11円」を「15円」に、「900円」を「1,600円」に、「4,100円」を「7,300円」に改める。

(昭和55年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(改正に伴う経過措置)

2 この条例の規定による改正後の諏訪市職員等の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(地方自治法等の規定により出頭した関係人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 地方自治法等の規定により出頭した関係人等の実費弁償に関する条例(昭和36年諏訪市条例第27号)の一部を次のように改正する。

第3条中「2等運賃」を「旅客運賃及び急行料金」に、「車馬賃」を「車賃」に、「15円」を「23円」に、「1,600円」を「1,900円」に、「7,300円」を「8,900円」に改める。

(昭和60年12月24日条例第27号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(諏訪市職員等の旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

12 前項の規定による改正後の諏訪市職員等の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(改正に伴う経過措置)

2 この条例の規定による改正後の諏訪市職員等の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(地方自治法等の規定により出頭した関係人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 地方自治法等の規定により出頭した関係人等の実費弁償に関する条例(昭和36年諏訪市条例第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成10年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(改正に伴う経過措置)

2 この条例の規定による改正後の諏訪市職員等の旅費支給条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年6月23日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成15年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(改正に伴う経過措置)

2 この条例の規定による改正後の諏訪市職員等の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年11月30日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、平成22年4月1日から施行する。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月18日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第13条、第14条、第15条、第17条、第20条関係)

区分

車賃(1キロメートルにつき)

日当

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

(1日につき)

県外

県内

市長等

37

2,600

13,100

11,800

2,600

一般職職員

37

2,200

10,900

9,800

2,200

別表第2(第16条関係)

区分

移転料

鉄道 50キロメートル未満

90,000

〃  100〃

104,000

〃  200〃

116,000

〃  300〃

127,000

〃  400〃

142,000

〃  400キロメートル以上

157,000

「備考」

移転料の額の適用については、水路1キロメートル、陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

諏訪市職員等の旅費支給条例

昭和32年11月1日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給与・旅費
沿革情報
昭和32年11月1日 条例第35号
昭和35年7月1日 条例第15号
昭和35年7月28日 条例第29号
昭和36年3月1日 条例第3号
昭和36年3月31日 条例第85号
昭和38年3月30日 条例第10号
昭和40年3月31日 条例第7号
昭和41年4月1日 条例第13号
昭和44年5月25日 条例第18号
昭和45年3月31日 条例第22号
昭和48年3月31日 条例第7号
昭和48年12月24日 条例第43号
昭和51年7月5日 条例第15号
昭和55年3月31日 条例第1号
昭和60年12月24日 条例第27号
平成3年3月22日 条例第6号
平成10年3月25日 条例第5号
平成12年6月23日 条例第32号
平成13年3月28日 条例第2号
平成15年3月25日 条例第6号
平成21年11月30日 条例第22号
平成27年3月18日 条例第1号
令和4年12月16日 条例第26号