○諏訪市職員提案に関する規程

平成10年3月25日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、市行政事務の運営に関し、行政事務の合理化、能率化を図るため、職員提案を奨励することにより、市民サービスの向上と執務環境の改善に寄与するとともに、職員の士気の高揚を図ることを目的とする。

(提案の要件)

第2条 提案は、職員の創意、工夫、調査研究による実現可能な具体的かつ建設的なもので、次の各号の1に該当するものとする。

(1) 市民サービスの向上に関すること。

(2) 行政事務の能率向上に関すること。

(3) 実施事業で、管理運営に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、行政運営上有益な事項に関すること。

(提案の時期)

第3条 職員は、随時提案することができる。

2 市長は、特定の項目について、期限を定め提案を募集することができる。

(提案者)

第4条 職員は、単独又は共同で提案することができる。

(提案の方法)

第5条 提案者は、職員提案書(様式第1号)に記入し、必要ある場合は参考資料を添付して、企画部長に提出するものとする。

(提案の処理)

第6条 企画部長は、提出された提案がこの規程の目的に合致すると認めるときは、提案事項を提案処理簿に記載し、提案者に提案受付票(様式第2号)を交付する。

(所管課長の意見の聴取)

第7条 企画部長は、提案処理票(様式第3号)に提案書の写しを添えて、その内容に関係のある事務を所掌する課等の長(以下「所管課長」という。)に送付する。

2 提案処理票の送付を受けた所管課長は、14日以内に当該提案に関する事項(以下「提案事項」という。)を検討したうえ、提案処理票に意見を記入して、企画部長に回付する。

3 第1項の規定による処理を行う場合は、提案書から提案者の所属、職及び氏名を秘する。

(審査委員会)

第8条 提案事項に関する審査を行うため、諏訪市職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、副市長をもって充てる。

4 委員は、総務部長、企画部長、総務課長、企画政策課長、財政課長、及び市長が指名する職員若干名をもって充てる。

5 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

6 委員会の庶務は、企画政策課において所掌する。

(提案事項の審査)

第9条 企画部長は、提案事項、所管課長の意見及び提案事項に関して行った調査の結果を取りまとめて委員会に提出し、その審査に付する。

2 委員会の審査の判定は、別表に定める判定区分及び判定基準によって行う。

3 委員会は、提案事項の審査に関して必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 委員会は、提案事項の審査が終了したときは、その結果を市長に報告するものとする。

5 第1項の規定による処理に当たっては、第7条第3項の規定を準用する。

(提案事項の処理)

第10条 市長は、前条第4項の規定による報告に基づき、提案事項の処理に関する方針(以下「処理方針」という。)を決定する。

2 企画部長は、前項の規定による処理方針を、当該事項に関係のある事務を所管する部長(水道局長、教育次長、議会事務局長を含む。以下「関係部長」という。)に職員提案処理通知書(様式第4号)により通知する。この場合において、当該事項の内容が、2以上の部局等にわたるときは、市長が指定する関係部長とする。

3 関係部長は、前項の規定による通知を受けたときは、当該処理方針に従って速やかにこれを処理し、その処理の状況を企画部長を経由して市長に報告する。

4 企画部長は、前項の規定による処理の状況について、適宜調査を行い、その結果を市長に報告する。

(提案者への通知)

第11条 企画部長は、委員会の審査の結果及び処理方針を提案者に通知する。この場合において「保留」または「実施困難」と判定された職員提案で、その内容を整備して再び提出することが適当と認めるものについては、必要な助言をすることができる。

(処理状況等の公表)

第12条 企画部長は、提案事項の内容、処理方針、その処理状況等について、適宜公表する。この場合において、提案者の氏名を公表するときは、当該提案者の同意を得るものとする。

(表彰等)

第13条 市長は、次の各号の1に該当する提案者を諏訪市職員表彰規程(昭和46年諏訪市訓令第3号)により表彰するものとする。

(1) 委員会において、採用と判定された提案者

(2) 委員会において、不採用と判定された職員提案のうち、当該事項に関する研究努力の跡が著しいと認められる提案者

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、職員提案に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年11月7日訓令第3号)

この訓令は、平成30年11月7日から施行する。

別表(第9条関係)

判定区分

判定基準

採用

実施

提案の内容を速やかに実施することが適当なもの

善処

提案の趣旨を生かす方向で検討することが適当なもの

不採用

保留

提案の内容の整備を図ることが適当なもの

実施困難

提案の内容を実施することが困難なもの

実施不適

提案の内容を実施することが不適当なもの

実施済

同一趣旨のものが既に実施され又は実施の決定が公にされているもの

画像

画像

画像

画像

諏訪市職員提案に関する規程

平成10年3月25日 訓令第1号

(平成30年11月7日施行)