○諏訪市職員表彰規程
昭和46年7月9日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、諏訪市職員(以下「職員」という。)で職務に精励し、顕著な功績のあつた者を表彰し、もつて勤労意欲の増進と行政能率の向上を図ることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、特別表彰、永年勤続表彰及び精勤表彰とし、当該各号に定めるところによる。
特別表彰
(1) 職務の遂行に関し成績が特に優秀で、他の模範となつた者
(2) 日常の事務、業務の執行につき、その方法の改善、事務能率の増進、士気昴揚等に特に功績顕著な者
(3) 危険を顧みず、身をていして職責を果した者又は有事に際して特別の功績があつた者
(4) 優れた社会的な奉仕又は奇特の行為があり、市の名誉を高揚し、他の模範となつた者
(5) 前各号に定めるもののほか、特に顕著な功績又は善行があると認めた者
永年勤続表彰
(1) 35年勤続表彰 35年以上在職し、勤務成績優秀な者
(2) 25年勤続表彰 25年以上在職し、勤務成績優秀な者
精勤表彰
(1) 15年以上在職し、勤務成績良好な者
(1) 特別表彰及び永年勤続表彰(退職する者が永年勤続表彰に該当する場合に限る。) 表彰状の授与
(2) 永年勤続表彰(前号に掲げる場合を除く。)及び精勤表彰 市長が別に定める方法
2 前項の規定によるほか、次に掲げる方法により表彰することができる。
(1) 金品の授与
(2) 特別昇給
(3) 特別有給休暇の付与
(4) その他市長が適当と認める方法
3 前項第2号の特別昇給は、随時これを行う。ただし、定期昇給においてこれを行うことができる。
(表彰の時期)
第4条 表彰の時期は、毎年3月1日現在の調査に基づき、4月1日(この日が諏訪市の休日を定める条例(平成元年諏訪市条例第34号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときはその翌日)に行う。ただし、必要があると認める場合は、その都度行うことができる。
(内申)
第5条 所属長は、第2条に規定する特別表彰、永年勤続表彰及び精勤表彰に該当すると認められる者があるときは、内申書を作成し、毎年3月1日までに市長に提出しなければならない。
(在職年数の計算)
第6条 第2条に規定する永年勤続表彰及び精勤表彰の年数は、諏訪市職員退職手当支給条例(昭和24年8月24日公布)第7条第1項から第4項までの規定を準用し、計算する。この場合において、同条第4項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数」と読み替えるものとする。
(審査委員会の設置)
第7条 表彰に関し、その適正を期するため、諏訪市職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第8条 委員会は、副市長、総務部長及び総務課長並びに市職員のうちから市長が任命した者若干名をもつて組織する。
2 委員長は、副市長をもつて充てる。
(任期)
第9条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期はその残任期間とする。
(委員長の職務)
第10条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第11条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(追彰)
第12条 表彰を受けるべき者が、死亡その他により本人に表彰状等の授与を行うことができないときは、これを次の順位に従い贈与する。
(1) 配偶者
(2) 1親等の直系尊属
(3) その他の親族
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は、昭和46年7月10日から施行する。
(経過措置)
第2条 この訓令の施行前に、諏訪市表彰規則(昭和32年諏訪市規則第1号)第2条第3号の規定により、永年勤続者として表彰を受けた者は、訓令第2条に規定する精勤表彰を受けたものとみなす。
附則(昭和49年12月27日訓令第10号)
この訓令は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日訓令第2号)
この訓令は、昭和57年3月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年2月18日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成3年2月18日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現に改正前の訓令の規定に基づいて任命されている委員は、この訓令による改正後の訓令の規定によつて任命されたものとみなし、その任期については、なお従前の例による。
附則(平成17年2月1日訓令第1号)
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。ただし、第7条を削り、第8条を第7条とし、第9条から第14条までを1条ずつ繰り上げる改正規定及び別記様式を削る改正規定は、平成17年4月2日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日訓令第4号)
この訓令は、令和3年3月25日から施行する。