○諏訪市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成6年6月27日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成6年諏訪市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する印鑑登録申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)に、所定の事項を記載して行わなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録)

第3条 条例第6条に規定する印鑑登録は、認可地縁団体印鑑登録票(様式第2号)に、同条各号に掲げる事項を登録の都度記入して行うものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請)

第4条 条例第7条に規定する交付申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)に所定の事項を記入して行わなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第5条 条例第8条に規定する印鑑登録証明書の交付は、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)により行わなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録廃止申請)

第6条 条例第9条に規定する印鑑登録廃止申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)に、所定の事項を記載して行わなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録抹消の通知)

第7条 条例第11条第1項に規定する印鑑登録の抹消の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)によるものとする。

(保存期間)

第8条 この規則に定める関係文書の保存年限は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 抹消した認可地縁団体印鑑登録票 抹消した翌年から5年間

(2) 前号以外のその他の文書 申請のあった年度の翌年から2年間

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日規則第20号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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諏訪市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成6年6月27日 規則第15号

(平成20年12月1日施行)