○諏訪市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成6年6月27日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、公正な資産の取引等の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び次の各号に掲げる者が選任されているときには当該各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第19条第1項第1号へに規定する代表者の職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24及び第260条の25に規定する清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、市長に対して別に規則で定める申請書により登録の申請を行わなければならない。

2 前項の場合において、登録申請書に諏訪市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年諏訪市条例第5号)の規定に基づき登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。

(登録)

第4条 市長は、前条第1項の申請があったときは、当該申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、施行規則第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録票の記載事項及びその印影と照合するほか、申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、印鑑登録をするものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。

2 市長は、地縁団体から登録申請がなされた認可地縁団体印鑑が次の各号の1に該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすい場合

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらない場合

(3) 印影が不鮮明かつ照合困難の場合

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でない場合

(登録必要事項)

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を備え、印影のほか登録申請者に係る次に掲げる必要事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 代表者に係る第2条の規定による登録資格の該当区分

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他市長が必要と認める事項

(印鑑登録証明書の交付申請)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合は、登録されている認可地縁団体印鑑を事前に押印した申請書により自ら申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、登録原票の印影及び記載事項の内容あるいは地縁団体台帳の記載事項との照合を行い、当該申請が適正であることを確認のうえ、申請者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 市長は、印鑑登録証明書を交付する際には、その証明書に次の各号に掲げる事項及び印鑑登録原票に登録されている印影に相違ない旨を記載しなければならない。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の該当区分

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(認可地縁団体印鑑の登録の廃止申請)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、市長に対して印鑑登録の廃止を申請しようとする場合には、登録されている認可地縁団体印鑑を事前に押印した申請書により自ら申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録印鑑を亡失した場合には、直ちに市長に対して個人印鑑を押印した申請書により当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録原票の登録事項の修正)

第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出により、登録原票の記載事項に係る変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権により当該事項について登録原票を修正するものとする。

(認可地縁団体印鑑の登録の抹消)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとし、第3号及び第4号に係る登録の抹消については、当該認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に速やかにその旨を通知するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、登録されている認可地縁団体印鑑が代表者等に係る印鑑登録として適当でないと認められる場合

(4) その他市長が認可地縁団体印鑑の登録を廃止することが適当と認める場合

2 市長は、第9条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認のうえ、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(代理人による申請)

第12条 施行規則第19条第1項に規定する代表者等の代理人の告示が行われている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人によりこの条例の規定に基づく申請をすることができる。この場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第4条中「代表者等」とあるのは「代表者等の代理人」と、第7条並びに第9条第1項及び第2項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えて適用するものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供することはできない。

(質問調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、必要があると認めるときは、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査をすることができる。

(諏訪市行政手続条例の適用除外)

第15条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する市長の処分については、諏訪市行政手続条例(平成8年諏訪市条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月27日条例第20号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第20号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

諏訪市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成6年6月27日 条例第12号

(平成20年12月1日施行)