○庁舎の使用心得

昭和43年12月28日

訓第1号

1 庁舎の管理

(1) 事務室の管理

ア 各課等における最後の退庁者は、「室内に火気がないか」「電灯・電源等が切れているか」「戸棚、キャビネット等の施錠は完全か」等を十分に確認してください。

イ 戸棚、キャビネット等の上には、物を置かないようにしてください。なお、物を置く必要があるときは、よく整頓して置いてください。

ウ 戸棚、キャビネット、机の引き出し等の中へ現金、貴重品等を入れておかないように注意してください。

エ 外見上見苦しくないよう気を付けてください。例えば、ガラス窓の脇には箱類書類等を乱雑に置かないよう、また、ハンカチ、手拭い等を干さないようにしてください。

オ 事務室に雨具類、履物、衣類、スポーツ用具等を放置しないでください。

カ 事務室、倉庫、廊下等にクギ類を打ったり、指定箇所以外にポスター、ビラ等を貼ったりすることは絶対にしないでください。

キ 廃棄物は、資源物、可燃物等に分類し、定められた方法により処理してください。

(2) 履物の取扱い

庁舎内に入る際は、必ず入口のマットで丁寧に履物の泥等を落としてから入ってください。

(3) 雨具の取扱い

ア 庁舎内へ滴等を落とすと滑りやすくなり危険であり、又タイルの剥げる原因となりますから庁舎内入口で、傘、雨衣等の滴、雪を十分落としてから、傘立て、ロッカー等へ入れてください。なお、庁舎内を歩くときは滴が落ちないように注意してください。

イ 事務室内、廊下等に傘、雨衣等を干さないようにしてください。

(4) 廊下、エレベーター、ホール等においての注意事項

ア 廊下、階段等を歩く時は、右側を静かに歩き、高い声での話は慎しみましょう。

イ 廊下、階段等での立ち話はなるべく避け、やむを得ないときは、必ず端に寄ってするよう心掛けてください。

ウ 紙くず、ガムのかみかす等はみだりに捨てないで、必ず所定の容器に捨てるようにしてください。

エ 廊下、階段、エレベーター、ホール等には、絶対に物を置かないでください。

オ 廊下、階段、エレベーター、ホール及び事務室内に水、油類等をこぼさないように注意してください。

(5) 禁煙

庁舎建物内は禁煙ですので、建物外の指定された場所以外では、喫煙しないでください。

(6) ポスター、立看板、横断幕等の掲出

庁舎内外の壁、柱、ドア等にポスター、ビラ等を貼ったり、懸垂幕、立看板を掲出することは禁止していますので協力してください。やむを得ず掲示等をしなければならないときは、管理責任者の許可を得て指定された場所へ行ってください。

2 湯沸室の使用

湯沸室は各階に設けてありますが、次の事項には特に注意し、常に清潔にするよう心掛けてください。

(1) 湯沸室で洗濯をしたり、髪洗いをする等は厳禁します。

また、雑布等を洗うことも絶対にしないでください。これらについては、掃除用流しを利用してください。

(2) 茶殻は必ず備付けの容器に入れ、流しには捨てないようにしてください。

(3) 湯沸室に長時間いたり、長話をしたりすることはしないようにしてください。

(4) 湯沸器の点火及び消火の方法は別に示します。

(5) 湯沸しの給水栓はいつも開いていますので、手を触れないでください。

(6) ガス漏れ等を発見した場合には、直ちに総務課へ連絡してください。

3 便所及び洗面所の使用

(1) 便所では、備付けの紙以外は使用しないでください。

(2) 使用後は必ず水を流し、常に清潔にしておくよう心掛けてください。

(3) 便器の中への異物は入れないでください。

(4) 水洗は、必ず手で下へ押してください。足で踏みつけることはしないでください。

(5) 洗面器は、常に清潔にするように心掛けてください。

(6) 洗面所で花類のいけかえ、花瓶の掃除はしないでください。

(7) 墨、絵具等の容器を洗面所で洗ったり、使用したりしないでください。洗うときは、掃除用流しを利用してください。

(8) 髪の毛、紙類その他固形物は、洗面器に捨てないで、必ずくずかごへ捨ててください。

(9) 洗面所で洗濯をしたり、雑布を絞ったり、また雑布の絞り水を捨てたりしないでください。

4 屋上の使用について

(1) 屋上は、原則として立入りを禁止します。

(2) 立ち入る必要がある場合は、管理責任者の許可を受けてください。

5 清掃について

(1) 庁舎内の清掃は、清掃業者に委託して行いますが、各所属の専用部分(一般事務室等)については、その所属ごとに「床掃き」「机の雑布がけ」の清掃をしてください。なお、一般事務室等についての委託清掃は月1回程度行いますので、椅子上げ等に協力してください。

(2) 室内には、清掃の支障になるような物は放置しないようにしてください。

6 会議室等の使用について

会議室等の使用については、諏訪市庁舎管理規則(昭和43年諏訪市規則第15号)の定めるところに従って使用してください。

(1) 会議室等の申込み

会議室等を使用しようとするときは、あらかじめ管理責任者に連絡し、又はLANグループウェアシステムによる会議室予約に必要事項を入力して予約をしてください。

(2) 施錠されている会議室等を使用しようとするときは、管理責任者から鍵を受け取って開扉のうえ使用してください。

(3) 机、椅子等の移動禁止

会議室を使用する際、備付けの机、椅子等は、他の会議室へ移動させないようにしてください。やむを得ず移動させなければならないときは管理責任者の承認を受けてから行い、使用後はもとの位置に戻してください。

(4) 電話の使用

会議室での私用電話は禁止です。

(5) 使用後の処置

会議室を使用した後は、清掃、整頓、戸締り、火の始末及び消灯を確認し、出入口が施錠されている会議室は施錠をして鍵を管理責任者へ返してください。

7 エレベーターの使用について

(1) 節電のためなるべく階段を利用してください。

(2) エレベーターの定員は9名となっています。一時に定員を超えて大勢乗ると危険ブザーが鳴り動かないことがあります。この場合は危険ですから速やかに降りて別のエレベーターに乗るようにしてください。

(3) 地震、雷が発生した場合は、危険ですから使用しないでください。

(4) エレベーターの運行途中で異状を認めたときは、備付けの電話で係員に連絡してください。この場合は必ず係員の指示に従って行動してください。

8 電気について

(1) 電灯

事務室その他各室の照明灯の点滅スイッチは出入口付近に取りつけてあります。昼間は地下各室を除いては執務に支障のない限り点灯しないようにして節電に協力してください。なお、使用後は必ず消灯してください。

(2) コンセント等

ア 総務課で認めた器具以外をコンセントに接続して使用することはできません。

イ 公物以外のテレビ、ラジオ、電熱器、ストーブ等のため電力を使用することは禁止されています。

公務等のため使用するときは、総務課長の許可を受けてください。

(3) 事務器械類の取扱い

ア 電気を使用する機械器具を購入し、又は設置しようとするとき若しくは既設の機械器具を変更しようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を受けてから購入し、設置し、又は変更してください。

9 電話の取扱い

(1) 電話の取扱いについては、「電話取扱要領」によりますが、特に公私の使用区分を明確にし、適正に使用してください。

(2) 私用電話は、公衆電話又は携帯電話を使用してください。

10 防火設備

(1) 自動火災報知設備

事務室等には、自動火災報知用の感知器が配置されており、室内が一定の温度になりますと警報ベルが鳴るとともに、宿直室等に通報されるようになっています。これに触れたり損傷しないようにしてください。

(2) 手動火災報知設備

各階の廊下、ホール壁面等に手動火災報知器(消火栓の赤い表示ランプの下)が設置されています。火災発生の場合は、中央のアクリル盤を強く押し破り、中のボタンを押してください。警報ベルが鳴るとともに宿直室等に通報されます。

(3) 火災(非常)の周知

火災の発生があったときは、庁内放送等で知らせます。防火活動者を除き最寄りの階段又は非常口から避難してください。

(4) 消火栓設備

庁舎各階に消火栓があり、ホースノズルが接続準備されています。

(使用方法等については別途お知らせします。)

11 庁舎内における飲食、集配、勧誘等について

(1) 飲食について

ア 庁内における昼食は、弁当(売店を通して購入するパン及び食堂の弁当等を含む。)を持参する職員については職員の自席、庁内食堂の食事は食堂で食べるようにしてください。

イ 庁外食堂からの出前の庁舎内への持込みは禁止しています。

なお、庁外食堂からの出前を必要とする場合は、あらかじめ管理責任者の許可を得てその指示に従ってください。

ウ 来客、会合等の場合の飲食については、極力食堂を利用してください。

エ お茶は職員の自席において飲むようにしてください。なお、菓子、果物等の飲食は自粛してください。

オ 勤務時間外の事務室等における飲食については、極力自粛してください。

カ ジユース等を飲んだ後の空瓶、空缶等は、速やかに所定の場所へ必ず返納してください。

(2) 銀行等の勧誘、集配、集金について

ア 銀行、保険会社、書店、牛乳店等の勧誘員集配人、集金人の事務室内への立入りは禁止しております。

イ 集配、集金等の場合は、事務室入口又はカウンターにおいて、できるだけ手短に受渡し等を行うよう心掛けてください。

(昭和60年3月30日訓第1号)

この訓は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月24日訓第1号)

この訓は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日訓第1号)

この訓は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日訓第1号)

この訓は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年12月18日訓第5号)

この訓は、平成19年12月18日から施行する。

(平成23年8月1日訓第1号)

この訓は、平成23年8月1日から施行する。

庁舎の使用心得

昭和43年12月28日 訓第1号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章
沿革情報
昭和43年12月28日 訓第1号
昭和60年3月30日 訓第1号
昭和63年3月24日 訓第1号
平成8年3月25日 訓第1号
平成18年6月26日 訓第1号
平成19年12月18日 訓第5号
平成23年8月1日 訓第1号