○諏訪市統計調査及び統計資料管理規程
昭和42年6月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は市政の近代的な運営管理を推進するため統計の真実性を確保し、統計調査の相互調整を行い統計体系を整備するとともに、統計資料を収集整備し、総合管理することにより、その積極的な活用を図ることを目的とする。
(1) 統計調査 第1義統計調査及び第2義統計調査をいう。
(2) 第1義統計調査 市が独自に、又は国の機関もしくは他の団体等から委託を受けて調査客体に対し申告又は資料の提供を求めて行なう調査をいう。
(3) 第2義統計調査 市が独自に、又は国の機関もしくは他の団体等から委託を受けて業務に関する書類又は資料を用いて行なう調査をいう。
(4) 統計資料 市又は国の機関もしくは他の団体が編集し発行する統計表、報告書及び結果表等統計に関する資料をいう。
(統計調査主任)
第3条 各課所の係等に統計調査主任を置く。
2 統計調査主任は課等の係等の長をもつて充てる。
3 統計調査主任は、課等の係に係わる統計調査の企画設計及び公表、報告並びに統計資料の収集、整備に関する事務を行なう。
(統計調査の合議)
第4条 課等において、統計調査を実施しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を明らかにして、企画政策課長に合議しなければならない。
(1) 名称、目的、事項、範囲、期日又は期間及び方法
(2) 集計事項及び集計方法
(3) 調査結果の公表の方法及び期日
(4) 根拠法規その他必要な事項
2 前項の規定は、統計調査を中止し、又は変更しようとする場合に準用する。
(統計調査の審査及び助言)
第5条 企画政策課長は、前条の規定による合議を受けたときは、当該統計調査について審査するものとする。
2 企画政策課長は、審査した統計調査について必要があると認めたときは技術的な意見を述べることができる。
(結果の公表)
第6条 統計調査の結果は速やかに公表しなければならない。
2 前項の規定により統計調査の結果を公表しようとするときは、調査方法の概要及び必要な解説、図表を付し、利用の便を図らなければならない。この場合において既に発表された調査結果を利用するときは、その出所を明らかにしなければならない。
3 前項後段の規定は、統計調査の結果を業務の用に供しようとする場合に準用する。
(統計資料の収集及びその活用)
第7条 課等は、その所管する業務に関する統計資料を収集整備するとともに、執務の参考に供するようその活用に努めなければならない。
(統計資料の送付及び整理)
第8条 統計調査主任は、統計資料を作成し、又は収集したときは、速やかに該当事項を資料カード(様式第1号)に記入し、これを分類整理するとともに、その1部を企画政策課長に送付しなければならない。
2 企画政策課長は、前項により統計資料の送付を受けたときは、行政科目表により分類整備して保管し、閲覧に供するものとする。
(統計資料目録の作成)
第9条 企画政策課長は、収集した統計資料について毎年資料目録(様式第2号)を作成し、課等の係等その他関係各機関に配布し、その利用の便を図らなければならない。
(統計資料の貸出し)
第10条 統計資料は課等の長の求めにより5日以内の期間において貸出すものとする。
2 統計資料の借受けをしようとする者は、資料借受願(様式第3号)を企画政策課長に提出しなければならない。
3 借受けをした統計資料は、紛失、破損の防止に努め、転貸をしてはならない。
(統計資料の閲覧)
第11条 統計資料の閲覧をしようとする者は、企画政策課長の承認を得なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和42年6月1日から施行する。
(諏訪市文書管理規程の一部改正)
2 諏訪市文書管理規程(昭和35年訓令第6号)の一部を次のように改正する。
第10章の次に次の1条を加える。
(統計資料の管理)
第159条 この規程に定めるもののほか、統計資料の管理については別に定める。
附則
この規程は、昭和60年3月30日から施行する。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月24日訓令第6号抄)
1 この規程は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。